長崎県障害者等用駐車場利用証制度(愛称:長崎県思いやり駐車場制度)

更新日:2023年10月19日

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長崎県障害者等用駐車場利用証制度(愛称:長崎県思いやり駐車場制度)

公共的施設等の障がい者等用駐車場について、移動に配慮が必要な方に身障者用駐車場利用証を交付し、利用できる方を明確にすることで、適正利用を図る制度です。

利用証の区分について
身障者用駐車場 利用証 (1年以上)

有効期限:1年以上

対象者:身体障害者、知的障害者、精神障害者、要介護者、難病者の方など、移動に配慮が必要な方

(利用ができる等級、状態についての基準は下記のファイルを参照ください。)

身障者用駐車場 利用証 (1年未満)

有効期限:1年未満

対象者:けが人・病人等、妊産婦など、一定期間、移動に配慮が必要な方

(その状態になっている期間が対象となります。)

利用上の注意

● この利用証は、駐車する場合に外から確認できるようにルームミラー等にかけてご使用ください。また、運転中については、視界不良にならないように外してください。

● この利用証は、他人に譲渡・貸与・使用させないでください。

● 身体障害者・知的障害者・精神障害者・要介護者・難病患者の方に対する身障者用駐車場利用証の有効期間は1年以上で、交付基準の障害等の状態に該当しなくなるまで有効としています。

● けが人・病人等及び妊産婦の方への利用証は、利用証に記載の年月までが有効期間期限です。

● 体調が良く、近くの一般用の駐車場も利用できるときは、そちらをご使用いただくと、より多くの必要な方が身障者用駐車場を利用できるようになりますので、ご協力をお願いします。

● この利用証は、協力施設の身障者用駐車スペースに駐車する際にのみ使用できる利用証であり、駐車禁止区域で使用できるものではありません。

● 交付対象者に交付した利用証を、ご家族の車に保管したままにせず、可能な範囲でご本人が管理し、介護タクシーなどを利用される際に必要に応じてご使用ください。

利用できる場所について

申請について

利用証の交付を受けたい方は、交付対象であることを確認できる下記の書類を持って、ご相談下さい。交付申出書に記載していただき、交付対象者であることを確認のうえ、利用証を交付します。

【対象者の確認として提示いただくもの】

身体障害者の方…身体障害者手帳

知的障害者の方…療育手帳

精神障害者の方…精神保健福祉手帳

難病患者の方…特定疾患医療受給者証

高齢者の方…介護保険被保険者証

妊産婦の方…母子健康手帳

 

【申請受付窓口】

郷ノ浦庁舎 1階 市民福祉課  〔郷ノ浦町本村触562番地〕

勝本庁舎  1階 勝本支所   〔勝本町西戸触182番地5〕

芦辺庁舎  1階 芦辺支所   〔芦辺町芦辺浦562番地〕

石田庁舎  1階 石田支所   〔石田町石田西触1290番地〕  

県HPについては、下記URLからご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉課地域福祉班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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