農業委員会関係書類

更新日:2017年04月03日

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農地流動化計画申出書

平成29年4月より従来からの農業委員に加え、法改正により新設された農地利用最適化推進委員も確認者となります。

このため、平成29年度より申請書の確認者欄の表記を一部修正します。

農地法3条許可申請

農地法第3条許可申請とは主に農地の農業目的売買、贈与に係る手続きです。

農地の相続等の届出書

農地を相続することについて、農業委員会の許可は必要ありません。

相続登記後、農地法第3条の3第1項に基づき「届出書」を提出ください。

農地転用関係

農地を農業以外の目的に利用することを「農地転用」といいます。

 

工事完了後、必ず完了届を提出ください。

農地転用許可不要案件

農地改良届

短期の工事により営農条件の改善のために農地の嵩上げ等を行う場合、事前に農地改良届を農業委員会に提出ください。

農業法人関係

法人が農業目的に農地を利用する場合、農地法の農地所有適格法人の要件を満たすか否かで取扱が変わります。

そのため、壱岐市内で農業経営を行う法人はまず最初に法人設立届を農業委員会に提出ください。

農地所有適格法人については、毎事業年度の終了後3月以内にその決算内容等を農業委員会へ報告する必要があります。

壱岐で農業を行っている法人において、その代表者や住所などに変更があった場合は農業委員会に対しても以下の異動届出書を提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒811-5215
壱岐市石田町石田西触1290番地 石田庁舎1階
電話番号:0920-44-6115 ファックス:0920-44-6020
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