壱岐市空き家deミライ創出事業
令和5年6月14日に改正法が公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、「空家等管理活用支援法人」に係る制度が創設され、空き家の利活用に取り組む民間法人の活動環境の整備が可能になりました。
本事業は、『壱岐市空家等管理活用支援法人の指定』と『壱岐市子育て世帯向け空き家活用事業補助金』で構成されており、法人と市が連携して空き家の利活用を進めることで、地域の活性化に資する住宅や施設の増加を目指すものです。
壱岐市空家等管理活用支援法人の指定について
島内で空き家の利活用に取り組む法人を「壱岐市空家等管理活用支援法人」に指定します。空き家の管理や活用を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を構築し、市と連携しながら空き家問題に取り組んでいただきます。
空家等管理活用支援法人の対象要件
(1)以下のいずれかの法人格をもつものであること
- 特定非営利活動法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社
(2)3年以内に空家等管理活用支援法人の指定を取り消されていないこと。
(3)申請者またはその構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(4)申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
(5)必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(6)業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
指定を受ける法人の業務(空家法第24条第1項当に基づく業務)
(1)空き家所有者または空き家利用希望者への情報提供または相談対応
(2)定期的な空き家等の状態確認、活用のために行う改修
(3)空き家等の所有者の探索
(4)空き家等の管理または活用に関する調査研究
(5)空き家等の管理または活用に関する普及啓発
(6)取組みの情報発信および成果公表
(7)その他の空き家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務
(注意)(1)および(4)~(6)の中からいずれかを含み、4つ以上の業務を行うこと。
各種手続き
(1)指定申請
以下の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)(RTFファイル:212.5KB)
(2)空家等管理活用支援法人事業実施計画書(様式第2号)(RTFファイル:405KB)
(3)定款
(4)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(5)役員の氏名、住所および略歴を記載した書面
(6)法人の組織および沿革を記載した書面ならびに事務分担を記載した書面
(7)前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表
(8)これまでの空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書面
(9)市税等を滞納していないことを証する書類
(10)誓約書(様式第3号)(RTFファイル:61.4KB)
(11)上記に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
(注意)
(6)の「事務分担を記載した書面」につきましては、様式第2号中に記載する欄があるため、そちらに明確に記載していただければ新たにご用意していただく必要はありません。
(2)審査・指定決定
提出書類を審査し、指定の決定を行います。
指定期間は、指定した年度の翌々年度末までです。
(3)変更申請
登録内容の変更などを行う場合、以下の書類を提出してください。
(法人の名称や住所を変更する場合)
【提出書類】
(1)空家等管理活用支援法人名称等変更届出書(様式第6号)(RTFファイル:75.4KB)
(2)変更内容が分かる書類
(業務内容を変更する場合)
【提出書類】
(1)空家等管理活用支援法人業務変更届出書(様式第7号)(RTFファイル:69.4KB)
(2)変更内容が分かる書類
(4)廃止届
業務廃止を行う場合、以下の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)空家等管理活用支援法人業務廃止届出書(様式第8号)(RTFファイル:62.3KB)
(5)その他
(1)事業年度開始前までに、当該事業年度の事業計画書および収支予算書の提出が必要です。提出書類の様式に指定はございません。
(2)事業年度終了後、遅延なく当該事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表の提出が必要です。提出書類の様式に指定はございません。
要綱等
(1)壱岐市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:153.1KB)
指定した壱岐市空家等管理活用支援法人
本市では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。
山一不動産株式会社
住所 :壱岐市郷ノ浦町田中触945番地1
事務所 :壱岐市郷ノ浦町田中触945番地1
指定日 :令和7年7月1日
指定期間:令和7年7月1日~令和10年3月31日
業務内容:
(1)空き家所有者または空き家利用希望者への情報提供または相談対応
(2)定期的な空き家等の状態確認、活用のために行う改修
(3)空き家等の所有者の探索
(4)空き家等の管理または活用に関する調査研究
(5)空き家等の管理または活用に関する普及啓発
(6)取組みの情報発信および成果公表
ホームページ:https://iki-yamaichi.com/
LIGHT HOUSE 設計株式会社
住所 :壱岐市芦辺町芦辺浦2-4
事務所 :壱岐市芦辺町芦辺浦2-4
指定日 :令和7年7月1日
指定期間:令和7年7月1日~令和10年3月31日
業務内容:
(1)空き家所有者または空き家利用希望者への情報提供または相談対応
(2)定期的な空き家等の状態確認、活用のために行う改修
(3)空き家等の所有者の探索
(4)空き家等の管理または活用に関する調査研究
(5)空き家等の管理または活用に関する普及啓発
(6)取組みの情報発信および成果公表
(7)その他の空き家等の管理又は活用を図るために必要な事業または事務
