○壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町若しくは石田町の職員又は解散前の壱岐広域圏町村組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の郷ノ浦町又は石田町の職員がした行為に対する第5条の規定の適用については、なお合併前の郷ノ浦町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年郷ノ浦町条例第18号。次項において「郷ノ浦町条例」という。)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年石田町条例第2号。次項において「石田町条例」という。)の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の郷ノ浦町条例、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年勝本町条例第12号)、芦辺町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年芦辺町条例第19号)若しくは石田町条例又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年壱岐広域圏町村組合条例第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(降給に関する経過措置)

5 壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)附則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

6 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年3月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)