公立保育施設における新型コロナの5類移行に係る対応について

更新日:2023年07月27日

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 5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に代わり、『個人や事業者の判断に委ねることが基本』となりました。

 そこで、幼い子どもを預かる公立保育所(こども園)としましては、季節性インフルエンザ等の感染症同様に感染拡大しないため、ある一定の基準を設けます。

 集団生活の円滑な運営のために、ご協力くださいますようお願いいたします。

お子さんが罹患した場合

・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止。

・無症状の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過するまで出席停止。

 

また、お子さまがコロナに罹患された場合、『登園届』の提出をお願いいたします。

登園届(Wordファイル:22.3KB)

同居ご家族が罹患した場合

・同居家族が罹患した乳幼児は原則3日間自宅待機。その後、発熱などの症状がないことが確認できれば登園可能。(マスクを着用できる年齢のお子さんはマスクを着用して登園)

保護者の皆様へ

・発熱や風邪症状があった場合は早めに受診をお願いします。

・同居のご家族に陽性者が出た場合はご連絡をお願いします。

その他

民間保育施設における対応については、各施設にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

いきいろ子ども未来課 幼保連携推進班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
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