壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金について
(注意)申請者多数のため、本年度(令和7年3月)までの申請受付は、予算の都合上停止をしております。令和7年4月以降に申請をお願いいたします。
壱岐市は、移住及び定住を促進し、少子高齢化及び人口減少を抑制するため、本市への移住者に対し、住宅の賃借にかかる費用の一部を補助します。
補助対象者
1. 転入前継続して3年以上他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者
2. 転入日から1年を経過していない者
3. 5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠が本市にある者
ただし、下記に該当する者は対象外となります。
・申請時に公務員である者及びその親族
・本市と市外に事業所を有し、事業所間で転勤してきた者
・市税等の滞納をしている者
補助対象の内容
住宅の賃貸借契約で定められた賃借料の月額の10分の3(1,000円未満は切り捨て)を申請から1年間補助する。(上限12,000円)
ただし、管理費・共益費・駐車場使用料など直接住宅の賃借料と認められないものは対象外です。
住宅手当等が支給される場合は、賃貸借契約で定められた賃借料から当該手当等の支給額を減じた額の10分の3とする。
申請の流れと必要書類
移住者賃貸住宅家賃補助金交付の流れと必要書類(PDFファイル:602.4KB)
Q&A
・市営住宅でも対象となるか?
→市営住宅は対象外となる。
・社宅の場合対象となるか?
→対象となる。ただし、入居者が交わした賃貸借契約書がなく、給与明細からの天引き等の書類しかない場合、会社が証明する、住居費用の明細書(共益費、管理費、駐車場料がわかる書類)の提出が必要になります。
・義理の両親から物件を借りているが対象となるか?
→3親等以内の関係にある者との契約の場合は対象外となる。
要綱及び様式
要綱
壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金交付要綱 (PDFファイル: 136.8KB)
様式
移住者賃貸住宅家賃補助金交付申請書(記入例) (PDFファイル: 106.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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政策企画課地域創生・人口減少対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月21日