空き家バンク活用促進補助金
空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、定住促進による地域の活性化につなげるため、移住者用の住宅として、空き家の改修工事又は家財道具の処分を行う者に対して、その費用の一部を補助するものです。
補助対象者
- 市税等の滞納がないこと
- 生活保護世帯ではないこと
- 宅地建物取引業者ではないこと
補助要件
(1)補助金の交付決定後、工事に着手すること
(2)他の補助金を受けていない工事
(3)市内施工業者が行う工事
(4)建設業法の許可を受けた建設業者又は、その他市が認める事業者に請け負わせる工事
(5)申請年度の3月末日までに補助対象空き家の改修工事等が完了し、工事代金の支払いがなされるもの
(6)補助金を受けた日から5年間は、移住者用の賃貸住宅として空き家バンクに登録すること
補助対象経費
- 補助対象となる空き家の改修に要する経費
- 家財道具の処分にに要する経費
ただし、次に掲げる経費を除く。
- 外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費
- その他市長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
補助額
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
申請の流れと必要書類
空き家バンク活用促進補助金交付の流れと必要書類(PDFファイル:582.5KB)
補助対象空き家の改修工事等に着工する20日前までに申請が必要です。
様式集
空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 149.7KB)
空き家バンク活用促進事業補助金交付申請書 (RTFファイル: 62.4KB)
空き家バンク活用促進事業実績報告書 (RTFファイル: 70.1KB)
空き家バンク促進事業補助金交付請求書 (RTFファイル: 79.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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政策企画課人口対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2025年03月31日