○壱岐市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領
平成16年3月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事、調査、設計、測量業務等(以下「工事等」という。)の適正な履行の確保を図るため、市が実施する指名競争入札に参加することができる資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、契約の相手方として不適切と認められる事故、不正行為等を行った場合の指名停止の措置について定める。
2 契約担任者(壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)第2条第9号に規定する契約担任者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約のため有資格業者の指名を行うに当たり、前項の規定により指名停止を受けている有資格業者を指名してはならない。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体を構成する有資格業者(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 指名停止を行う場合において、有資格業者が1の事案について措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとの別表各号に規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、別表第2第7号の措置要件に係る指名停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。
7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、市発注の事案において、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第5号、第6号又は第7号に該当した場合 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(2) 別表第2第4号から第7号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の3第2項各号に該当する者をいう。)であることが明らかになった場合 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(3) 別表第2第4号、第5号又は第7号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の適用があった場合 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第7号に該当する悪質な事由があるとき それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加重した期間
(5) 市職員又は他の公共機関の職員が公契約関係競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号及び第7号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき それぞれ当該各号に定める短期に1箇月加重した期間
(指名の取消し)
第7条 市長は、前条第2項の通知を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、入札執行の前までに当該指名を取り消すものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 契約担任者は、有資格業者が第2条第1項の規定により指名停止を受けた場合においては、その期間中、当該有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、特許を要する工事等その他の特殊な工事等を発注する場合において、他に適当な有資格業者がいない場合にあっては、この限りでない。
(下請の禁止)
第9条 契約担任者は、所管する工事等の全部若しくは一部を元請業者が下請をさせ、又は受託させる場合において、その相手方が指名停止の期間中の有資格業者であるときは、これを承認しないものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
改正文(平成16年5月1日訓令第95号)抄
平成16年5月1日以降に行う指名停止から適用する。
附則(平成19年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日訓令第15号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日訓令第20号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第7条関係)
市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市の発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格審査申請書、競争参加資格確認申請書、その他関係資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市と締結した契約に係る工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものをいう。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(契約違反) | |
3 前号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
4 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
5 市発注工事等以外の工事等(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
6 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第3条、第5条、第7条関係)
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が、市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格業者である法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次に掲げる者が、市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
3 次に掲げる者が、市外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2月以上6月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
ウ 使用人 | 2週間以上2月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第7号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
5 市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第7号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
7 市発注工事等に関し、次に掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事等に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内 |
ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 | |
イ 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(建設業法違反行為) | |
8 建設工事において有資格業者である個人、又は有資格業者である法人が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
9 市と締結した契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(暴力団関係者) | |
10 有資格業者又はその役員等が、次のいずれかに該当すると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるときまで。 |
ア 暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下この項において「暴力団等」という。)であるとき、又は暴力団等が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | |
イ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
ウ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力等の威力若しくは暴力団等を利用等しているとき。 | |
エ 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持又は運営等に協力し、若しくは関与しているとき。 | |
オ 暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | |
カ 暴力団等から契約等の履行に関して不当要求等を受けたにもかかわらず警察への届け出をせず、かつ、市長へ報告しなかったとき。 | 当該認定をした日から2月以上4月以内の期間 |
(不正又は不誠実な行為) | |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明冶40年法律第45号)及び暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を言い渡され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
13 その他、市工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |