○壱岐市優秀工事及び優秀現場技術者表彰事務取扱基準
平成28年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注した建設関係工事のうち、他の模範となる工事を表彰することにより、適正な施工の確保並びに建設技術及び現場技術者の資質の向上に資することを目的とする。
(表彰の実施)
第2条 市長は、他の模範となる優れた工事について、優秀工事として工事を施工した建設業者及び優秀工事現場技術者を表彰するものとする。
(対象工事)
第3条 対象は、市が発注した工事のうち、前条に規定する表彰の前年度(以下「表彰対象年度」という。)に完成した建設工事で、壱岐市建設工事成績評定要領(平成24年壱岐市告示第36号。以下「成績評定要領」という。)に基づき評価された工事とする。
(表彰基準)
第4条 表彰の対象とする工事は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 成績評定要領に基づき評定した工事成績(以下「工事成績」という。)が75点以上である工事
(2) 工事成績が上位から10位以内である工事
(3) 次のいずれかに該当し、工事主管課長が推薦する工事
ア 施工計画、品質、出来形管理等の施工技術が優秀で出来栄えのよい工事
イ 施工、品質、安全管理、施工管理等において、効果的な創意工夫に努めた工事
ウ 地域との調整等を積極的かつ協調的に実施することで、円滑な工事の遂行に努力し、効果を発揮した工事
エ 工事施工に係る工期、施工条件等の困難性を克服した工事
オ その他表彰するに値する工事
(4) 壱岐市内に主たる営業所を有する建設業者が施工した工事(対象とする工事の受注者が特定建設工事共同企業体である場合、壱岐市内に主たる営業所を有する者が代表構成員である場合に限る。)
(1) 建設業法、独占禁止法その他の法令に違反し行政処分又はそれに準ずる行政指導を受けた建設業者
(2) 壱岐市が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領(平成16年壱岐市訓令第29号)により市の指名停止を受けた、又は受けている建設業者
(3) 他の工事で工事成績評定点65点未満を受けた建設業者
(4) その他表彰するにふさわしくない行為を行った建設業者
(選考)
第5条 選考は、壱岐市建設工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 選考に関する運営等については、壱岐市建設工事等指名審査委員会規程(平成16年壱岐市訓令第30号)に準じて行うものとする。
3 市長は、委員会の報告に基づき、表彰者を決定する。
(表彰の取消し)
第6条 表彰を受けた建設業者の受賞者として不適当と認められる行為が、受賞した年度内に判明した場合は、表彰を取り消す。
(庶務)
第7条 表彰に関する庶務は、総務部財政課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。