○壱岐市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定に基づき、職員(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員中市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除いた職員を含む。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において、職員とは法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし、壱岐市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年壱岐市条例第43号)の適用を受ける者を除く。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特地勤務手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、教員特別手当、研究手当、救急手当、離島診療手当、及び船員法(昭和22年法律第100号)第80条に基づく食料を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 海事職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表 (2)

 医療職給料表 (3)

 医療職給料表 (4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第7に定める等級別基準職務表によるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を、前項の職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号。以下「職員勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給与期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 各給与期間の給料の支給日は、規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(教職調整額)

第8条 教育委員会の指導主事のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に該当する額の教職調整額を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)

第8条の2 定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)又は同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員について、前条の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の教職調整額とする。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第9条 第8条の教職調整額の支給を受ける者に係る第13条第16条第17条第20条第30条第33条、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号)及び壱岐市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第27号)に掲げる条例の規定並びにこれらに基づく規則等の規定については同条の教職調整額は、給料とみなす。

(管理職手当)

第10条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、別に規則で定める額を管理職手当として支給することができる。

2 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高号給の給料月額の100分の18を超えてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第12条の2 地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(調整手当)

第13条 調整手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。

2 調整手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の3を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第14条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用する者として当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特地勤務手当)

第16条 特地勤務手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の8を乗じて得た額とする。

第17条 教育委員会の指導主事に対して着任後3年以内の期間特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額とする。

(単身赴任手当)

第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で算定するところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第10条前段に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は同条後段に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合、その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(職員勤務時間条例第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者、停職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法第14条の適用を受ける場合を除き結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第30条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間中、いかなる給与も支給しない。

7 第5項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「前条第1項」とあるのは、「第20条第5項」と読み替えるものとする。

8 停職者に対しては、法第50条第3項の規定による指示があった場合を除き、給与を支給しない。

(復職時の調整)

第21条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第5)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ、復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日又はこれらの日から1年以内の昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。

(時間外勤務手当)

第22条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と職員勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第23条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第24条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料等の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める時間)に19を乗じた時間数を減じたもので除した額とする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第26条 第22条第23条及び第24条の規定は規則で定める場合を除き、第10条に規定する職員、獣医師及び教育委員会の指導主事には適用しない。

2 第5条第11条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(端数計算)

第27条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第22条第23条及び第24条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(宿日直手当)

第28条 正規の勤務時間外の時間、職員勤務時間条例第3条及び第10条に規定する日に本来の勤務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、発送及び庁内の監視を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,200円を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第22条第23条及び第24条の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第29条 第10条に規定する職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要により職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第33条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第32条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び調整手当の月額の合計額とする。

5 規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、規則で定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の差止め)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月前以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられた者

(期末手当の一時差止め)

第32条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関してその者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提訴しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第33条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長又は任命権者が市長と協議の上、別に規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当及び調整手当の月額の合計額とする。

4 第30条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第33条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第31条中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第33条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第34条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(教員特別手当)

第35条 教員特別手当は、教育委員会の指導主事に対して支給する。

2 教員特別手当の月額は、2万200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて別表第6に掲げる額とする。

(食料の支給)

第36条 三島航路の船舶に乗り組み、運航及び船舶保全その他船務に従事する職員に対して、船員法第80条の規定により食料を支給する。

2 前項の額は、月額2,000円とする。

(給与からの控除)

第37条 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 職員互助会の掛金

(2) 職員互助会の団体取扱契約に係る生命保険等の保険料、預金及び貸付金の返済金

(3) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(4) 職員団体が扱う九州労働金庫の預金及び貸付金の返済金

(5) 団体取扱いに係る生命保険料

(口座振込の方法による給与の支払)

第38条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の郷ノ浦町職員の給与に関する条例(昭和30年郷ノ浦町条例第8号)、職員の給与に関する条例(昭和32年勝本町条例第17号)、芦辺町職員の給与に関する条例(昭和30年芦辺町条例第10号)若しくは石田町職員の給与に関する条例(昭和60年石田町条例第1号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の給与に関する条例(昭和42年壱岐広域圏町村組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町又は解散前の壱岐広域圏町村組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第19条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成16年3月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第12条の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成15年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第33条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、給与の支給の基礎となる給料の月額は、給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下次項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下次項において「給料月額減額基礎額」という。(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)))を減じた額とする。この場合において、壱岐市職員の給与の特例に関する条例(平成20年壱岐市条例第31号。以下「給与特例条例」という。)におけるこの項の規定の適用は、「給与の支給の基礎となる給料の月額」を給与特例条例に規定する「基礎給料月額」とみなす。

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

教育職給料表

4級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

医療職給料表(4)

6級

11 前項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第19条及び第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第25条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給与等の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 壱岐市職員の定年等に関する条例(平成16年壱岐市条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 壱岐市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月28日条例第15号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第2条中壱岐市職員の給与に関する条例第42条の改正規定及び別表第4の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第19号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第30条第2項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成18年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料月額の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)において給料月額の切替え等に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(壱岐市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年壱岐市条例第36号。同項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「給与条例」という。)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、当該額からその半額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、当該額が1万円を超える場合に限り、その超える額とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が1万5,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が2万円を超える場合に限り、その超える額とする。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条及び第10条の規定の適用については、給与条例第8条及び第10条中「給料月額」とあるのは「給料月額と壱岐市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年壱岐市条例第15号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の壱岐市職員の給与に関する条例第28条、第38条及び第40条に規定する勤務に従事することにより支給することとなった手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の壱岐市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成21年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の壱岐市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成21年5月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)又は壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

海事職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(4)

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から16号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から60号給まで

5級

1号給から48号給まで

6級

1号給から32号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

特2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から40号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

医療職給料表(4)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から56号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から12号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「壱岐市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年壱岐市条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(第4条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの並びに医療職給料表(1)である者からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったものにあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(壱岐市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第17条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から97号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から72号給まで

5級

1号給から60号給まで

6級

1号給から44号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

特2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から52号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

医療職給料表(4)

1級

1号給から84号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第33条第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用し、第2条、第4条及び附則第5条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合においては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による号給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第30条第4項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第9条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた号給に2号給を加えて得た号給に相当する給料月額に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合においては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による号給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第30条第4項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と壱岐市民病院の長崎県病院企業団加入に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成27年壱岐市条例第13号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月16日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例(壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月16日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第33条第2項の改正規定及び第3条の規定中第7条第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用し、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(壱岐市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(壱岐市職員の給与に関する条例及び壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年壱岐市条例第26号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条第1項、第18条ただし書、第20条第2項及び第36条第1項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例第30条第2項(同条第3項若しくは第2条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合又は壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)第14条第1項において準用する場合を含む。)及び壱岐市職員の給与に関する条例第30条第4項から第6項まで(壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益的法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例(平成29年壱岐市条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下の項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときには、期末手当は、支給しない。

(1) 第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の職員給与条例」という。)第30条第2項(壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項において準用する場合(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)を含む。)の規定の適用を受けた職員 127.5分の15

(2) 改正前の職員給与条例第30条第3項の規定により読み替えて適用する同条第2項の規定の適用を受けた職員 72.5分の10

(3) 第2条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する改正前の職員給与条例第30条第2項の規定の適用を受けた職員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される壱岐市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される壱岐市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2、第15条第2項、第22条第2項及び第25条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第30条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第33条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 壱岐市職員の給与に関する条例第5条、第11条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壱岐市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の壱岐市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

海事職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

154,300

199,100

233,100

265,700

297,400

324,200

2

155,300

201,300

234,500

267,100

298,700

325,800

3

156,500

203,500

235,900

268,600

300,100

327,300

4

157,500

205,700

237,000

270,300

301,500

328,600

5

158,500

207,800

238,000

271,700

302,500

330,000

6

159,800

209,600

239,600

273,600

303,800

331,200

7

161,100

211,500

241,300

275,300

304,900

332,500

8

162,400

213,400

242,800

276,800

306,100

333,600

9

163,500

215,100

244,300

277,900

307,200

335,300

10

165,000

216,600

245,800

279,700

308,300

336,700

11

166,700

218,100

247,600

281,400

309,400

338,100

12

168,300

219,600

249,200

283,100

310,500

339,500

13

169,600

221,000

250,800

284,300

311,200

341,000

14

171,100

222,300

252,600

285,800

312,200

342,500

15

172,700

223,600

254,400

287,300

312,900

343,800

16

174,300

224,800

256,100

288,800

313,700

345,100

17

175,700

225,600

257,500

289,900

314,600

346,500

18

177,400

226,900

259,400

291,300

315,300

347,800

19

179,100

228,300

261,300

292,500

316,000

348,800

20

180,800

229,600

262,900

293,800

316,500

349,700

21

182,400

230,500

264,400

294,900

317,100

351,000

22

184,400

231,800

265,800

296,100

317,600

352,600

23

186,300

233,200

267,300

297,600

318,300

354,200

24

188,200

234,500

269,000

298,900

318,900

355,800

25

189,900

235,800

270,500

299,900

319,600

356,900

26

191,500

237,100

272,300

301,200

320,200

358,500

27

193,300

238,500

274,000

302,300

320,900

360,000

28

195,100

239,900

275,600

303,500

321,500

361,500

29

196,600

240,900

276,600

304,700

322,300

362,900

30

198,500

242,400

278,400

305,400

323,000

364,200

31

200,500

243,800

279,800

306,400

323,600

365,600

32

202,500

245,100

281,300

307,300

324,100

367,100

33

204,300

246,100

282,600

308,200

324,900

368,000

34

205,900

247,000

283,900

308,800

325,600

369,000

35

207,800

247,700

285,400

309,400

326,300

370,200

36

209,500

248,700

286,700

310,000

326,900

371,300

37

210,900

249,400

287,900

311,000

327,300

372,200

38

212,500

250,700

289,200

311,900

327,700

373,200

39

214,000

251,800

290,200

312,600

328,200

374,200

40

215,600

253,000

291,300

313,600

328,900

375,300

41

217,000

253,700

292,900

314,400

329,500

376,200

42

218,500

255,000

293,900

314,900

330,400

377,200

43

220,100

256,200

295,200

315,700

331,200

378,100

44

221,700

257,500

296,300

316,500

332,000

379,100

45

223,100

258,400

297,500

317,300

332,700

380,100

46

224,300

259,600

298,400

318,000

333,500

380,900

47

225,500

260,900

299,500

318,600

334,200

381,900

48

226,800

262,000

300,400

319,100

335,000

382,800

49

228,200

262,800

301,400

319,600

335,500

383,600

50

229,400

264,100

302,500

320,000

336,000

384,600

51

230,300

265,400

303,200

320,500

336,600

385,400

52

231,400

266,700

304,400

321,000

337,100

386,100

53

232,700

267,600

305,600

321,500

337,400

387,100

54

233,900

268,800

306,400

322,300

337,800

387,900

55

235,100

270,000

307,300

323,100

338,400

388,800

56

236,300

270,900

308,100

323,800

339,000

389,500

57

237,400

271,700

309,000

324,100

339,300

390,400

58

238,600

272,800

309,800

324,700

339,900

391,200

59

239,800

273,800

310,700

325,200

340,500

392,000

60

241,000

274,700

311,500

325,900

341,100

392,800

61

242,100

275,700

312,100

326,400

341,300

393,300

62

243,200

276,700

312,700

326,900

341,700

394,000

63

244,100

277,600

313,500

327,400

342,000

394,600

64

245,100

278,600

314,300

327,700

342,500

395,300

65

245,700

279,900

315,000

327,900

342,700

395,900

66

246,500

280,800

315,900

328,200

343,100

396,400

67

247,300

281,800

316,700

328,800

343,500

396,800

68

248,100

282,600

317,600

329,400

343,900

397,300

69

248,800

283,400

318,400

329,800

344,400

398,000

70

249,400

284,100

319,100

330,200

344,800


71

250,000

284,900

319,600

330,600

345,200


72

250,800

285,600

320,300

331,000

345,700


73

251,600

286,300

320,500

331,200

346,300


74

251,900

286,900

321,000

331,400

346,800


75

252,200

287,500

321,400

331,600

347,300


76

252,500

287,900

321,700

331,800

347,700


77

252,800

288,400

322,200

332,200

348,000


78

253,100

288,800

322,500

332,400

348,400


79

253,400

289,200

323,100

332,700

348,800


80

253,700

289,500

323,700

333,000

349,200


81

254,000

290,000

324,300

333,300

349,600


82

254,300

290,600

324,700

333,700

349,900


83

254,500

291,000

325,000

334,000

350,300


84

254,800

291,500

325,300

334,400

350,700


85

255,100

291,900

325,500

334,700

351,100


86


292,200

325,800

335,000

351,500


87


292,500

326,000

335,400

351,900


88


292,800

326,300

335,800

352,300


89


293,000

326,600

336,000

352,700


90


293,200

326,900

336,300



91


293,600

327,100

336,600



92


293,900

327,400

337,000



93


294,100

327,600

337,400



94


294,500

327,800

337,600



95


294,900

328,200

337,900



96


295,300

328,600

338,200



97


295,500

328,800

338,500



98


295,700

329,100

338,800



99


295,900

329,500

339,100



100


296,200

329,900

339,400



101


296,600

330,100

339,600



102


296,900

330,300

339,900



103


297,100

330,500

340,200



104


297,300

330,700

340,500



105


297,600

331,100

340,700



106



331,300

341,100



107



331,500

341,300



108



331,800

341,500



109



332,100

341,800



110



332,400




111



332,700




112



333,000




113



333,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

215,100

229,600

231,600

253,700

282,200

312,000

備考 この表は、船員に適用する。

別表第3(第4条関係)

教育職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

164,400

180,200

267,500

296,000

406,700

2

165,900

182,300

269,900

298,600

408,200

3

167,400

184,400

272,200

301,400

409,700

4

168,900

186,600

274,400

303,800

411,200

5

170,500

188,600

276,800

306,300

412,600

6

172,400

190,600

279,100

308,400

414,000

7

174,200

192,700

281,300

310,700

415,500

8

176,000

194,800

283,400

312,800

417,100

9

177,700

197,000

285,500

314,900

418,500

10

179,800

199,600

287,800

317,200

419,900

11

181,800

202,200

290,100

319,600

421,300

12

183,700

204,800

292,200

322,100

422,600

13

185,600

207,400

294,600

324,500

423,900

14

187,700

209,100

296,400

326,400

425,300

15

189,800

210,700

298,300

328,300

426,700

16

191,900

212,400

300,000

330,400

428,100

17

194,100

214,200

301,800

332,200

429,300

18

196,400

215,800

304,100

334,400

430,600

19

198,900

217,500

306,300

336,500

431,800

20

201,200

219,100

308,700

338,500

433,100

21

203,600

220,900

310,900

340,600

434,200

22

205,200

222,800

313,300

342,400

435,400

23

206,900

224,700

315,500

344,200

436,700

24

208,600

226,600

318,100

345,800

438,000

25

210,100

228,100

320,500

347,500

439,300

26

211,500

230,100

322,800

349,300

440,500

27

213,100

232,100

325,000

351,200

441,500

28

214,600

234,100

327,100

353,100

442,600

29

216,300

235,900

329,200

354,900

443,800

30

218,000

238,600

330,800

356,700

444,600

31

219,700

241,300

332,400

358,400

445,400

32

221,400

244,000

334,000

360,300

446,300

33

222,700

246,600

335,800

361,600

447,200

34

224,400

249,400

337,900

363,300

447,700

35

226,100

252,000

340,000

364,800

448,200

36

227,700

254,700

342,000

366,600

448,700

37

229,100

257,000

344,000

368,500

449,200

38

230,800

259,400

345,900

370,000


39

232,500

261,900

347,900

371,300


40

234,200

264,100

349,800

372,900


41

235,800

266,600

351,300

374,000


42

237,500

268,900

353,100

375,400


43

239,100

271,100

354,700

376,800


44

240,700

273,200

356,400

378,300


45

242,300

275,300

358,200

379,700


46

243,800

277,500

359,900

381,300


47

245,100

279,600

361,200

382,900


48

246,400

281,500

362,800

384,400


49

247,500

283,800

364,000

385,800


50

248,800

285,500

365,500

387,300


51

250,200

287,400

367,100

388,800


52

251,300

289,200

368,700

390,200


53

252,400

290,600

370,100

391,400


54

253,800

292,700

371,600

392,700


55

254,800

294,700

373,100

393,800


56

255,800

296,900

374,600

394,900


57

257,000

298,900

376,100

396,300


58

258,000

301,300

377,500

397,500


59

259,100

303,500

378,900

398,700


60

260,100

306,100

380,200

400,000


61

261,300

308,300

381,100

401,200


62

262,000

310,700

382,300

402,200


63

262,900

313,000

383,500

403,600


64

263,500

315,200

384,600

404,900


65

264,500

317,300

385,500

406,100


66

265,900

319,100

386,700

407,200


67

267,000

320,700

387,700

408,400


68

268,300

322,300

388,800

409,500


69

269,800

324,200

390,000

410,500


70

271,300

326,300

391,000

411,700


71

272,600

328,400

392,100

412,900


72

274,000

330,400

393,300

414,100


73

274,800

332,500

394,300

414,700


74

275,800

334,600

395,400

415,500


75

277,000

336,800

396,500

416,200


76

278,000

339,000

397,600

416,700


77

279,200

340,700

398,500

417,000


78

280,200

342,600

399,400

417,400


79

281,400

344,300

400,400

417,800


80

282,300

346,100

401,400

418,200


81

283,500

347,900

402,200

418,500


82

284,300

349,700

403,000

418,900


83

285,300

351,100

403,700

419,300


84

286,300

352,900

404,500

419,600


85

287,200

354,100

405,200

419,900


86

288,100

355,700

406,000

420,300


87

288,800

357,200

406,700

420,700


88

289,800

358,700

407,400

421,000


89

290,800

360,000

408,000

421,300


90

291,700

361,300

408,700

421,600


91

292,600

362,700

409,200

421,900


92

293,400

364,100

409,900

422,100


93

293,700

365,600

410,300

422,300


94

294,400

366,900

410,700



95

295,100

368,200

411,000



96

295,900

369,400

411,300



97

296,700

370,400

411,600



98

297,500

371,400

411,900



99

298,300

372,400

412,200



100

299,000

373,400

412,400



101

299,900

374,300

412,600



102

300,400

375,300

412,900



103

300,900

376,300

413,200



104

301,400

377,300

413,400



105

301,600

378,100

413,600



106

302,000

379,000

413,900



107

302,300

379,900

414,200



108

302,500

380,900

414,400



109

302,700

381,700

414,600



110

302,900

382,700

414,900



111

303,200

383,700

415,200



112

303,500

384,700

415,400



113

303,700

385,300

415,600



114

303,900

386,200

415,900



115

304,100

387,100

416,200



116

304,400

388,000

416,400



117

304,700

388,800

416,600



118

305,000

389,500




119

305,300

390,300




120

305,600

391,100




121

305,800

391,700




122

306,000

392,500




123

306,200

393,200




124

306,500

393,900




125

306,800

394,500




126


395,200




127


395,700




128


396,300




129


397,000




130


397,600




131


398,100




132


398,600




133


398,900




134


399,200




135


399,500




136


399,800




137


400,100




138


400,400




139


400,700




140


401,000




141


401,300




142


401,600




143


401,900




144


402,200




145


402,400




146


402,700




147


403,000




148


403,200




149


403,400




150


403,700




151


404,000




152


404,200




153


404,400




154


404,700




155


405,000




156


405,200




157


405,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

225,200

271,100

298,100

324,400

405,200

備考

1 この表は、教育委員会の指導主事に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(2)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び精神保健福祉士に適用する。

