○壱岐市建設工事入札制度合理化対策要綱

平成16年3月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 建設工事(以下「工事」という。)の公共性及び特殊性に鑑み、工事の入札について、建設業者の信用及び技術能力を特に重視するとともに公正自由な競争を図るため、入札についての合理的な基準を設けることとし、その基準及び入札手続については、法令等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(方針)

第2条 工事の公共性に鑑み、市が発注する工事等の執行に当たっては、自由な競争を図るとともに、建設業者の信用、技術及び施工能力を十分勘案する必要がある。よって入札の方法は、一般競争入札及び指名競争入札を採用し、入札に参加しようとする者には、原則として工事の種類ごとに第6条に基づき決定された等級に対応する第13条の発注基準により、工事入札参加者の決定又は指名を行う。ただし、特に必要と認められる場合は、この限りでない。

2 前項の工事入札参加者の数が少数である場合その他必要がある場合は、当該発注の標準となる建設工事の金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する者を指名することができる。

(入札参加者の資格)

第3条 市が発注する工事の入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定のほか、同令第167条の11第2項の規定による工事並びに工事に関する調査、設計及び測量業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格等(平成27年壱岐市告示第54号)に基づき、当該入札に参加するため必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けることを要件とする。

2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(資格審査の申込み)

第4条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により、建設業の許可を受けている建設業者で入札に参加する資格を得ようとする者は、「壱岐市競争入札参加資格審査申請書」(以下「資格審査申請書」という。)を市長に提出し、資格審査を受けなければならない。

2 資格審査における申請対象建設業者の状態を特定する日(以下「審査対象特定日」という。)は、10月31日とする。

3 この資格審査の有効期間は、審査対象特定日直後の4月1日からその翌年の3月31日までの1年間とする。

(審査及び名簿登載)

第5条 市は、資格審査において、次の各号に規定するところにより、適格性及び工事の施工能力の審査を行い、適格者とした者とその審査結果を入札参加資格名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

(1) 適格性の審査

適格性については、第3条に規定する入札参加の資格について審査する。

(2) 工事施工能力の審査

工事の施工能力については、前号の審査によって適格者と認められた者に対し、次号に定める客観的審査事項により、業種ごとに審査し、更に等級を設ける業種については、第4号に定める主観的審査事項も審査し、それぞれの審査点数を求めるものとする。

(3) 客観的審査事項

客観的審査事項の審査は、法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の例により行うものとする。

(4) 主観的審査事項

主観的審査事項の審査は、次により行うものとする。ただし、市内建設業者以外の建設業者の場合は、次の信用度の(イ)に定める事項のみとする。なお、次の主観的審査項目の算定の結果生じた小数点以下の数値については、切り捨てるものとする。

 主観的審査項目

(ア) 工事成績

審査対象特定日の属する前年の2年前の11月1日から審査対象特定日の属する前年の10月31日までの2年間に工事完成確認書を通知した工事について、次の表における各建設業者の工事種類ごとに市が評定した工事成績評定点の平均点に対応する付与点を審査点数に加える。ただし、受注実績のない工種の付与点は0点とする。

工事成績評定点

付与点

60点未満

-40

60点以上65点未満

-20

65点以上70点未満

0

70点以上75点未満

10

75点以上80点未満

20

80点以上

40

(イ) 表彰

建設業者が行った工事に関して、審査対象特定日を含む年度内に、次に掲げる表彰を受賞した場合、当該建設業者に対しては、表彰に係る工事種類について、次に定める付与点を審査対象に加える。ただし、表彰が重複している建設業者にあっては、最も付与点数の高いものについて、審査点数に加える。

 壱岐市長表彰 40点

 長崎県知事及び地方機関長以上の表彰 20点

(ウ) 防災協定

審査対象特定日において、次に掲げる協定を締結した団体に所属する者に、全ての工事種類に10点を審査点数に加える。ただし、複数の団体に所属している場合でも付与点は一律10点とする。

 大規模災害発生時における支援活動(社会貢献)に関する協定

 壱岐地域災害発生時における支援活動(社会貢献)に関する協定

(エ) 障害者雇用

建設業者が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する事業主(以下「法定事業主」という。)で、同法第43条第2項に規定する障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)を審査対象特定日の属する年の6月1日から起算して直前1年間以上継続して雇用しているか、又は法定事業主以外の建設業者で、障害者を審査対象特定日から起算して直前1年間以上継続して雇用している場合に、全ての工事種類について、1人につき10点を審査点数に加える。ただし、加点の上限は20点とする。

