予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年04月01日

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予防接種健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

制度の詳細については、下記リンクやリーフレットをご確認ください。

予防接種後健康被害救済制度について 予防接種は、 感染症を予防するために重要なものですが、健康被害 (病気になったり障害が残ったりすること)が起こる ことがあります。 極めてまれではあるものの、 副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。予防接種(定期接種、臨時接種) による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働省のサイトへリンク)

(画像をクリックするとリーフレットが表示されます)

 

申請から認定・支給までの流れ

(厚生労働省ホームページより)

1.請求者は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて市に提出(申請)します。

2.市に提出された書類は、予防接種健康被害調査委員会で国における審査に必要な医学的見地から調査し、長崎県を通じて国へ送付します。

3.国は、医療や法律などの専門家で構成する国の審査会(疾病・障害認定審査会)で審査します。認定された事例については、給付が行われます。

(注意)申請先は、予防接種を受けたときに住民登録していた市町村です。

 

新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度の取扱いについて

新型コロナワクチン接種は令和6年3月31日までは「特例臨時接種」の位置付けでしたが、令和6年4月1日からは「定期予防接種(B類疾病)」となりました。

なお、令和6年4月1日以降、定期予防接種の要件を満たさないコロナワクチン接種は、任意接種の位置付けとなります。

令和6年度以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて

新型コロナワクチン接種後の副反応等に関する専門的なご相談は…

ワクチン接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合(2日以上発熱が続く場合や重い症状が続く場合)は、まずは接種を受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

また、長崎県担当課において、ワクチン接種の制度等について相談対応を行っています。

○長崎県担当課:地域保健推進課

 受付時間:午前9時から12時、13時から17時45分(土日祝除く)

 電話番号:095-895-2466

 新型コロナワクチンについて【長崎県ホームページ】

 

必要書類

給付の種類によって、申請に必要な書類が異なります。

詳細は厚労省ホームページ「予防接種健康被害救済制度(外部リンク)」をご確認ください。

 

申請にあたっての注意事項

・一時的な発熱、局部の痛みや腫れなど、予防接種後に通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)

・必要書類(受診証明書や診療録等)の作成に文書料がかかる場合がありますが、費用は全て申請者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。

・医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。

・申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。持病がある方や、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関からも提出していただく場合があります。

・国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。

・申請を検討されている方は、事前に健康増進課へご相談ください。

 

体調の変化があった時は…

予防接種を受けた後、体調に変化があった場合は、予防接種を受けた医療機関または壱岐市健康増進課(電話番号:0920-45-1114)へご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1114 ファックス:0920-45-0996
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