○壱岐市建設工事成績評定要領

平成24年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、壱岐市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって工事に関する技術水準の向上、受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象は、原則として1件の当初設計金額が500万円以上の土木一式工事、舗装工事、水道設備工事、急傾斜地崩壊対策工事、公共下水道工事及び当初設計金額が1,500万円以上の建築工事とする。

(評定の内容)

第3条 評定は、工事の施工状況、目的物の出来形及び品質等について行うものとする。

(評定者)

第4条 前条の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事の検査を行う者(以下「検査職員」という。)及び監督を行う者(監督職員)とする。

(評定の方法)

第5条 評定は、工事成績評定調書(様式第1号)により、工事及び評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 受注者から、当該工事における高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(様式第2号)の提出があった場合は、これを考慮して評定を行うものとする。

(評定の通知)

第6条 市長は、工事の完成に伴う検査後、速やかに受注者に対して、評定点が65点以上の場合は、工事成績評定通知書(様式第3号)により、評定点が65点未満の場合は、工事成績評定通知書(様式第4号)により、評定結果を通知するものとする。

2 工事成績評定通知書の再交付は行わないものとする。

(説明請求等)

第7条 前条第1項の工事成績評定通知書(様式第4号)により通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、工事成績評定結果(説明・再説明)請求書(様式第5号)により、評定点の内容について説明を求めることができる。

2 市長は、前項による説明を求められた場合には、検査職員の意見を聴取し、その結果を工事成績評定結果(説明・再説明)請求に関する回答書(様式第6号)により、速やかに回答するものとする。

(再説明請求等)

第8条 前条第2項による回答を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に工事成績評定結果(説明・再説明)請求書(様式第5号)により、評定点の内容について再説明を求めることができる。

2 市長は、前項による再説明を求められた場合には、壱岐市建設工事等指名審査委員会に意見を求め、その結果を工事成績評定結果(説明・再説明)請求に関する回答書(様式第6号)により、速やかに回答するものとする。

(評定の公表)

第9条 評定結果については、工事成績評定結果(様式第7号)により公表を行うものとする。

2 評定結果は四半期ごとに公表することとし、公表期間は公表の日から1箇月とする。

3 公表を行った評定結果についての問い合わせは、原則として受け付けないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、工事成績評定の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第87号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第101号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市建設工事成績評定要領

平成24年4月1日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)