○壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成28年4月1日

規則第8号

壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年壱岐市規則第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第3条―第12条)

第3章 昇格及び降格(第13条―第19条の2)

第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第20条―第23条)

第5章 昇給(第24条―第29条)

第6章 降号(第30条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第31条―第33条)

第8章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「職員給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 採用試験 市長が定める試験機関の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(6) 一般職(大卒) 一般職採用試験(大卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。

(7) 一般職(短大卒) 一般職採用試験(短大卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。

(8) 一般職(高卒) 一般職採用試験(高卒程度試験)及びこれに相当する採用試験をいう。

第2章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第3条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級 7級

 医療職給料表(4)の職務の級 7級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第1に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項ただし書に規定する者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第13条第1項第2号(特別な事情がある場合には、同条第2項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内であること。

2 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第10条各号のいずれかに掲げる者であって、当該者から引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第19条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第12条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第5条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについて、あらかじめ市長の承認を得たもの

3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了


21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒


18

大学専攻科卒


17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒


15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒


13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒


11


中学卒

9

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「一般職(大卒)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(短大卒)」にあっては「短大卒」の区分、「一般職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第3条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「一般職(大卒)」にあっては「大学卒」の区分、「一般職(短大卒)」にあっては「短大卒」の区分、「一般職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄に対応する初任給欄の職務の級(第4条第1項ただし書に規定する者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第13条第1項第2号(特別の事情がある場合には、同条第2項)の規定の例によるものとした場合にその者の属する職務の級に決定することができる最短の期間を超える経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定められる経験年数とする。

(経験年数)

第8条 第3条第1項第2号第4条第2項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分)に対して別表第4に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第9条 第6条又は第7条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第10条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第7条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第11条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第7条又は第9条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第12条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第3条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第7条から前条までの規定に準じて他の者の号給を決定することができる。

第3章 昇格及び降格

(昇格)

第13条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第5の在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、在級期間表に定める在級期間に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

3 第1項第2号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同号の規定の適用については、同号中「別表第5の在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)を有している」とあるのは、「市長の定める要件を満たしている」とする。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第14条 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第5条第2項第2号の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第10条又は第11条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第20条第1項又は第22条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(上位資格の取得等による昇格)

第15条 職員が異なる学歴免許等の資格を取得し、又は在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第13条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第16条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第13条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第13条又は前2条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第15条の規定により職員を昇格させた場合において前2項の規定によるその者の号給が、新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格)

第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第4章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第20条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第3条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第4条第1項ただし書に規定する者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第13条第1項第2号の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第22条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で、それぞれ昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員については、前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第21条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に該当する者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第10条又は第11条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第17条及び第19条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第3条第1項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第23条 第21条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第5章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第24条 職員給与条例第5条第3項の規則で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における12月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第25条 職員給与条例第5条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第26条 昇給日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長が定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、市長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員並びに職員給与条例第5条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国、県若しくは他の地方公共団体、若しくは民間他団体に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長の定める場合を除き、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 職員給与条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は第17条第3項第21条第2項(第23条において準用する場合を含む。)若しくは第31条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第20条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第6項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が定めるところにより、当該各号に定める日に、職員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に貢献精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、職員給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章 降号

第30条 壱岐市職員の降給に関する条例(平成28年壱岐市条例第5号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

第7章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第17条第3項又は第21条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第32条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第8章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第34条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の昇任を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

一般職(大卒)


1級25号給

一般職(短大卒)


1級15号給

一般職(高卒)


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 海事職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

船員

高校卒

1級13号給

海員学校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

短大3卒

1級17号給

理学療法士

短大3卒

1級17号給

作業療法士

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

短大3卒

1級17号給

精神保健福祉士

短大3卒

1級17号給

エ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看養成所卒

1級1号給

オ 医療職給料表(4)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師

獣医大卒

1級13号給

別表第2(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」はそれぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第3(第8条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認めるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第4(第8条関係)

