○壱岐市職員の任用に関する規則
平成28年4月1日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 任用
第1節 採用及び昇任(第3条―第9条)
第2節 条件付採用(第10条―第12条)
第3章 競争試験(第13条―第20条)
第4章 選考(第21条―第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、壱岐市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定に基づき当該任命権者の権限の一部を委任された者をいう。
(3) 採用 職員以外の者を職員の職に任命することをいう。ただし、法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の場合を除く。
(4) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
(5) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
(6) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。
(7) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。
2 前項第7号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。
3 市長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第1項第7号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第2章 任用
第1節 採用及び昇任
(任命の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充員されていない場合を含む。)においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命することができる。
(採用の方法)
第4条 職員の採用は、競争試験又は選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 任命権者は、正式任用になってある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。
(採用試験の目的及び方法)
第5条 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。
2 採用試験は、筆記試験その他の任命権者が定める方法により行うものとする。
(選考による採用)
第6条 選考は、第3項に掲げる選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。
2 選考による職員の採用は、任命権者が行う選考に合格した者の中から行うものとする。
(1) 組織上の名称を用いる職で係長以上の職又はこれに相当する職
(2) 国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認める職
(3) かつて職員(期限の定めのある者を除く。)であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職
(4) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(5) 前各号に掲げるもののほか、採用試験によることが不適当であると任命権者が認める職
(昇任の方法)
第7条 職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、次項に掲げる任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
(1) 組織上の名称を用いる職又はこれに相当する職
(2) 昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(3) 前各号に掲げるもののほか、昇任試験によることが不適当であると任命権者が認める職
(昇任試験又は選考の実施)
第8条 任命権者が職員を前条第2項各号に掲げる職に昇任させる場合には、当該職について昇任試験又は選考が行われなければならない。
2 昇任試験は、任命権者の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができる。
(降任及び転任の方法)
第9条 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
2 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
第2節 条件付採用
(条件付採用期間)
第10条 職員の採用は、その採用の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、職員の採用は正式のものとなる。
(条件付採用期間の継続)
第11条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間は引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第12条 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。
第3章 競争試験
(試験の種類及び対象となる職の区分)
第13条 試験は、採用試験及び昇任試験とし、任命権者が適当と認める職の区分に応じて行う。
(試験の方法)
第14条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち、2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試験
(3) 実地試験
(4) 経歴評定
(5) 人事評価
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第15条 試験の告知は、市公報による公示その他適切な方法により行うものとする。
2 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験の対象となる職種
(2) 受験資格
(3) 試験の方法、時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続
(5) その他試験に関し必要と認める注意事項
3 昇任試験の告知の内容は、前項に準じてその都度別に定めるものとする。
(受験の資格要件)
第16条 任命権者は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であって最少、かつ、適当な限度の客観的、かつ、画一的な要件を定めるものとする。
(試験の公開平等)
第17条 試験は、任命権者の定める受験の資格を有する者に対して平等の条件で公開されなければならない。
(受験の阻害及び情報提供の禁止)
第18条 試験の実施に従事する者は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもって特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
(試験の委任)
第19条 任命権者は、任命権者が適当と認める試験については、その実施を市長に委任することができる。
2 試験の委任を受けた市長は、試験のつどその実施計画をあらかじめ任命権者に報告するものとする。
(試験の実施に関する事務の委任)
第20条 任命権者は、試験の実施に関する事務の全部又は一部を市長に委任することができる。
2 市長が前項の規定により委任された試験事務を実施したときは、直ちに、その結果を任命権者に報告するものとする。
第4章 選考
(選考の方法)
第21条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に照らして判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、口頭試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第22条 選考の基準は、別に任命権者が定める。
(選考の実施)
第23条 選考は、任命しようとするものについて、必要に応じその都度行うものとする。
(選考の委任)
第24条 任命権者は、任命権者が適当と認める職の選考については、その実施を市長に委任することができる。
2 選考の委任を受けた市長は、その選考の基準及び方法についてあらかじめ任命権者の承認を受けるものとする。
3 選考の委任を受けた市長は、その選考の結果について任命権者に報告するものとする。
第5章 雑則
(監査)
第25条 任命権者は、市長に委任した事項の事務については、毎年1回以上監査を行うものとする。
(この規則に関し必要な事項)
第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。