令和7年度新型コロナワクチン接種について
個人の重症化予防を目的としたB類疾病の定期接種として実施しています。
高齢者や基礎疾患のある方は重症化リスクが高いと言われています。接種をご希望の方は、かかりつけ医にご相談の上、体調の良いときに接種を受けてください。接種は強制ではありません。ご本人の意思に基づき、接種をご判断ください。
定期接種
対象者
壱岐市に住所を有する次のいずれかの方
・接種当日に65歳以上の方
・接種日当日に60~64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方
実施期間
令和7年10月1日から令和8年3月31日
費用
自己負担額:4,000円
生活保護受給の方は無料です。医療機関にお申し出ください。
接種回数
接種期間中に1回
予診票
予診票は医療機関にあります。
接種医療機関
別紙リスト参照
県外の医療機関で接種を受ける場合
壱岐市に住所のある方で、県外に入院中・入所中の方は、接種費用の一部を助成します。(通院や自身の都合による県外での接種は、助成の対象になりませんのでご注意ください。)
県外での接種を希望する場合は、事前に予防接種依頼書の申請が必要ですので、入院中の病院または入所中の施設等にご相談ください。
新型コロナワクチン 指定医療機関 (PNG: 110.4KB)
ワクチンの副反応
ワクチン接種後には、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
主な副反応として、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、関節や筋肉の痛み、寒気、発熱等がみられることがあります。また、稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。アナフィラキシーがおきたときには、接種実施医療機関で必要な対応を行うことになります。
副反応等に関する詳しい情報は、厚労省ホームページをご確認ください。
接種後の副反応の相談先
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医にご相談ください。
また、長崎県地域保健推進課ではワクチン接種の制度等について相談対応を行っています。(電話:095-895-2466・9時から12時、13時から17時45分まで(土日祝を除く))
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
詳しくは、「予防接種健康被害救済制度について」(内部リンク)をご確認ください。
令和6年3月31日までに接種した方
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
令和6年4月1日以降に接種した方
定期接種における救済制度
令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
任意接種における救済制度
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。詳細は以下のホームページからお問合せください。
全国の健康被害救済制度の申請件数
詳しくは、厚労省ホームページをご覧ください。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)( 外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1114 ファックス:0920-45-0996
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月25日