○壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年3月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定による職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、原則として壱岐市の休日を定める条例(平成16年壱岐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び第4条において同じ。)が引き続き12日を超えないようしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の割振り等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、勤務を要しない時間とする。

2 第2条第2項の規定により勤務時間が割り振られた職員の条例第6条第1項の規定に基づく休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難い場合は、同条第4項の規定による。

3 条例第3条第2項ただし書の規定に基づき勤務時間が割り振られた職員の休憩時間は、前2項の規定にかかわらず、任命権者が定める。

4 任命権者は、条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。

(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に置くこと。

(2) 条例第6条の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)とすること。

(3) まず前2号の休憩時間(以下この号において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻までの連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこと。

5 職員が勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。

第6条 削除

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に規定する断続的勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に命じることができない場合とする。

2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員に同項本文に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じるときとする。

4 任命権者は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める上限時間の範囲内で時間外勤務を命じることができる。

(1) 他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員 1箇月について100時間未満、2箇月から6箇月までについて平均で80時間以下、1年について720時間以下。ただし、1箇月について45時間を超えて時間外勤務を命じることができる月数は、1年について6箇月以内に限る。

(2) 前号以外の職員 1箇月について45時間以下、1年について360時間以下

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第9条第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

3 条例第9条第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により行うものとする。

4 前項の請求は、早出遅出勤務(条例第9条第1項に規定する早出遅出勤務をいう。以下同じ。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。

5 第3項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

6 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

7 任命権者は、第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の2 条例第9条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第3項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

5 前条第7項の規定は、第3項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の3 条例第9条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第9条の2第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第9条の2第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。

3 前項の請求は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに行うものとする。

4 第2項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 第8条第7項の規定は、第2項の規定による請求について準用する。

第9条 前条第2項の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第2項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

5 前条第5項の規定は、第3項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条 条例第9条の2第2項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。

第11条 前条の請求は、条例第8条第2項の規定する勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

2 前条の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、条例第9条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前条の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条の2第2項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条第7項の規定は、前条の規定による請求について準用する。

第12条 第10条の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

5 前条第5項の規定は、第3項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 第8条から前条までの規定(第8条の2第1項第3号及び第4号第9条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)は、条例第9条第2項及び第9条の2第3項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の2第1項第1号第9条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の2第1項第2号第9条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第14条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号。以下「給与条例」という。)第22条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において、「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第22条第2項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第22条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第22条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間指定簿の様式は、様式第2号の2のとおりとする。

(代休日の指定)

第14条の2 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次休暇の日数)

第15条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算にあたり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の発令の日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用の発令の日の属する月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの及び当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したものとする。

5 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

6 斉一型短時間勤務職員及び不斉一型短時間勤務職員について、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数に変更があった場合(斉一型短時間勤務職員及び不斉一型短時間勤務職員以外の職員から斉一型短時間勤務職員及び不斉一型短時間勤務職員になった場合又は斉一型短時間勤務職員及び不斉一型短時間勤務職員から斉一型短時間勤務職員及び不斉一型短時間勤務職員以外の職員になった場合を含む。)の年次休暇の日数については、市長が別に定める。

(年次休暇の繰越し)

第16条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日(前条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。

(公傷休暇)

第17条 公傷休暇の期間は、医師の診断書に基づき必要と認められる期間とする。

(病気休暇)

第18条 病気休暇の期間は、90日を超えない範囲内において医師の診断書に基づき必要と認められる期間とする。

2 職員が、病気休暇後勤務に服した場合において、90日以内に同一疾病により再び病気休暇を受けようとするときは、その前後の休暇の期間は通算するものとする。

3 職員が、公傷休暇、生理休暇又は特別休暇(第21条第9号及び第14号の休暇を除く。)の期間中に負傷し、又は疾病にかかり、当該休暇期間満了後引き続き病気休暇を受けようとするときは、負傷又は疾病により勤務に服することができないと診断された日をもって、その病気休暇期間の起算日とする。

(療養休暇)

第19条 療養休暇の期間は、1年を超えない範囲内において医師の診断書に基づき必要と認められる期間とする。

2 職員が、療養休暇後勤務に服した場合において、1年以内に再び療養休暇を受けようとするときは、その前後の療養休暇の期間は、通算するものとする。

3 職員が、病気休暇中に結核性疾病にかかったときは、結核性疾患と診断された日から療養休暇を与えるものとし、療養休暇の期間には、病気休暇の期間を通算するものとする。

4 職員が、療養休暇中にその疾病が結核性疾患でないと診断されたときは、既に与えられた療養休暇の期間が90日を超えているときは、病気休暇は与えないものとし、90日を超えていないときは、療養休暇の期間を通算して90日を超えない範囲内において病気休暇を与えるものとする。

(生理休暇)

第20条 生理休暇の期間は、必要と認められる期間とする。

(特別休暇)

第21条 条例第18条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務に服することができないとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚した場合 7日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(8) 女子職員が出産(妊娠85日以上の分娩をいう。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってはその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 条例第20条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、実際に要した往復日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員の父母、配偶者及び子の祭日の場合 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために請求した場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日の範囲内の期間

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通しゃ断又は隔離が行われた場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により交通がしゃ断された場合 必要と認められる期間

