○壱岐市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市技能労務職員の給与に関する規則(平成16年壱岐市規則第29号。以下「技能労務職給与規則」という。)第1条に規定する技能労務職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表は、技能労務職給与規則別表第1のとおりとする。
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第3条 会計年度任用技能労務職員の号給は、別表によるほか、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の報酬)
第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の報酬日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の報酬時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(手当)
第5条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
会計年度任用技能労務職員(業務補助) | 1 | 21 | 1 | 21 |
会計年度任用技能労務職員 | 1 | 21 | 1 | 121 |