○壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年3月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(教育長及び県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する職員をいう。)の場合にあっては、市教育委員会とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで非常勤職員として従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この条例の規定による改正後の壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

壱岐市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年3月1日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第29号
平成29年3月22日 条例第4号