(20) 交通機関の事故その他やむを得ない事由に基づく事故が発生した場合 必要と認められる期間

(21) 職員が公益を目的とする団体等の依頼により、旅行又は会議のため勤務に服することができない場合 必要と認められる期間

(22) 職員が県又は国等が主催する体育行事に参加する場合 必要と認められる期間

(23) 職員が職員研修の一環として、任命権者の承認を得て通信教育の面接授業に参加する場合 必要と認められる期間

(24) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠7月(妊娠1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分娩までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の割合で、1日の範囲内の期間

(25) 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務に服することができない場合 7日の範囲内の期間

(26) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶ場合 勤務時間の始め又は終わりの休暇の合計が1日1時間の範囲内の期間

(27) 職員が人間ドック等により入院又は退院する場合 必要と認められる期間

(28) 任命権者の許可を得て登録された職員団体の加入する上部団体の業務(定期大会に限る。)と認められる場合 必要と認められる期間

(29) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第22条 条例第20条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって、職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第20条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第20条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日をあらかじめ市長が定める事項を記載した書面(以下「介護休暇願」という。)に記入して、所属長に対し行わなければならない。

4 所属長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、所属長に対し申し出なければならない。

6 所属長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、所属長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第22条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第22条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の算定)

第23条 休暇(介護休暇を除く。次項において同じ。)の単位は、第21条第26号の特別休暇については1分間、同条第9号の特別休暇については30分間、年次休暇、病気休暇、同条第1号から第4号まで、第10号から第13号まで、第18号から第25号まで及び第27号から第29号までの特別休暇については1日又は1時間、同条第5号から第8号まで、第14号から第17号までの特別休暇及びその他の休暇については1日とする。

2 1時間を単位として与えた休暇は、7時間45分をもって1日とする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が市長と協議して定める。

3 週休日、休日又は代休日を挟んで休暇を与えた場合は、年次休暇並びに第21条第4号及び第15号の特別休暇の場合を除いて、週休日、休日又は代休日は、それぞれの休暇の期間内の日とする。

(休暇の承認)

第24条 条例第21条の規則で定める特別休暇は、第21条第7号から第9号までの休暇とする。

2 任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)は、公傷休暇、病気休暇、療養休暇、特別休暇(前項に規定するものを除く。第25条第2項において同じ。)、組合休暇の請求について、条例第14条から第16条まで及び第19条第2項に定める場合又は第21条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第24条の2 所属長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第20条第1項又は第20条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の請求手続)

第25条 年次休暇を使用しようとする職員は、あらかじめその期間を記載した書面又は壱岐市庶務事務システム電子決裁規程(平成20年壱岐市訓令第6号)に基づく電磁的記録によりその時季を所属長に届け出なければならない。

2 病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由及び期間を記載した書面を所属長に提出しなければならない。ただし、第21条第15号で定める特別休暇は、壱岐市庶務事務システム電子決裁規程に基づく電磁的記録により申請することができる。

3 生理休暇を請求しようとする職員は、その期間を記載した書面を、第21条第7号の特別休暇を請求しようとする女子職員は、その事由及び期間を記載した書面をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

4 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により前3項に規定する書面をあらかじめ提出できなかった場合には、速やかにその書面を提出し、第2項の場合には、その承認を受けなければならない。

5 第21条第8号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を記載した書面により速やかに所属長に届け出るものとする。

6 第21条第9号の特別休暇を請求しようとする女子職員は、あらかじめその期間を所属長に申し出なければならない。

7 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由及び期間を記載した書面を所属長に提出しなければならない。

8 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、介護休暇願を所属長に提出しなければならない。

9 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

10 所属長は、休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

11 書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇願 様式第3号

(2) 公傷休暇願 様式第4号

(3) 病気休暇願 様式第5号

(4) 療養休暇願 様式第6号

(5) 生理休暇願 様式第7号

(6) 特別休暇願 様式第8号

(7) 組合休暇願 様式第9号

(8) 介護休暇願 様式第10号

(9) 要介護者の状態等申出書 様式第11号

(週休日等についての別段の定め)

第26条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、条例第2条第3条第5条第6条第1項及び第8条の2第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(その他)

第27条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年郷ノ浦町規則第5号)、勝本町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年勝本町規則第1号)、芦辺町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年芦辺町規則第3号)若しくは石田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石田町規則第1号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年壱岐広域圏町村組合規則第2号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、療養休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併等前の規則の規定による年次休暇の残日数とする。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第21条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第32号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年1月1日規則第1号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年1月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 次項の指定期間の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

3 壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年壱岐市条例第28号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を介護休暇願に記入して、所属長に対し行わなければならない。

4 所属長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、所属長に対し申し出なければならない。

6 所属長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、所属長は、それぞれ、平成29年1月1日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第24条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第112号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

別表第1(第15条関係)

発令の日の属する月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第21条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

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壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年3月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第31号
平成20年3月28日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年7月1日 規則第32号
平成23年1月1日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第17号
平成24年7月1日 規則第31号
平成27年4月1日 規則第9号
平成29年1月1日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年1月1日 規則第1号
令和4年10月1日 規則第112号
令和5年4月1日 規則第14号