医療職給料表(3)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600


79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100


80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400


81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700


82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200


88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600


89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700




115

294,100

325,300

358,200




116

294,400

325,600

358,600




117

294,700

325,800

359,000




118

295,000

326,100

359,400




119

295,300

326,500

359,900




120

295,700

326,700

360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。

医療職給料表(4)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

437,200

2

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

439,800

3

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

442,300

4

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

444,900

5

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

447,300

6

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

449,800

7

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

452,300

8

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

454,800

9

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

457,200

10

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

459,600

11

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

462,200

12

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

464,600

13

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

467,100

14

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

468,600

15

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

469,900

16

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

471,200

17

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

472,400

18

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

473,700

19

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

475,000

20

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

476,300

21

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

477,500

22

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

478,900

23

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

480,300

24

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

481,500

25

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

482,900

26

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

484,200

27

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

485,600

28

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

487,000

29

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

488,400

30

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

489,500

31

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

490,600

32

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

491,700

33

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

492,800

34

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

493,700

35

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

494,600

36

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

495,500

37

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

496,500

38

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900


39

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300


40

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000


41

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500


42

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900


43

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300


44

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700


45

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100


46

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500


47

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900


48

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200


49

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500


50

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900


51

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200


52

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500


53

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800


54

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800



55

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100



56

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400



57

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700



58

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000



59

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300



60

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700



61

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900



62

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200



63

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500



64

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800



65

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000



66

275,700

314,100

336,500

377,900




67

276,600

314,900

337,200

378,600




68

277,700

315,700

337,900

379,200




69

278,700

316,300

338,600

379,600




70

279,700

317,000

339,100

380,100




71

280,800

317,700

339,700

380,600




72

281,900

318,300

340,300

381,100




73

282,500

319,000

340,600

381,700




74

283,200

319,200

341,200

382,200




75

283,700

319,800

341,700

382,800




76

284,500

320,400

342,300

383,400




77

285,300

321,000

342,800

383,900




78

285,900

321,500

343,300

384,400




79

286,500

322,000

343,800

384,900




80

287,100

322,500

344,200

385,400




81

287,800

323,100

344,500

385,700




82

288,300

323,600

344,800

386,200




83

288,700

324,000

345,200

386,600




84

289,100

324,500

345,500

387,000




85

289,300

325,000

346,000

387,400




86

289,500

325,400

346,300





87

289,700

325,600

346,600





88

289,900

326,000

346,900





89

290,300

326,400

347,300





90

290,500

326,800

347,600





91

290,700

327,200

348,000





92

290,900

327,600

348,300





93

291,300

327,900

348,700





94

291,500

328,100

349,000





95

291,700

328,500

349,300





96

292,000

328,800

349,600





97

292,400

329,000

349,900





98

292,700

329,300

350,300





99

292,900

329,600

350,700





100

293,200

329,900

351,100





101

293,500

330,100

351,600





102

293,700

330,400

352,000





103

293,900

330,800

352,400





104

294,200

331,000

352,800





105

294,500

331,200

353,300





106


331,400






107


331,800






108


332,000






109


332,200






110


332,600






111


333,000






112


333,400






113


333,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

426,500

備考 この表は、獣医師に適用する。

別表第5(第21条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

第13条による休職

3/3以下

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

別表第6(第35条関係)

教員特別手当

(単位:円)


