指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

更新日:2022年09月14日

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指定給水装置工事事業者のみなさまへ 【更新手続きのご案内】

水道法の一部改正

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制が導入されました。

 この法改正により、指定の有効期間が従来の『無制限』から『5年間』となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 期限内に更新申請がされない場合は、無効となります。

 初回の更新時期については、旧制度で指定を受けた日によって更新までの有効期限が異なりますので、下表をご確認のうえ更新手続きをお願いします。

初回の有効期限

指定を受けた日

初回の有効期限
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

(注意)更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、郵送にてお知らせいたします。なお、名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしません。

指定更新の基準

指定更新の基準は新規指定の基準と同様となります。

 ・給水装置工事主任技術者の選任

 ・給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

 ・水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

指定更新申請に必要な書類

 ・指定更新申請書および誓約書

 ・機械器具調書

 ・定款若しくは登記事項証明書(法人)または住民票(個人)

 ・選任する主任技術者の確認書類(免状または技術者証等)

市で確認する書類

 ・指定給水装置工事事業者講習会の受講実績状況

 ・指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事 など)

 ・給水装置工事主任技術者等の研修機会の確保の状況

 ・適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況

指定更新手数料

 ・1件につき5,000円

指定更新申請関係書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課水道班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1113 ファックス:0920-42-1116
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