○壱岐市水道事業職員就業規程
平成29年4月1日
水道事業訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、壱岐市水道事業の職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が壱岐市水道事業の職員として任命した者をいう。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間(始業及び終業の時刻を含む。)、休憩時間、休日及び休暇については、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号。以下「条例」という。)及び壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年壱岐市規則第23号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
(育児休業等)
第4条 職員の育児休業、部分休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び壱岐市職員の育児休業等に関する条例(平成16年壱岐市条例第31号)の定めるところによる。
(昇給)
第5条 職員の昇給は、壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年壱岐市規則第8号)の規定を準用する。
(旅費)
第6条 職員の旅費については、壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号)の定めるところによる。
(退職)
第7条 職員は、次条に定める場合を除き、退職しようとするときは、所属長を経由して管理者に退職願を提出しなければならない。
(定年)
第8条 職員の定年については、壱岐市職員の定年等に関する条例(平成16年壱岐市条例第26号)の定めるところによる。
(退職手当)
第9条 退職手当の支給については、市町村職員退職手当支給条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第11号)の定めるところによる。
(職員の安全及び衛生)
第10条 職員の安全及び衛生については、壱岐市職員安全衛生管理規程(平成16年壱岐市訓令第25号)の規定を準用する。
(研修)
第11条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、水道事業の業務に関し必要な研修を受ける機会を与えるものとする。
(公務災害補償)
第12条 職員(常時勤務を要する職員に限る。)が公務のため負傷し、病気にかかり、若しくは障害の状態となった場合又は死亡した場合及び通勤による災害を受けた場合の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(表彰)
第13条 職員の表彰については、壱岐市職員表彰規程(平成24年壱岐市訓令第11号)の定めるところによる。
(降任、免職、休職等)
第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項又は第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、若しくは休職され、又は失職することがある。
2 前項の規定による降任、免職及び休職の処分については、壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第25号)の定めるところによる。
(懲戒及び免職)
第16条 職員は、地方公務員法第29条第1項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、若しくは免職されることがある。
2 前項の規定による戒告、減給、停職及び免職の処分については、壱岐市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第27号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。