経験年数調整表

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

5年

6.5年

9年

9年

1年


3年

3年

3年

4年

5年

6年

6.5年

8年

8年

9年

10年

修士課程修了

2年

3.5年

6年

6年

4年

3年




1年

2年

3年

3.5年

5年

5年

6年

7年

専門職学位課程修了

2年

3.5年

6年

6年

4年

3年




1年

2年

3年

3.5年

5年

5年

6年

7年

大学6卒

2年

3.5年

6年

6年

4年

3年




1年

2年

3年

3.5年

5年

5年

6年

7年

大学専攻科卒

1年

2.5年

5年

5年

5年

4年

1年

1年

1年


1年

2年

2.5年

4年

4年

5年

6年

大学4卒


1.5年

4年

4年

6年

5年

2年

2年

2年

1年


1年

1.5年

3年

3年

4年

5年

短大3卒

1年

0.5年

3年

3年

7年

6年

3年

3年

3年

2年

1年


0.5年

2年

2年

3年

4年

短大2卒

2年

0.5年

2年

2年

8年

7年

4年

4年

4年

3年

2年

1年

0.5年

1年

1年

2年

3年

短大1卒

3年

1.5年

1年

1年

9年

8年

5年

5年

5年

4年

3年

2年

1.5年



1年

2年

高校専攻科卒

3年

1.5年

1年

1年

9年

8年

5年

5年

5年

4年

3年

2年

1.5年



1年

2年

新高3卒

4年

2.5年



10年

9年

6年

6年

6年

5年

4年

3年

2.5年

1年

1年


1年

新高2卒

5年

3.5年

1年

1年

11年

10年

7年

7年

7年

6年

5年

4年

3.5年

2年

2年

1年


中学卒

7年

5.5年

3年

3年

13年

12年

9年

9年

9年

8年

7年

6年

5.5年

4年

4年

3年

2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について、市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。

別表第5(第13条関係)

在級期間表

ア 行政職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

3

4

4

2

2

別に定める

備考

一般職(短大卒)試験若しくは一般職(高卒)試験の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、一般職(短大卒)試験の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」と、一般職(高卒)試験の結果に基づいて職員となった者にあっては「7」と、選考採用者にあっては「9」とする。

イ 海事職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

6

5

別に定める

別に定める

別に定める

ウ 医療職給料表(2)在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

備考

この表の適用について、職務の級2級の欄中「1」とあるのは、初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者にあっては「0」とし、「短大卒」又は「短大2卒」である者にあっては「2.5」とする。

エ 医療職給料表(3)在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

0

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

備考

初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。

オ 医療職給料表(4)在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

3

3

5

8

5

別に定める

別表第6(第17条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

1

1

15

1

1

1

7

2

2

16

1

1

1

8

3

3

17

1

1

1

9

3

4

18

1

2

2

10

4

5

19

1

3

3

11

5

6

20

1

4

4

12

6

7

21

1

5

5

13

7

8

22

1

6

6

14

8

9

23

1

7

7

15

9

9

24

1

8

8

16

10

9

25

1

9

9

17

11

10

26

1

10

10

18

11

10

27

1

11

11

19

12

10

28

1

12

12

20

13

11

29

1

13

13

21

14

11

30

1

14

14

22

15

11

31

1

15

15

23

16

11

32

1

16

16

24

17

12

33

1

17

17

25

18

12

34

2

18

18

26

19

12

35

3

19

19

27

20

12

36

4

20

20

28

21

13

37

5

21

21

29

22

13

38

6

22

22

30

22

13

39

7

23

23

31

23

13

40

8

24

24

32

24

14

41

9

25

25

33

25

14

42

10

26

26

34

26

15

43

11

27

27

35

27

15

44

12

28

28

36

28

15

45

13

29

29

37

29

16

46

14

30

30

38

30

16

47

15

31

31

39

31

16

48

16

32

32

40

32

17

49

17

33

33

41

33

17

50

18

34

34

42

33

17

51

19

35

35

43

34

17

52

20

36

36

44

34

17

53

21

37

37

45

35

18

54

22

38

38

46

35

18

55

23

39

39

47

36

18

56

24

40

40

48

36

18

57

25

41

41

49

37

19

58

25

41

42

50

37

19

59

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43

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26

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19

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26

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54

39

19

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27

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48

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20

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21

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21

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22

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43


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53

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43


88

38

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53

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43


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55

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58





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59





123


59





124


59





125


59





イ 海事職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

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1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

