干害応急対策事業について

更新日:2022年07月04日

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干害応急対策事業

  • 事業の趣旨

異常な干天が連続し、用水源の枯渇により農作物への被害が拡大する恐れがあるため、干害応急対策事業を共同して施行する2戸以上の農家(共同施行者)や団体(土地改良区・水利組合・農事組合法人・農業協同組合等)へ助成を行います。

 

  • 採択要件

水田及び畑において、連続干天日数(日雨量が5ミリメートル以下の日は干天日数とみなす。)が20日以上又は30日間の総雨量が100ミリメートル以下で干害が生じたとき、該当期間内に申請を行われたものに限ります。(認定申請書(様式第1号)により申請をお願いします。)

 

  • 対象工種

1.水路の掘削…水源から共同給水所までの水路の新設
2.送水管の設置…水源から共同給水所までの管水路の新設
3.井戸・ため堀(ボーリング含)の掘削…水源施設の整備
4.動力線の架設…水源施設の電力確保(仮設は不可)
5.揚水機・付属品、発電機の購入費及びリース料
6.用水確保のための工事
7.その他市長が必要と認めるもの

 

  • 適用範囲

2戸以上の農家または、団体へ助成する事業を対象として、1件の工事費等が10万円以上200万円以下のものに対して助成を行います。

 

  • 補助率

1件の工事費等が10万円以上200万円以下のものに対して2分の1以内とします。
ただし、国県の補助事業制度に該当する場合は、その補助事業制度を優先することとし、市の補助率は国県補助金等と合算して2分の1以内とします。

 

  • 申請書提出期限

令和4年7月29日(金曜日)まで
認定申請書(様式第1号)を壱岐市役所農林課農林整備班(石田庁舎)まで提出願います。
(注意)期限までに提出いただいた場合でも、今後の気象状況により補助対象外となる場合があります。
その他ご不明な点がございましたら、壱岐市役所農林課農林整備班までお問合せください。


                            お問合せ先
                            壱岐市農林水産部農林課農林整備班
                            電話:0920-44-6113

〇申請書様式