(オ) 新規学卒者等雇用

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校を卒業した者、若しくは職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号から第3号までに規定する公共職業能力開発施設を修了した者(在職者訓練及び離職者訓練は除く。)(以下「新規学卒者等」という。)を卒業又は修了から6箇月以内に採用し、かつ、審査対象特定日時点で継続雇用している場合に、全ての工事種類について、1人につき10点を審査点数に加える。ただし、加点の上限は20点とする。又その新規学卒者等の雇用が翌年以降も継続された場合、採用から3年目を迎える年まで、それぞれの年の審査対象特定日において加点の対象とする。

(カ) 消防団協力事業所

壱岐市消防団協力事業所表示制度の認定を受けている建設業者については、全ての工事種類について、10点を審査点数に加える。

 信用度

(ア) 市内建設業者(市内に主たる営業所を有する業者)のうち特定建設業者(法第3条第2項に定める建設業者)については、該当する工事種類について、10点を審査点数に加える。

(イ) 審査対象特定日を含む年の前年度の1月1日から1年間において市が指名停止又は指名除外を行った建設業者は、次の項目ごとの評点を合計し、100点を限度として審査点数から減じる。ただし、指名停止又は指名除外の原因となった行為ごとの適用については、次の以外で該当する項目の評点と④の項目の評点のいずれか高い方を適用し、以外の項目のいずれにも該当しなかった場合に④の項目を適用するものとする。

 贈賄事件に係るもの 100点

 工事の安全成績に係るもの(市内の事故に限る。) 次の表のとおりとする。なお、表中の市工事とは市が発注機関である工事をいい、一般工事とは市工事以外の工事をいう。以下同じ。


公衆災害

労務災害

死亡

障害

死亡

障害

市工事

100

70

70

40

一般工事

70

40

40

20

 談合に係るもの 次の表のとおりとする。なお、表中の役員等とは、法人にあっては取締役、支店長又は営業所長等をいい、個人事業にあっては個人又は支配人をいう。また、使用人とは、役員等以外の社員をいう。


法人・役員等

使用人

市工事

100

70

一般工事

70

40

 指名停止又は指名除外の期間を基準とするもの 次の表のとおりとする。

指名停止の期間

減点

6月以上

100

5月

80

4月

60

3月

40

2月以下

20

(格付の採点について)

第6条 市は、総合数値(客観的審査事項の審査で求めた審査点数に主観的審査事項の審査で求めた審査点数を合わせた数値をいう。)により、次の表のとおり工事種類ごとに等級を設けて格付する。ただし、次の各号に該当する場合は格付を降格させるものとする。

(1) 当該格付後の各工事種類ごとの年間平均完成工事高が、次の表の年間平均完成工事高の欄の要件を満たさない場合は、当該要件に相応する等級まで降格させる。

(2) 過去3年間当該工事種類に格付されていない場合は、1等級降格させる。

工事の種類

等級

総合数値

年間平均完成工事高

土木一式工事

A

810点以上

200,000千円以上

B

710~809点

50,000千円以上

C

610~709点

20,000千円以上

D

609点以下

5,000千円以上

建築一式工事

A

700点以上

60,000千円以上

B

630~699点

30,000千円以上

C

629点以下

5,000千円以上

電気工事

A

670点以上

15,000千円以上

B

669点以下

5,000千円以上

管工事

A

630点以上

15,000千円以上

B

629点以下

5,000千円以上

ほ装工事

A

830点以上

30,000千円以上

B

829点以下

5,000千円以上

水道施設工事

A

630点以上

6,000千円以上

B

629点以下

4,000千円以上

解体工事

(とび・土工・コンクリート工事)

A

700点以上

5,000千円以上

B

699点以下

3,000千円以上

急傾斜地崩壊対策工事

A

土木一式工事Aに準ずる

B

土木一式工事Bに準ずる

漁業集落排水・公共下水道工事

A

土木一式工事Aに準ずる

B

土木一式工事Bに準ずる

(変更届)

第7条 第5条の規定により資格審査を受け、名簿に登載された者(以下「入札参加資格者」という。)のうち、次の各号に掲げる事項に変更があった時は、その事実を証する書類(加えて受任者に変更があったときは委任状)を添えて遅滞なく入札参加資格審査申請変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称(主たる営業所以外の委任を受けた営業所を含む。)

(2) 代表者又は受任者

(3) 所在地(主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所)

(4) 電話番号(主たる営業所及びそれ以外の委任を受けた営業所)

(5) その他市長が必要と認める事項(許可を受けた業種の変更など建設業の許可事項に係るもの等)

(入札参加資格喪失(及び辞退)届)

第8条 入札参加資格者のうち、資格審査の有効期間が終了していない者が次の各号に掲げる事項に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は次条の規定により当該入札参加資格の承継を申請する場合を除き遅滞なく入札参加資格審査申請変更届を提出しなければならない。

