○壱岐市職員の育児休業に伴う任期付職員の任用等に関する要綱
令和4年10月1日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項及び壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号)の規定に基づき、任期を定めて採用する職員(以下「任期付職員」という。)の任用、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命の方法)
第2条 現に職員でない者を育児休業法第6条第1項の規定により、任期付職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。
(採用の条件)
第3条 任期付職員は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り採用することができるものとする。
(1) 任期付職員を採用する以外に、対象職員(育児休業を取得しようとする職員又は取得した職員をいう。以下同じ。)の業務を処理することが困難であること。
(2) 対象職員の育児休業の取得予定期間又は残余期間が、原則として1年以上であること。
(育児休業取得予定の報告)
第4条 1年以上の育児休業を取得し、又は1年以上延長しようとする対象職員は、速やかにその旨を所属長に報告するよう努めるものとする。
(依頼書の提出)
第5条 所属長は、壱岐市職員の育児休業等に関する規則(平成16年壱岐市規則第24号)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書が提出された場合であって、第3条各号のいずれにも該当するときは、総務課長に対して、育児休業代替任期付職員採用依頼書(別記様式)により任期付職員の採用を依頼することができる。
(選考の実施)
第6条 総務課長は、前条の規定による依頼があった場合であって、任期付職員の採用が必要と判断するときは、任命権者の承認を得て任期付職員の採用のための選考を実施する。
(任期)
第7条 任期付職員の任期は、育児休業の請求に係る期間又は育児休業の延長の請求に係る期間(以下「育児休業期間」という。)の範囲内で定めることができるものとし、育児休業期間の範囲内で、更新することができる。
2 対象職員が育児休業の取消し等のため、当初の育児休業期間より早期に職務復帰する場合には、原則として任期付職員の任期を短縮するものとする。この場合において、当該任期付職員に対して、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
3 前項の場合において、他の育児休業をしている職員に伴う任期付職員が任用されていないときは、当初の育児休業期間内に限り任期を延長することができる。
(給与)
第8条 任期付職員の給与については、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)の定めるところによる。
2 任期付職員の初任給及び昇給については、壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年壱岐市規則第8号)の定めるところによる。
3 任期付職員は、昇格しない。
(勤務時間及び休日)
第9条 任期付職員の勤務時間及び休日については、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。
(休暇)
第10条 任期付職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 任期付職員(任期が1年未満の職員を除く。)の休暇については、勤務時間条例の定めるところによる。
3 任期が1年未満の任期付職員の休暇については、次に掲げるところによる。
(1) 勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による年次有給休暇の日数については、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年壱岐市規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)別表第1を適用する。
(2) 特別休暇については、勤務時間条例第18条及び勤務時間規則第21条の規定により定められた日数とする。
(職務に専念する義務の特例)
第11条 任期付職員の職務に専念する義務の特例については、壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年壱岐市条例第29号)の定めるところによる。
(旅費)
第12条 任期付職員の旅費については、壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号)の定めるところによる。
(懲戒)
第13条 任期付職員の懲戒については、壱岐市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第27号)の規定の例により行うものとする。
(分限)
第14条 任期付職員の分限については、壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第25号)の定めるところによる。
(服務)
第15条 任期付職員の服務は、一般職の職員の例による。
(退職)
第16条 任期付職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により免職された場合
2 任期付職員には、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号)の規定により退職手当を支給する。
(公務災害等の補償)
第17条 任期付職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(共済)
第18条 任期付職員の共済については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、任期付職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。