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1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

2

19

1

1

1

1

3

20

1

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1

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2

2

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1

3

3

3

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7

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1

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8

8

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1

9

9

9

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2

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10

10

13

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3

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11

11

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4

12

12

12

14

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5

13

13

13

15

34

6

14

14

14

15

35

7

15

15

15

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36

8

16

16

16

16

37

9

17

17

17

17

38

10

17

18

18

17

39

11

18

19

19

18

40

12

18

20

20

18

41

13

19

21

21

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42

14

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22

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15

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23

23

20

44

16

20

24

24

20

45

17

21

25

25

21

46

18

22

26

26

21

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19

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27

27

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20

24

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28

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49

21

25

29

29

23

50

22

26

30

30

23

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23

27

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33

33

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26

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34

34

25

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27

30

35

35

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56

28

30

36

36

26

57

29

31

37

37

27

58

30

31

38

38

27

59

31

32

39

39

28

60

32

32

40

40

28

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33

33

41

41

29

62

34

34

42

42

29

63

35

35

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43

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36

36

44

44

29

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37

37

45

45

30

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38

38

46

46

30

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39

39

47

47

30

68

40

40

48

48

30

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40

41

49

49

31

70

40

41

50

50

31

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41

42

51

51

31

72

41

42

52

52

31

73

41

43

53

53

31

74

42

43

54

54

32

75

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55

55

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76

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56

56

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78

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58

58

32

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59

59

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61

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45

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63

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65

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49

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70


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49

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49

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88

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109



89

72


110



90



111



91



112



92



113



93



ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

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2

6

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6

6

6

23

3

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11

7

7

7

24

4

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12

8

8

8

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13

9

9

9

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6

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10

10

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12

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10

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14

14

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11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

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21

17

17

17

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14

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22

18

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18

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15

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23

19

19

19

36

16

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24

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20

37

17

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25

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21

38

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26

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21

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19

23

27

23

23

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40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

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26

30

26

26

23

43

23

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31

27

27

24

44

24

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28

28

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33

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29

25

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26

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30

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31

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33

33

25

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36

40

34

34

26

53

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37

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35

35

26

54

31

38

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35

35

26

55

32

39

43

36

36

26

56

32

40

44

36

36

26

57

33

41

45

37

37

27

58

33

42

46

38

37

27

59

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43

47

39

37

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60

34

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48

40

38

27

61

35

45

49

41

38

27

62

35

46

50

41

38

27

63

36

47

51

41

39

28

64

36

48

52

42

39

28

65

37

49

53

42

39

28

66

37

50

54

42

40


67

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55

43

40


68

38

52

56

43

40


69

39

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57

43

40


70

39

53

58

44

41


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54

59

44

41


72

40

54

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44

41


73

41

55

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41


74

41

55

61

45

42


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42

56

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45

42


76

42

56

62

45

42


77

43

57

63

46

42


78

43

57

63

46

43


79

44

58

64

46

43


80

44

58

64

46

43


81

45

59

65

47

43


82

45

59

65

47

44


83

46

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66

47

44


84

46

60

66

47

44


85

47

61

67

48

44


86


61

67

48



87


61

68

48



88


61

68

48



89


61

69

48



90


61

70

48



91


61

71

49



92


62

72

49



93


62

73

49



94


62

73

49



95


62

74

49



96


62

74

49



97


62

74

50



98


62

74

50



99


63

74

50



100


63

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

51



104


63

74

51



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63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

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2

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6

2

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19

3

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7

3

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20

4

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8

4

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21

5

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9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

