壱岐市自然環境保全条例
計画面積が1,000平方メートル以上の事業を行おうとする場合は、事業着手前に事業計画書の届け出をして周辺地域への影響について審査を受ける必要があります。
ただし次の事業については対象外です。
- 農地法に基づく申請が必要な事業
- 都市計画法に基づく申請が必要な事業
- 国又は地方公共団体が行う事業
- 主として自己の住宅の用に供する目的で行う事業
壱岐市自然環境保全条例 (PDFファイル: 147.5KB)
壱岐市自然環境保全条例施行規則 (PDFファイル: 147.5KB)
様式
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環境衛生課環境衛生班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5
電話番号:0920-42-1117 ファックス:0920-42-1116
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更新日:2020年08月21日