宅地等の課税標準額
固定資産税―土地―
宅地等に係る土地の課税標準額の算定方法
平成18年度から宅地等に係る固定資産税の負担調整措置の見直しが行われ、税額の基礎となる課税標準額の算定方法は下記のとおりとなっています。
ただし、平成24年度地方税法の改正により、住宅用地に係る据置きとなる割合は、平成23年度までの80%から90%に変更となり、平成26年度からは廃止されています。
負担水準= 本年度評価額に対する前年度課税標準額の割合
本年度評価額
住宅用地は住宅用地特例後の評価額
小規模住宅用地特例率
1/6
一般住宅用地特例率
1/3
税負担が前年度から上昇する場合(評価額が下がった場合でも税額が上昇します。)
商業地等の宅地
負担水準が70%未満の土地
課税標準額(A)=前年度課税標準額+本年度評価額×5%
ただし、(A)が本年度評価額の60%を上回る場合は本年度評価額×60%
また、(A)が本年度評価額の20%を下回る場合は本年度評価額×20%
住宅用地
負担水準が100%未満の土地
本年度評価額は住宅用地特例後
課税標準額(B)=前年度課税標準額+本年度評価額×5%
ただし、(B)が本年度評価額の100%を上回る場合は本年度評価額×100%
また、(B)が本年度評価額の20%を下回る場合は本年度評価額×20%
税負担が前年度から据置きとなる場合(評価額が下がった場合でも税額は据置きとなります。)
商業地等の宅地
負担水準が60%以上70%未満の土地は、前年度課税標準額を据置き。
住宅用地
据置きとなる特例は、廃止されています。
税負担が前年度から下がる場合
商業地等の宅地
負担水準が70%以上の土地で、評価額が下がった場合
住宅用地
負担水準が100%以上の土地で、評価額が下がった場合
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更新日:2021年03月25日