クーリングシェルターの指定について
気候変動適応法の改正により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定され、熱中症特別警戒アラートが発表された時に市長村長は暑さをしのげる場の確保として、冷房施設を備えるなど一定の要件を見たす市有施設等を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定することができるようになりました。そこで壱岐市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
クーリングシェルターとは
熱中症による人の健康にかかわる被害の発生を防止するため、壱岐市が指定した施設です。「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、暑さをしのぐ場所として利用することができます。
熱中症特別警戒アラートとは
都道府県内において、すべての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日の最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合等に発表されます。発表された場合は、過去に例のない広域的な暑さとなり、人の健康にかかわる重大な被害を生じる恐れがあります。
熱中症特別警戒アラートについて、詳しくはこちらをご覧ください(環境省ホームページ)
現在の「熱中症特別警戒アラート」の発表情報はこちらからご確認ください(環境省ホームページ)
熱中症予防についてはこちらをご覧ください(壱岐市ホームページ)
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
・4月第4水曜日~10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)のうち、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときにクーリングシェルターとして開放されます。
・飲料やクーリンググッズ等は各自でご用意ください。
・利用できる日時・場所は、指定施設が開錠している日時及び指定した場所のみになります。
・その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。
クーリングシェルター指定施設一覧(令和6年8月1日時点)
クーリングシェルターマーク
住民の方がクーリングシェルターにアクセスしやすいように、環境省が作成したマークです。
クーリングシェルターで掲示を行っています。

- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 危機管理班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1131 ファックス:0920-48-1553
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更新日:2026年07月24日