定額減税の不足額給付について

更新日:2025年08月19日

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制度概要

国の経済対策として物価高騰による負担を緩和するために、令和6年に実施された定額減税に対して、令和6年度に実施した調整給付(推計額で算定した定額減税額との差額給付)について、確定した定額減税の結果として支給額に不足が生じる方等に対して、給付金(不足額給付)を支給します。

・令和7年9月中旬から対象者へ順次通知を発送予定です。

対象者・給付額(制度詳細)

受給手続

「受給手続」

・対象者へ通知を発送しますので、内容を御確認ください。(住所宛に令和7年9月中旬以降、順次発送予定です。)

その他注意事項等

・本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

お問合せ先

対象者かどうか、又は給付額について

→税務課(市民税班) 電話:0920-48-1118

対象者(通知が届いた方)の給付手続について

→市民福祉課(地域福祉班) 電話:0920-48-1116

給付金を装った詐欺に御注意ください!

本給付金に関して、壱岐市や長崎県、国の職員が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費者センター、警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉課地域福祉班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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