成婚奨励金

更新日:2021年04月15日

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壱岐市では、人口減少、地域少子化の大きな要因である、未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、市内に住所を有する未婚者の婚姻を仲立ちし、婚姻を奨励した方に「成婚奨励金」を交付します。

交付対象者

  • 成婚を奨励した夫婦から壱岐市少子化対策成婚奨励金推薦書(様式第1号)により推薦があった方
  • 壱岐市に住所を有する満20歳以上の方
  • 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条に規定する暴力団員ではない方
  • 申請者が行う奨励事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていない方
  • 成婚の奨励を業として行っていない方
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護の受給者ではない方
  • 市税及び使用料未納がない方(納期未到来は除く。)
  • 妻の年齢が45歳以下の夫婦の成婚を奨励した方
  • 2親等以内の親族でない方の成婚を奨励した方
  • 国家公務員法(昭和22年法律第120号第2条、並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項、第2項及び第3項第1号に該当しない方(会計年度任用職員(地方公務員法第22条第2項)を除く。)の成婚を奨励した方

奨励金の額

  • 成婚1組につき10万円

申請期間

  • 成婚を奨励した夫婦が婚姻届を提出した日から1か月以内に申請が必要です。

   (注意)申請に必要な書類は下記のとおりです。

提出書類

  1. 壱岐市少子化対策成婚奨励金推薦書(様式第1号)                            (注意)推薦書(様式第1号)については、婚姻届を提出された夫婦に、窓口にてお渡しします。
  2. 壱岐市少子化対策成婚奨励金交付申請書(様式第2号)
  3. 壱岐市少子化対策成婚奨励金交付請求書(様式第5号)                          (注意)交付決定後に提出が必要です。
  4. 誓約書
  5. 住民票(奨励者分のみ)
  6. 市税及び使用料未納がない旨の証明書(奨励者分のみ)

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課地域創生・人口減少対策班

〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1134 ファックス:0920-47-4360
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