定額減税補足給付金(不足額給付)の給付要件
原則として令和7年1月1日に壱岐市に住民登録がある方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方に対して給付します。(注1)
注1 令和7年1月1日に壱岐市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他自治体から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
定額減税補足給付金(不足額給付)支給対象フローチャート(PDFファイル:462.1KB)
フローチャートは参考であり、給付金の支給可否を保証するものではありません。
不足額給付1
対象者
令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、「本来給付すべき額」と「令和6年度支給の当初調整給付の額」との間で差額(不足額)が生じた方に対して、その差額(不足額)を支給します。(注2)
なお、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円であった方は対象外となります。
<対象となる主な例>
・令和5年所得に比べて令和6年所得が減少した方、令和5年所得は無かったが就職等により令和6年所得があった方。
令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)>令和6年分所得税額
・子の出生等により、令和6年中に扶養親族が増えた方。
所得税分定額減税可能額(当初給付)<所得税分定額減税可能額(不足額給付)
・修正申告等により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方。
注2 昨年度支給の当初調整給付について未申請や辞退により受給していない場合は受給済みとして扱います。
給付額
「本来給付すべき給付所要額」-「当初調整給付時における給付所要額」
1万円単位で給付
<本来給付すべき給付所要額>
下記のAとBを合計し、1万円未満を切り上げた金額が給付所要額です。(注3)
・所得税分…A
定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】ー 令和6年分所得税額
・住民税分…B
定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】- 令和6年度個人住民税所得割
注3 上記の令和6年分所得税額は令和6年中所得をもとに算出した定額減税前の金額、また令和6年度個人住民税所得割は令和5年中所得をもとに算出した定額減税前の金額です。
不足額給付2
対象者
下記の1~3のすべてに該当する方に対して支給します。
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割額の定額減税前額が0円の方(=本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、扶養親族の対象外となる事業専従者または合計所得金額48万円超の方(=扶養親族として定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方(注4)
注4 低所得世帯向け給付
・令和5年度非課税世帯給付帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
なお、未申請や辞退により受給していない場合は受給済みとして扱います。
給付額
最大4万円(所得税分3万円、住民税所得割分1万円)
1万円単位で給付(注5)
<場合別の給付額>
1.令和5年・6年ともに事業専従者または合計所得金額48万円超の場合…4万円
2.令和6年は事業専従者または合計所得金額48万円超の場合…3万円
3.令和5年は事業専従者または合計所得金額48万円超の場合…1万円
注5 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
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税務課
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電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2025年08月15日