空き家バンク活用促進補助金

更新日:2021年09月16日

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空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、定住促進による地域の活性化につなげるため、移住者用の住宅として、空き家の改修工事又は家財道具の処分を行う者に対して、その費用の一部を補助するものです。

 

1.実施予定期間

平成30年4月1日~令和5年3月31日(5年間)

2.補助対象者

所有している空き家を改修又は家財道具を処分し、移住者用の住宅として空き家バンクに登録する者

(1)市税等の滞納がないこと

(2)生活保護世帯でないこと

3.補助要件

(1)補助金の交付決定後、工事に着手すること

(2)他の補助金を受けていない工事

(3)市内施工業者が行う工事

(4)申請年度の3月末日までに補助対象空き家の改修工事等が完了し、工事代金の支払いがなされるもの

(5)補助金を受けた日から5年以上引き続き、当該補助対象空き家を空き家バンクに登録すること

4.補助対象経費

(1)補助対象となる空き家の改修に要する経費

(2)家財道具の処分にに要する経費

 ただし、次に掲げる経費を除く。

 1.外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費

 2.その他市長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費

5.補助額

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。

様式集

 

 

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