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

支給月額

支給月額

支給月額

支給月額

支給月額

1

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

2

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

3

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

4

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

6

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

7

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

8

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

10

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

11

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

12

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

14

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

15

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

16

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

18

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

19

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

20

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

22

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

23

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

24

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

26

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

27

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

28

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

30

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

31

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

32

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

34

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

35

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

36

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

38

2,900

3,300

5,300

5,900


39

2,900

3,300

5,300

5,900


40

2,900

3,300

5,300

5,900


41

3,100

3,500

5,400

6,000


42

3,100

3,500

5,400

6,000


43

3,100

3,500

5,400

6,000


44

3,100

3,500

5,400

6,000


45

3,200

3,700

5,600

6,100


46

3,200

3,700

5,600

6,100


47

3,200

3,700

5,600

6,100


48

3,200

3,700

5,600

6,100


49

3,300

3,800

5,700

6,300


50

3,300

3,800

5,700

6,300


51

3,300

3,800

5,700

6,300


52

3,300

3,800

5,700

6,300


53

3,400

4,100

5,800

6,400


54

3,400

4,100

5,800

6,400


55

3,400

4,100

5,800

6,400


56

3,400

4,100

5,800

6,400


57

3,500

4,300

6,000

6,600


58

3,500

4,300

6,000

6,600


59

3,500

4,300

6,000

6,600


60

3,500

4,300

6,000

6,600


61

3,600

4,500

6,100

6,800


62

3,600

4,500

6,100

6,800


63

3,600

4,500

6,100

6,800


64

3,600

4,500

6,100

6,800


65

3,700

4,800

6,300

6,900


66

3,700

4,800

6,300

6,900


67

3,700

4,800

6,300

6,900


68

3,700

4,800

6,300

6,900


69

3,800

4,900

6,400

7,000


70

3,800

4,900

6,400

7,000


71

3,800

4,900

6,400

7,000


72

3,800

4,900

6,400

7,000


73

3,900

5,100

6,500

7,100


74

3,900

5,100

6,500

7,100


75

3,900

5,100

6,500

7,100


76

3,900

5,100

6,500

7,100


77

4,000

5,300

6,700

7,200


78

4,000

5,300

6,700

7,200


79

4,000

5,300

6,700

7,200


80

4,000

5,300

6,700

7,200


81

4,100

5,400

6,800

7,300


82

4,100

5,400

6,800

7,300


83

4,100

5,400

6,800

7,300


84

4,100

5,400

6,800

7,300


85

4,100

5,500

6,900

7,400


86

4,100

5,500

6,900

7,400


87

4,100

5,500

6,900

7,400


88

4,100

5,500

6,900

7,400


89

4,200

5,600

6,900

7,500


90

4,200

