空き家バンク活用促進補助金
空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、定住促進による地域の活性化につなげるため、移住者用の住宅として、空き家の改修工事又は家財道具の処分を行う者に対して、その費用の一部を補助するものです。
1.実施予定期間
平成30年4月1日~令和5年3月31日(5年間)
2.補助対象者
所有している空き家を改修又は家財道具を処分し、移住者用の住宅として空き家バンクに登録する者
(1)市税等の滞納がないこと
(2)生活保護世帯でないこと
3.補助要件
(1)補助金の交付決定後、工事に着手すること
(2)他の補助金を受けていない工事
(3)市内施工業者が行う工事
(4)申請年度の3月末日までに補助対象空き家の改修工事等が完了し、工事代金の支払いがなされるもの
(5)補助金を受けた日から5年以上引き続き、当該補助対象空き家を空き家バンクに登録すること
4.補助対象経費
(1)補助対象となる空き家の改修に要する経費
(2)家財道具の処分にに要する経費
ただし、次に掲げる経費を除く。
1.外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費
2.その他市長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
5.補助額
補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。
様式集
壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 19.2KB)
壱岐市空き家バンク活用促進事業実績報告書 (Wordファイル: 19.9KB)
壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付請求書 (Wordファイル: 19.6KB)
壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 684.0KB)
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政策企画課地域創生・人口減少対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2021年09月16日