ご質問にお答えします! (固定資産税Q&A)

更新日:2022年10月04日

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固定資産税とは?

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。
 壱岐市の税収の約5割を占め、市民税とともに、福祉、教育、衛生等基礎的な行政サービスを提供する壱岐市の財政を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。

固定資産税納税義務者の申告制度について

 固定資産税は、固定資産の所有者に課税されます。(所有者課税の原則)

納税義務者に該当する方

土地・家屋 

・不動産登記簿上の所有者(未登記の場合、土地・家屋補充課税台帳上の所有者)

・所有者が亡くなられている場合、現に所有している者(相続人等)

償却資産   ・償却資産課税台帳上の所有者

 土地や家屋の所有者が亡くなられた場合、相続登記等がされるまでの間は、相続人全員が納税義務者となります。なお、相続人の中から市税に関する書類(納税通知書等)を受け取られる方(相続人代表者)を指定していただきます。手続きがお済みでない場合は、税務課資産税班へ納税義務者変更兼相続人代表者指定申告書の提出をお願いします。
 また、未登記家屋の名義変更を行う場合は、税務課資産税班へ未登記家屋名義変更届の提出をお願いします。
 

<注意点>

  • 令和3年1月1日より地方税法第384条の3及び壱岐市税条例74条の3の規定に基づき、「現所有者(法定相続人、受贈者等)」が所有者となり、「現所有者の申告」が義務化されました。
  • 売買等により賦課期日(毎年1月1日)現在、すでに所有権が他の方に移転している場合、所有権の移転登記を行わない限り旧所有者に課税されます。(台帳課税主義)
  • 固定資産を2名以上で共有している場合、各共有者が連帯して納付する義務を負います。
  • 家庭裁判所へ相続放棄を既に申述されている方は、大変お手数ですが、家庭裁判所からの「相続放棄申述受理証明書」又は「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。
  • 亡くなられた方名義の土地・家屋について、不動産登記簿の名義変更をご検討ください。土地・家屋の所有者が亡くなられてから時間が経つにつれて、相続人の方が増え、相続関係が複雑になり、相続がまとまりにくくなる場合があるため、お早目の相続登記をおすすめします。なお、相続登記等は、法務局(登記所)での手続きが必要です。

固定資産税Q&A

Q.私は田畑や山林を数筆所有していますが、固定資産税が課税されていないのはなぜですか?

A.土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の免税点に満たない場合は固定資産税が課税されません。

  • 土地  30万円
  • 家屋  20万円
  • 償却資産 150万円

Q.私は、令和3年11月に土地の売買契約を締結し、令和4年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿に記載されている所有者に課税されますから、令和4年度固定資産税の納税義務者は「あなた」になり、翌年度から新所有者に課税されます。

Q.私は平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.一定の要件を満たす新築の住宅については3年間に限り、税額が2分の1に減額されます。あなたの場合は、平成31(令和元)・令和2・3年度分について税額が2分の1に減額されていたわけです。したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

Q.私は昨年(令和3年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、令和4年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されますので、住宅の滅失により本特例の適用から外れることになったためです。
 なお、住宅用地とは住宅を維持するために使用されている一画地をいいますので、宅地に隣接する自家用駐車場もその対象となる場合があります。また、賦課期日において新たに住宅が建設中の土地は、本特例の対象となりませんが、建て替えの場合は所有者の申請により、本特例が適用される場合があります。

Q.償却資産とはなんですか?

A.償却資産とは、土地・家屋以外の事業用の資産のことです。構築物・機械等を所有する事業者が、所在している市町村から受ける各種行政サービスと事業活動の関係に着目し、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。

Q.私は農業を営んでおり、バインダーやトラクター等を所有していますが、固定資産税はどうなるのでしょうか?

A.バインダーは事業用の資産に該当しますので、償却資産として固定資産税が課税されますが、トラクター等の乗用の資産は軽自動車税の課税客体となるため、固定資産税ではなく、軽自動車税が課税されます。
なお、トラクターやコンバインを購入された場合は、市役所で標識交付の手続きを必ず行う必要があります。

Q.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

A.現在は、全国的に地域や土地によって税負担に格差が有り、税負担の公平を図るためにそのばらつきを是正している過程にあります。具体的には、税負担の高い土地については税額を引き下げたり、据え置いたりする一方、税負担が低い土地については課税標準額がなだらかに上昇しているしくみとなっています。
 したがって、税負担が低い土地については、土地の評価額が下がっているのに税額が上がるという場合も生じることになります。
 詳しくは次のリンクををご覧ください。

Q.航空写真で固定資産の所在等を閲覧できますか?

A.地番図入りの航空写真について、4庁舎窓口において、パソコン画面上無料で閲覧することができます。印刷して交付する場合は、カラー印刷1枚当たり300円、白黒印刷1枚当たり100円をお支払いいただくこととなります。
 なお、航空写真は地番表示のみで、その他の登記情報(所有者氏名・地目・地積等)は表示されておりません。正確には法務局の登記簿等で確認されるか、所有者(亡くなられている場合は相続人の方)の物件であれば、名寄帳等(別途手数料が必要です。)でご確認ください。

Q.共有者に対する固定資産税の減免について、民法改正の影響は?

A.共有者分については、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者(納税義務者)の1人に対して行った債務の免除が、これまで他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていました。
 しかし、2020年(令和2年)4月1日の民法改正により、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになったため、共有者のうちの1人が固定資産税の減免を受けたとしても、他の共有者に減免の効力は及ばず、課税されることになります。
 ただし、減免対象者以外の共有者のうち1人が別段の意思を表示(申請書へ署名)し、減免申請書を提出された際は、当該共有者に対して減免の効力が及びますので、減免適用の意思を表示される方は、必要事項を記入していただくこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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