旧壱岐風土記の丘跡地の利活用に係る公募について

更新日:2026年05月27日

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趣 旨

 令和7年3月に閉園した「壱岐風土記の丘」について、民間が保有するノウハウや資金を最大限に活かした新たな起業の促進や雇用の創出など、地域の活性化に資する利活用を図るため、事業者等から広く提案を募集し、貸付候補者を公募にて選定し、当該用地・建物の貸付を行う。

 

概 要

(1) 貸付用地・施設  

  旧壱岐風土記の丘

  (注意)別添『旧壱岐風土記の丘位置図』『写真』『古墳館平面図』を参照のこと

 (注意) 323-1は私有地であり、市が賃貸契約を締結しているため、優先交渉者と別途協議する。

 

(2) 貸付期間  

  貸付期間については応募者から提案を求めるものとする。

 (注意) 貸付期間については10年以内とし、それ以降は、更新するものとする。

 

(3) 貸 付 料 

 別添『旧壱岐風土記の丘跡地等利活用に係る公募要項』を参照のこと。

(4) 条 件

 当該施設の改修にかかる費用については、契約候補者にて負担することとする。なお、当該施設の利用を終了したとき又は契約の許可を取り消されたときは、原則として速やかに現状回復を行うこと。ただし市が了承した場合はその限りではない。

(5) 留意点

 上記用地のうち、323-1の一部、324-1及び、325-4については国史跡「壱岐古墳群」として指定を受けているため、掘削等現状変更を行う場合は文化庁長官の許可を必要とする(文化財保護法第125条)。そのため、事前に当市文化財保護部局と協議を行うこと。

 

契約候補者の選定方法

 壱岐市旧壱岐風土記の丘跡地等利活用検討委員会において選定する。

 

参加資格

 旧壱岐風土記の丘跡地の利活用に係る応募者は、下記に掲げる資格要件を全て満たす者とする。なお、資格要件を満たさない者は、審査から除外する。

(1) 法人等の団体であること。(一定の団体であれば、法人格は問わない。)

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。

(3) 公告の日から参加申出書の提出期限までの間に、壱岐市の発注に関する契約にかかる指

名停止の措置を受けていない者であること。

(4) 国税、地方税及び各種使用料等の未納がない団体であること。

 

スケジュール

1. 公募開始       令和8年5月27日(水曜日)

2. 提出期限       令和8年6月30日(火曜日)午後3時

3. 審査         令和8年7月中旬予定

4. 審査決定通知     令和8年7月下旬予定

5. 契約締結       令和8年7月下旬以降

 

以下各種様式

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文化スポーツ振興課 文化財班
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壱岐市芦辺町深江鶴亀触515-1(壱岐市立一支国博物館内)
電話番号:0920-45-2728 ファックス:0920-45-2829​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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