○壱岐市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用その他の身分の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の職)
第2条 任命権者は、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)第2条に掲げる会計年度任用職員又は壱岐市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和2年壱岐市規則第25号)第1条に掲げる会計年度任用技能労務職員のほか任命権者が特に必要と認める職について、会計年度任用職員を任用することができる。
2 会計年度任用職員の職に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(任用の方法)
第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、競争試験又は選考により採用する。
(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合には、当該会計年度任用職員に対して、任命権者が定める労働条件に関する次の事項について明示しなければならない。
(1) 任用期間
(2) 就業の場所及び従事すべき業務の内容
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日
(4) 給料又は報酬額及び諸手当の額並びにその支給方法
(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用
(6) 退職に関する事項
(7) 服務に関する事項
(任用期間及び更新)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任用期間が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。
(再度の任用)
第5条 任命権者は、会計年度終了後、引き続き特に必要と認める職であり、かつ、任用期間が終了した会計年度任用職員の勤務実績が良好な場合は、4回に限り再度の任用をすることができる。
(任用手続)
第6条 壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の任用を必要とする所属長(壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)第7条第1項、第8条第1項及び第15条第1項に規定する職にある者をいう。以下同じ。)は、原則として任用開始の2週間前までに必要書類を添えて会計年度任用職員任用内申書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
2 所属長は、パートタイム会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から壱岐市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年壱岐市条例第28号)に規定する宣誓書を徴し、任命権者に提出しなければならない。
3 所属長は、任用を決定した場合は、被任用者に勤務条件通知書(様式第2号)を交付するものとする。
4 壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員の任用手続については、一般職の職員(壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の例による。
(条件付採用)
第7条 条件付採用は、法及び壱岐市職員の任用に関する規則(平成28年壱岐市規則第6号)の規定の例により行うものとする。
(分限)
第8条 会計年度任用職員の分限は、法及び壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第25号)の規定の例により行うものとする。
(懲戒)
第9条 会計年度任用職員の懲戒は、法及び壱岐市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第27号)の規定の例により行うものとする。
(服務)
第10条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員の例による。
(公務災害等の補償)
第11条 会計年度任用職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第18号)の定めるところによる。
(社会保険等)
第12条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。
(自己都合退職)
第13条 会計年度任用職員は、任用期間満了前に退職しようとする場合には、任命権者に、退職願を提出しなければならない。
(報告)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。