5,600

6,900

7,500


91

4,200

5,600

6,900

7,500


92

4,200

5,600

6,900

7,500


93

4,300

5,800

7,000

7,500


94

4,300

5,800

7,000



95

4,300

5,800

7,000



96

4,300

5,800

7,000



97

4,400

5,900

7,200



98

4,400

5,900

7,200



99

4,400

5,900

7,200



100

4,400

5,900

7,200



101

4,400

6,100

7,200



102

4,400

6,100

7,200



103

4,400

6,100

7,200



104

4,400

6,100

7,200



105

4,500

6,200

7,200



106

4,500

6,200

7,200



107

4,500

6,200

7,200



108

4,500

6,200

7,200



109

4,500

6,300

7,300



110

4,500

6,300




111

4,500

6,300




112

4,500

6,300




113

4,600

6,400




114

4,600

6,400




115

4,600

6,400




116

4,600

6,400




117

4,700

6,500




118

4,700

6,500




119

4,700

6,500




120

4,700

6,500




121

4,700

6,600




122

4,700

6,600




123

4,700

6,600




124

4,700

6,600




125

4,800

6,700




126


6,700




127


6,700




128


6,700




129


6,800




130


6,800




131


6,800




132


6,800




133


6,900




134


6,900




135


6,900




136


6,900




137


6,900




138


6,900




139


6,900




140


6,900




141


6,900




142


6,900




143


6,900




144


6,900




145


7,000




146


7,000




147


7,000




148


7,000




149


7,100




別表第7(第4条関係)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

定型的な業務を行う職務

2

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3

1 係長の職務及びこれに相当する職務

2 主任主事、主任技師の職務及びこれに相当する職務

4

1 課長補佐の職務及びこれに相当する職務

2 班長の職務及びこれに相当する職務

3 困難な業務を行う係長の職務及びこれに相当する職務

5

1 課長の職務及びこれに相当する職務

2 主幹の職務及びこれに相当する職務

3 困難な業務を処理する課長補佐の職務及びこれに相当する職務

6

困難な業務を所掌する課長の職務及びこれに相当する職務

7

部長の職務及びこれに相当する職務

イ 海事職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

1 船舶の船長又は機関長の職務

2 船舶の乗組員の職務

2

1 相当の技能又は経験を必要とする船舶の船長又は機関長の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

3

1 高度の技能又は経験を必要とする船舶の船長又は機関長の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務

4

1 困難な業務を処理する船舶の船長又は機関長の職務

2 困難な業務を処理する船舶の乗組員の職務

5

1 相当困難な業務を処理する船舶の船長又は機関長の職務

2 相当困難な業務を処理する船舶の乗組員の職務

6

特に困難な業務を処理する船舶の船長又は機関長の職務

ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

栄養士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び精神保健福祉士(以下「栄養士等」という。)の職務

2

相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う栄養士等の職務

3

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う栄養士等の職務

4

1 栄養士等の専門技師の職務

2 栄養士等の主任技師の職務

5

困難な業務を処理する栄養士等の専門技師の職務

エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

准看護師の職務

2

看護師の職務

3

1 副看護師長の職務

2 主任看護師の職務

4

看護師長の職務

オ 医療職給料表(4)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

獣医師の職務

2

家畜医療の高度の知識及び経験を必要とする獣医師の職務

3

家畜医療の高度の技術及び経験を必要とする獣医師の職務

4

家畜医療の特に高度の技術又は経験を必要とする獣医師の職務

5

家畜医療の困難な業務を行う獣医師の職務

6

家畜医療の相当困難な業務を行う獣医師の職務

7

家畜医療の特に困難な業務を行う獣医師の職務

壱岐市職員の給与に関する条例

平成16年3月1日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第41号
平成17年3月28日 条例第15号
平成17年6月24日 条例第19号
平成17年11月22日 条例第33号
平成18年3月29日 条例第15号
平成18年6月28日 条例第50号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年9月21日 条例第20号
平成20年3月17日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第7号
平成23年11月22日 条例第27号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第13号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年12月16日 条例第27号
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年12月18日 条例第28号
令和元年9月25日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第16号
令和2年11月17日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年9月27日 条例第14号
令和4年12月22日 条例第19号