〔空き家の改修後のイメージの作成とマッチングおよび改修工事〕
ホームページ:https://lighth.jp/#section-home
壱岐市子育て世帯向け空き家活用事業補助金
市から『壱岐市空家等管理活用支援法人』の指定を受け、空き家の相談対応、活用、管理等に取り組む法人は、法人活動の支援のための「壱岐市子育て世帯向け空き家活用事業補助金」を申請することができます。
(注意)
予算の都合により、申請をお受けできない場合があります。本補助金の申請をご検討の際は、事前にご相談くださいますようお願いいたします。
申請要件
(1)市内に本社を有する支援法人であること。
(2)補助事業によって得られた成果を、長崎県および市が一般に公開することを妨げないこと。
補助対象経費
補助対象経費は、次の区分に応じた額を上限とします。ただし、ソフト事業の上限額に補助対象経費が満たない場合は、その差額をハード事業の補助対象経費に上限関係なく加算することができます。
(1)1法人当たりの補助対象経費 年間900万円
(2)補助対象経費のうち、ソフト事業の合計 年間300万円
(3)補助対象経費のうち、ハード事業の合計 年間600万円かつ空き家1軒当たり150万円
ソフト・ハード事業における補助対象経費の詳細は別表第1(PDFファイル:135.8KB)をご確認ください。
(注意)
- 補助対象経費は、事業に使用したものと市が明確に区分でき、かつ、交付決定日以降に支出され、支出証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。
- 補助対象経費のうち、他の公的補助等の対象となる部分については、補助金の交付対象になりません。
補助対象外経費
補助対象外となる経費は、次のとおりです。
(1)土地購入、不動産購入、水道分担金および竣工式等式典に係る費用
(2)退職金やボーナスなどの労働時間に応じて支払う経費以外の経費
(3)耐用年数が1年を超えるような備品等の購入費。この場合は、リース等により対応すること。
(4)懇親会等の事業の執行上特に必要でない飲料費、食糧費
(5)支援法人の活動によらない単なる会合等への出席のための交通費、宿泊費または参加費
(6)事業中に発生した事故または災害処理のための経費
(7)空き家の改修工事を行う建築物と一体でない家具、調度品、絨毯、カーテン等の制作、購入または借用のための費用
(8)著しく高価な装飾、材料または設備等を使用した部分の改修工事費および事業の実施に関連のない経費、工事費または材料費
補助額
補助額は、補助対象経費の5分の4に相当する額または720万円のいずれか少ない額になります。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。
各種手続き
(1)補助金の申請
以下の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)子育て世帯向け空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:215.6KB)
(2)補助金算定書(様式第2号)(RTFファイル:127.3KB)
(3)補助対象事業費内訳書(支援法人運営費)(様式第3-1号)(RTFファイル:122.5KB)
(〃)補助対象事業費内訳書(情報発信・普及啓発等費)(様式第3-2号)(RTFファイル:122.4KB)
(〃)補助対象事業費内訳書(改修等費)(様式第3-3号)(RTFファイル:113.3KB)
(4)その他の提出書類は申請内容によって異なりますので、別表第2(PDFファイル:98.7KB)をご確認ください。
(2)審査・交付決定
提出書類を審査し、交付の決定を行います。
(注意)
(1)申請および交付決定は、当該事業年度分のみが対象となります。翌年度分につきましては、翌年度に改めて申請の手続きを行っていいただく必要があります。
(2)1支援法人当たりの最大補助期間は、3箇年度目の末日までとなります。
(3)状況報告
交付決定後は、下記の書類を用いて補助事業等の状況報告を隔月ごとに行うものとし、その提出期限は奇数月の月末までとします。ただし、提出期限以前に実績報告を提出する場合は、状況報告の提出は必要ありません。
【提出書類】
(1)子育て世帯向け空き家活用事業状況報告書(様式第5号)(Excelファイル:22.8KB)
(4)計画の変更
交付決定後に、交付決定内容に変更が生じる場合は、以下の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)子育て世帯向け空き家活用事業補助金変更交付申請書(様式第6号)(RTFファイル:109.5KB)
(2)補助金交付申請時に添付した書類のうち、変更となるもの
(5)事業の中止
事業を中止しようとするときは、次の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)子育て世帯向け空き家活用事業中止届(様式第8号)(RTFファイル:98.7KB)
(6)実績報告
各年度の事業計画に基づく事業が完了したときは、市が定める日までに次の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)子育て世帯向け空き家活用事業補助金実績報告書(様式第9号)(RTFファイル:98.9KB)
(2)その他の提出書類は報告内容によって異なりますので、別表第3(PDFファイル:90.8KB)をご確認ください。
(注意)
当該年度内の工期および実績報告は、1月中旬までとさせていただきます。市から県への請求が2月中旬締切となっており、それまでに総事業費を確定させる必要があるためです。例えば2月、3月分の固定費(家賃、リース代、人件費等)など確実に支払われるものは、1月時点で報告して問題ありませんが、金額が不確実な経費(改修内容の変更等)は注意が必要です。
(7)補助金額の確定
提出書類を審査し、交付額の確定を行います。
(8)補助金の請求
補助金の額の確定通知を受けた法人は、次の書類を提出してください。
【提出書類】
(1)子育て世帯向け空き家活用事業補助金交付請求書(様式第11号)(RTFファイル:116KB)
要綱等
(1)壱岐市子育て世帯向け空き家活用事業補助金交付要綱(PDFファイル:311.2KB)
過去の実績
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域共創課 人口対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2025年07月01日