68


98

75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





オ 医療職給料表(4)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

2

1

1

1

1

15

1

3

1

1

1

1

16

1

4

1

1

1

1

17

1

5

1

1

1

1

18

1

6

2

2

1

1

19

1

7

3

3

1

1

20

1

8

4

4

1

1

21

1

9

5

5

1

1

22

2

10

6

6

2

1

23

3

11

7

7

3

1

24

4

12

8

8

4

1

25

5

13

9

9

5

1

26

6

14

10

10

6

2

27

7

15

11

11

7

3

28

8

16

12

12

8

4

29

9

17

13

13

9

5

30

10

18

14

14

10

6

31

11

19

15

15

11

7

32

12

20

16

16

12

8

33

13

21

17

17

13

9

34

14

22

18

18

14

10

35

15

23

19

19

15

11

36

16

24

20

20

16

12

37

17

25

21

21

17

13

38

18

26

22

22

18

13

39

19

27

23

23

19

13

40

20

28

24

24

20

13

41

21

29

25

25

21

14

42

22

30

26

26

22

14

43

23

31

27

27

23

14

44

24

32

28

28

24

14

45

25

33

29

29

25

15

46

26

34

30

30

25

15

47

27

35

31

31

25

15

48

28

36

32

32

26

15

49

29

37

33

33

26

16

50

30

38

33

33

26

16

51

31

39

34

34

27

16

52

32

40

34

34

27

16

53

33

41

35

35

27

17

54

34

42

35

35

28


55

35

43

36

36

28


56

36

44

36

36

28


57

37

45

37

37

29


58

38

46

38

37

29


59

39

47

39

37

30


60

40

48

40

38

30


61

41

49

41

38

31


62

42

50

41

38

31


63

43

51

41

39

32


64

44

52

42

39

32


65

45

53

42

39

33


66

46

54

42

40



67

47

55

43

40



68

48

56

43

40



69

49

57

43

41



70

49

58

44

41



71

50

59

44

42



72

50

60

44

42



73

51

61

45

43



74

51

61

45

43



75

52

62

45

44



76

52

62

45

44



77

53

63

46

45



78

53

63

46

45



79

54

64

46

46



80

54

64

46

46



81

55

65

47

47



82

55

65

47

47



83

56

66

47

48



84

56

66

47

48



85

57

67

48

49



86

57

67

48




87

57

68

48




88

57

68

48




89

57

69

49




90

58

70

49




91

58

71

49




92

58

72

50




93

58

73

50




94

58

73

50




95

59

74

51




96

59

74

51




97

59

75

51




98

59

75

52




99

59

76

52




100

60

76

52




101

60

77

53




102

60

77

53




103

60

78

54




104

60

78

54




105

61

79

55




106


79





107


80





108


80





109


81





110


81





111


82





112


82





113


83





別表第6の2(第19条の2関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 海事職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

13

13

13

17

2

22

14

14

14

18

3

23

15

15

15

19

4

24

16

16

16

20

5

25

17

17

17

21

6

26

18

18

18

22

7

27

19

19

19

23

8

28

20

20

20

24

9

29

21

21

21

25

10

30

22

22

22

26

11

31

23

23

23

27

12

32

24

24

24

28

13

33

25

25

25

30

14

34

26

26

26

32

15

35

27

27

27

34

16

36

28

28

28

36

17

37

29

29

29

38

18

38

30

30

30

40

19

39

31

31

31

42

20

40

32

32

32

44

21

41

33

33

33

46

22

42

34

34

34

48

23

43

35

35

35

50

24

44

36

36

36

52

25

45

38

37

37

54

26

46

40

38

38

56

27

47

42

39

39

58

28

48

44

40

40

60

29

49

45

41

41

64

30

50

46

42

42

68

31

51

47

43

43

73

32

52

48

44

44

78

33

53

49

45

45

83

34

54

50

46

46

88

35

55

51

47

47

89

36

56

52

48

48

89

37

57

54

49

49

89

38

58

56

50

50

89

39

59

58

51

51

89

40

60

60

52

52

89

41

61

61

53

53

89

42

62

62

54

54

89

43

63

63

55

55

89

44

64

64

56

56

89

45

65

65

57

57

89

46

66

66

58

58

89

47

67

67

59

59

89

48

70

68

60

60

89

49

73

70

61

61

89

50

76

72

62

62

89

51

78

74

63

63

89

52

80

76

64

64

89

53

82

78

65

65

89

54

84

80

66

66

89

55

85

82

67

67

89

56

85

84

68

68

89

57

85

105

69

69

89

58

85

105

70

70

89

59

85

105

71

71

89

60

85

105

72

72

89

61

85

105

73

73

89

62

85

105

74

74

89

63

85

105

75

75

89

64

85

105

76

76

89

65

85

105

77

77

89

66

85

105

78

78

89

67

85

105

79

79

89

68

85

105

80

80

89

69

85

105

81

81

89

70

85

105

82

82


71

85

105

83

83


72

85

105

84

84


73

85

105

85

85


74

85

105

86

86


75

85

105

87

87


76

85

105

88

88


77

85

105

89

89


78

85

105

90

90


79

85

105

91

91


80

85

105

92

109


81

85

105

93

109


82

85

105

94

109


83

85

105

95

109


84

85

105

96

109


85

85

105

97

109


86

85

105

98

109


87

85

105

99

109


88

85

105

100

109


89

85

105

101

109


90

85

105

102



91

85

105

103



92

85

105

104



93

85

105

105



94

85

105

106



95

85

105

107



96

85

105

108



97

85

105

109



98

85

105

110



99

85

105

111



100

85

105

112



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105

113



107


105

113



108


105

113



109


105

113



110


105




111


105




112


105




113


105




ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

45

41

37

41

41

50

26

46

42

38

42

42

56

27

47

43

39

43

43

62

28

48

44

40

44

44

65

29

50

45

41

45

45

65

30

52

46

42

46

46

65

31

54

47

43

47

47

65

32

56

48

44

48

48

65

33

58

49

45

50

50

65

34

60

50

46

52

52

65

35

62

51

47

54

54

65

36

64

52

48

56

56

65

37

65

53

49

57

59

65

38

66

54

50

58

62

65

39

67

55

51

59

65

65

40

68

56

52

60

69

65

41

71

57

53

63

73

65

42

74

58

54

66

77

65

43

77

59

55

69

81

65

44

80

60

56

72

85

65

45

82

61

57

76

85

65

46

84

62

58

80

85

65

47

85

63

59

84

85

65

48

85

64

60

90

85

65

49

85

65

61

96

85

65

50

85

66

62

102

85

65

51

85

67

63

105

85

65

52

85

68

64

105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85


55

85

74

67

105

85


56

85

76

68

105

85


57

85

78

69

105

85


58

85

80

70

105

85


59

85

82

71

105

85


60

85

84

72

105

85


61

85

91

74

105

85


62

85

98

76

105

85


63

85

105

78

105

85


64

85

105

80

105

85


65

85

105

82

105

85


66

85

105

84

105



67

85

105

86

105



68

85

105

88

105



69

85

105

89

105



70

85

105

90

105



71

85

105

91

105



72

85

105

92

105



73

85

105

94

105



74

85

105

113

105



75

85

105

113

105



76

85

105

113

105



77

85

105

113

105



78

85

105

113

105



79

85

105

113

105



80

85

105

113

105



81

85

105

113

105



82

85

105

113

105



83

85

105

113

105



84

85

105

113

105



85

85

105

113

105



86

85

105

113




87

85

105

113




88

85

105

113




89

85

105

113




90

85

105

113




91

85

105

113




92

85

105

113




93

85

105

113




94

85

105

113




95

85

105

113




96

85

105

113




97

85

105

113




98

85

105

113




99

85

105

113




100

85

105

113




101

85

105

113




102

85

105

113




103

85

105

113




104

85

105

113




105

85

105

113




106


105





107


105





108


105





109


