壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金について

更新日:2022年04月28日

ページID : 5907

壱岐市は、移住及び定住を促進し、少子高齢化及び人口減少を抑制するため、本市への移住者に対し、住宅の賃借にかかる費用の一部を補助します。

補助対象者

新規転入者で、5年以上継続して居住する意思のある者

*新規転入者…転入前3年以上継続して他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者で、平成28年4月1日以降に本市に定住を目的として住所を定めた者をいう。

ただし、下記に該当する者は対象外となります。

  1. 公務員である者及びその親族
  2. 本市と市外に事業所を有し、事業所間で転勤してきた者

補助対象の内容

住宅の賃貸借契約で定められた賃借料の月額の10分の3とする。(上限12,000円)

*ただし、管理費・共益費・駐車場使用料など、直接住宅の賃借料と認められないものは対象外です。

*1000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとします。

要綱及び様式

要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課地域創生・人口減少対策班

〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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