(1) 法第12条各号の一に該当し廃業等を届け出た場合 当該届けを提出すべき者

(2) 前号以外の理由で、自己都合等により入札参加資格を辞退する場合 入札参加資格者

(入札参加資格者の地位の承継)

第9条 入札参加資格者が、次の各号のいずれかに該当し、当該各号に掲げる者で第3条の入札参加者の資格要件を満たすものは、別に定めるところにより市長の承認を受け、当該参加資格者の地位を承継することができる。なお、第4号及び第5号に該当する市内建設業者が、法第3条第1項の規定による建設業の許可(大臣許可に係るものを除く。)において許可番号の引継ぎが認められることとなった場合は、当該手続をもって入札参加資格者の地位を承継したものとみなす。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による合併により消滅した法人(以下「消滅会社」という。)の場合、当該合併後、消滅会社の入札参加資格を承継しようとする新設された法人又は当該合併により存続する法人

(2) 会社法の規定による事業譲渡によりその入札参加資格に係る事業全てを譲渡した法人(以下「譲渡会社」という。)で、建設業に係る事業全てを廃止し、又は市への入札参加資格を辞退した場合、当該譲渡会社の入札参加資格を承継しようとする法人

(3) 会社法の規定による会社分割を行い、入札参加資格に係る事業全てを廃止し、又は当該入札参加資格を辞退した法人(以下「分割会社」という。)の場合、当該分割後、分割会社の入札参加資格を承継しようとする新設された法人又は既存の法人

(4) 死亡又は病気等の理由により入札参加資格に係る営業を全うできないため建設業を廃業した個人(以下「特別被承継人」という。)の場合、その者の営業年度と連続して営業を開始し、特別被承継人の業務を補佐していた配偶者又は2親等以内の者である個人

(5) 建設業を廃業した個人(以下「被承継人」という。)の場合、その者が代表となって営業年度が連続する形で会社を設立し、被承継人が50パーセント以上出資した法人

(6) その他前各号に類する場合

(再度の資格審査)

第10条 入札参加資格者のうち、第1号第2号及び第4号のいずれかに該当する者は、別に定めるところにより第4条の規定に準じ再度の資格審査(以下「再審査」という。)を申請することができるものとし、第3号に該当する者は、再審査を申請しなければならないものとする。

(1) 会社更正法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の決定を受けた者で、当該決定日以後を審査基準日とする法第27条の23に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、更正計画の認可が決定されたもの

(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、当該決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、再生計画の認可が決定されたもの

(3) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当し、入札参加資格者の地位を承継した者

(4) その他前3号に類する場合

(入札参加資格の取消し)

第11条 入札参加資格者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、当該入札参加資格を取り消すことができるものとする。

(1) 第8条第1号に該当することとなった場合で、同条に規定する届出がないとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により入札参加資格者となったとき。

(指名審査委員会)

第12条 市は、工事等の入札に参加させようとする者を選定するため、指名審査委員会を置く。

(指名業者の選定)

第13条 市が行う指名業者の選定は、原則として次の工事別発注基準の表(以下「別表」という。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊又は高度な技術、経験及び機械を必要とする工事若しくは小規模改修工事の場合、別表によらず、適格者を選定することができる。

(2) 別表に掲げられた以外の工事の場合、当該業者の適格者の中から選定する。

(3) 特に必要があると認められるときは、対応する等級の直近の上位又は下位に属するものを選定することができる。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第14号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第24号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年11月1日訓令第26号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日訓令第23号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

工事別発注基準

種別

請負工事標準額

指名選定の範囲

土木一式工事

2,700万円以上

A級

2,200万円以上2,700万円未満

A級及びB級(特定)

800万円以上2,200万円未満

B級

200万円以上800万円未満

C級

200万円未満

D級

建築一式工事

1,500万円以上

A級

300万円以上1,500万円未満

B級

300万円未満

C級

電気工事

300万円以上

A級

300万円未満

B級

管工事

500万円以上

A級

500万円未満

B級

ほ装工事

市長が別に定める基準

水道施設工事

300万円以上

A級

300万円未満

B級

解体工事(とび・土工・コンクリート工事)

500万円以上

A級

500万円未満

B級

急傾斜地崩壊対策工事

500万円以上

A級

500万円未満

B級

漁業集落排水・公共下水道工事

2,000万円以上

A級

2,000万円未満

B級

壱岐市建設工事入札制度合理化対策要綱

平成16年3月1日 訓令第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第31号
平成17年7月1日 訓令第14号
平成18年3月30日 訓令第4号
平成19年5月1日 訓令第12号
平成21年5月1日 訓令第24号
平成21年11月1日 訓令第26号
平成23年4月1日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第14号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成28年6月1日 訓令第23号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第6号