105





110


105





111


105





112


105





113


105





エ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

57

65

53

57

78

42

58

66

54

58

84

43

59

67

55

59

90

44

60

68

56

60

93

45

61

69

57

61

93

46

62

70

58

62

93

47

63

71

59

63

93

48

64

72

60

64

93

49

65

73

61

65

93

50

66

74

62

66

93

51

67

75

63

67

93

52

68

76

64

68

93

53

69

77

65

70

93

54

70

78

66

72

93

55

71

79

67

74

93

56

72

80

68

76

93

57

73

81

69

77

93

58

74

82

70

78

93

59

75

83

71

79

93

60

76

84

72

80

93

61

77

85

73

82

93

62

78

86

74

84

93

63

79

87

75

86

93

64

80

88

76

88

93

65

82

89

77

90

93

66

84

90

78

92

93

67

86

91

79

94

93

68

88

92

80

98

93

69

89

93

81

102

93

70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

112

107

93

113


82

116

110

94

113


83

120

113

95

113


84

124

116

96

113


85

127

120

98

113


86

130

124

100

113


87

133

128

102

113


88

136

132

104

113


89

140

135

105

113


90

144

140

106

113


91

148

145

107

113


92

152

150

110

113


93

156

153

113

113


94

160

153

116



95

164

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





オ 医療職給料表(4)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

13

17

17

17

25

2

18

14

18

18

18

26

3

19

15

19

19

19

27

4

20

16

20

20

20

28

5

21

17

21

21

21

29

6

22

18

22

22

22

30

7

23

19

23

23

23

31

8

24

20

24

24

24

32

9

25

21

25

25

25

33

10

26

22

26

26

26

34

11

27

23

27

27

27

35

12

28

24

28

28

28

39

13

29

25

29

29

29

43

14

30

26

30

30

30

47

15

31

27

31

31

31

51

16

32

28

32

32

32

53

17

33

29

33

33

33

53

18

34

30

34

34

34

53

19

35

31

35

35

35

53

20

36

32

36

36

36

53

21

37

33

37

37

38

53

22

38

34

38

38

40

53

23

39

35

39

39

42

53

24

40

36

40

40

44

53

25

41

37

41

41

50

53

26

42

38

42

42

56

53

27

43

39

43

43

62

53

28

44

40

44

44

65

53

29

45

41

45

45

65

53

30

46

42

46

46

65

53

31

47

43

47

47

65

53

32

48

44

48

48

65

53

33

49

45

50

50

65

53

34

50

46

52

52

65

53

35

51

47

54

54

65

53

36

52

48

56

56

65

53

37

53

49

57

59

65

53

38

54

50

58

62

65


39

55

51

59

65

65


40

56

52

60

69

65


41

57

53

63

73

65


42

58

54

66

77

65


43

59

55

69

81

65


44

60

56

72

85

65


45

61

57

76

85

65


46

62

58

80

85

65


47

63

59

84

85

65


48

64

60

90

85

65


49

65

61

96

85

65


50

66

62

102

85

65


51

67

63

105

85

65


52

68

64

105

85

65


53

70

65

105

85

65


54

72

66

105

85



55

74

67

105

85



56

76

68

105

85



57

78

69

105

85



58

80

70

105

85



59

82

71

105

85



60

84

72

105

85



61

91

74

105

85



62

98

76

105

85



63

105

78

105

85



64

105

80

105

85



65

105

82

105

85



66

105

84

105




67

105

86

105




68

105

88

105




69

105

89

105




70

105

90

105




71

105

91

105




72

105

92

105




73

105

94

105




74

105

113

105




75

105

113

105




76

105

113

105




77

105

113

105




78

105

113

105




79

105

113

105




80

105

113

105




81

105

113

105




82

105

113

105




83

105

113

105




84

105

113

105




85

105

113

105




86

105

113





87

105

113





88

105

113





89

105

113





90

105

113





91

105

113





92

105

113





93

105

113





94

105

113





95

105

113





96

105

113





97

105

113





98

105

113





99

105

113





100

105

113





101

105

113





102

105

113





103

105

113





104

105

113





105

105

113





106

105






107

105






108

105






109

105






110

105






111

105






112

105






113

105






別表第7(第26条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給

6号給

4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものは、3)

2号給

0号給

2号給

1号給

0号給

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は、職員給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は、同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第32条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間

3/3以下

壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)第20条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成28年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年4月1日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第8号
令和5年3月1日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第14号