壱岐市市内に支店等を有する事業者取扱制度(工事)について

更新日:2021年11月04日

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 壱岐市では、市外に主たる営業所を有し、市内に新たに支店又は営業所(以下「準市内業者」という。)を設けた場合、市が発注する建設工事の入札において、『市内事業者』としての取扱いを受けるためには、入札参加資格の取得とは別に、壱岐市へ独自の届出書の提出が必要になります。
 届出書の提出がない場合や、提出された届出書に疑義がある場合は、『市内事業者』として取り扱うことができませんのでご注意ください。

1.目的

 市外に主たる営業所を有する準市内業者の中には、長期間の営業活動実績や市工事の受注実績があり、一定の雇用も確保しているなど、市内業者と同程度以上の能力を有している業者も存在することから、市が発注する制限付き一般競争入札及び指名競争入札において、一定の要件を満たす準市内業者の参加資格を認めることを目的とし、令和3年12月1日から施行し、令和4年4月1日以降に入札公告する入札から適用します。

2.準市内業者の条件(資格)

(1)市内に支店、営業所等を開設し、継続して10年以上経過していること。
(2)審査対象特定日「令和4年1月1日時点」において、市内に住所を有するもの10人以上(技術者を含む)を常時雇用していること。(但し、土木工事業については、当該支店等に建設業法第15条第2号イ及び第26条第4項の両方を満たす技術者が5名以上常勤していること。)

・令和3年12月1日時点で現に市内事業者として取扱いを受けている者については、条件を確認したものとみなし提出は不要です。なお、詳細は別紙の取扱いに関する要綱でご確認ください。

3.対象工事の種類

 建設工事

4.対象となる方

 壱岐市内に入札参加資格登録がある事業者のうち市外に本店を置くもので、市内に代理人を設け、支店、営業所等で営業する事業者

・本店とは、登記簿の本店(法令等で許可等の必要な業種は許可を受けた本店)をいう。

5.申請に必要な書類

(1)支店等に係る準市内業者認定申請書
(2)支店等の営業活動を証する書類
  ア 当該支店等の開設時期を確認できる登記簿等の写し又は同等の書類
  イ 支店等の写真

(3)支店等の従業員の雇用を証する書類
  ア 従業員一覧表
  イ 住民票の写し(申請日前3箇月以内のもの)
  ウ 6か月以上の雇用関係が確認できる書類(健康保険証等の写し)
  エ 法令による資格等を証明する書類の写し(合格証明書の写し)

6.申請書の提出時期

 建設工事入札参加資格の新規申請時(1月上旬から1月下旬まで)

・『市内事業者』として不認定の場合のみ、通知します。

7.申請書の提出方法、提出先及び問い合わせ先

(1)提出方法
持参による。

(2)提出先及び問い合わせ先
壱岐市財政課契約班

8.要綱及び様式

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1114 ファックス:0920-48-1553
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