○壱岐市職員表彰規程
平成24年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の期日)
第2条 表彰は、毎年執務始めの日に行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、その都度表彰することができる。
(職員表彰の対象者)
第3条 職員表彰の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、他の模範として推奨するに値すると認められる職員とする。
(1) 職務に関し、特に有益な調査研究又は工夫考案をした者
(2) 特に重要な事務又は事業の推進に精励し、その成績が顕著な者
(3) 危難を顧みず、身をていして職務を完遂した者
(4) 職務の内外を問わず、善行のあった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められる者
2 課等の長は、前項の規定にかかわらず、特に表彰する必要があると認めるときは、その都度内申するものとする。
(表彰の決定)
第5条 市長は、庁議を経て、被表彰者を決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。この場合において、必要に応じて、記念品を添えることができるものとする。
(追彰)
第7条 表彰を受ける者が死亡者であるときは、追彰することができる。
(対象除外)
第8条 表彰の期日現在において、勤務しない期間が長期にわたり継続している者又は分限処分若しくは懲戒処分を受け、別に定める期間を経過しない者は、表彰の対象から除外する。
(表彰の取消し)
第9条 表彰された者に職員としての体面を汚す行為があったときは、表彰を取り消すことがある。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。