○壱岐市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町又は解散前の壱岐広域圏町村組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の郷ノ浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年郷ノ浦町条例第19号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年勝本町条例第13号)、勝本町立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年勝本町条例第29号)、芦辺町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年芦辺町条例第20号)若しくは石田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年石田町条例第5号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年壱岐広域圏町村組合条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。この場合において、解散前の壱岐広域圏町村組合の職員が受けた処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の3」とする。

(令和元年12月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年3月1日 条例第27号
令和元年12月19日 条例第17号
令和4年9月27日 条例第14号