○壱岐市建設工事等指名審査委員会規程

平成16年3月1日

訓令第30号

(設置)

第1条 壱岐市が契約する建設工事、建設工事に係る調査、測量及び設計の委託業務、物品の購入並びに業務委託(以下「建設工事等」という。)について、公正な業者選定をし、もって建設工事等の円滑な履行を確保するため、壱岐市建設工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、副市長、総務部長、企画振興部長、市民部長、保健環境部長、農林水産部長、建設部長及び教育次長をもって組織する。ただし、他の管理職については、所掌の該当事業がある場合は、その都度参加するものとする。

(運営)

第3条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員長が不在のとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

4 委員会は、急施を要するため委員会の会議を開くいとまのないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

5 委員会は、必要の都度開催する。

(職務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議及び審査を行う。

(2) 1件の設計額及び見積額が5,000万円以上の工事及び異例と認められる工事等の入札参加者の選定

(3) 1件の設計額及び見積額が1,000万円以上の測量、調査及び設計の委託並びに業務委託等の入札参加者の選定

(4) 1件の見積額が1,000万円以上の物品の購入並びに賃貸借等の入札参加者の選定

(5) 制限付き一般競争入札における制限内容等の設定

(6) 最低制限価格を定めない工事の入札結果、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項を適用する最低入札者の取扱い

(8) 壱岐市建設工事成績評定要領(平成24年壱岐市告示第36号)に基づく再説明請求に対する助言

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要と認められる事項

(秘密の保持)

第5条 委員会の議事は、公開しない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、所掌の該当事業課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定めるものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月19日訓令第22号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第23号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第27号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

壱岐市建設工事等指名審査委員会規程

平成16年3月1日 訓令第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第30号
平成17年7月1日 訓令第13号
平成18年12月19日 訓令第22号
平成18年12月28日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第27号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第13号
平成28年4月1日 訓令第17号