○壱岐市立幼保連携型認定こども園条例

平成31年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進することを目的として、壱岐市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

壱岐市立幼保連携型石田こども園

壱岐市石田町石田西触1220番地1

200人

(事業)

第3条 認定こども園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要と認める事業

(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園の申込み手続)

第4条 認定こども園に入園を希望する就学前の子どもの保護者は、あらかじめ市長に入園を申し込むものとする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項に規定する申込みその他の入園手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保育料)

第5条 認定こども園を利用する就学前の子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置の対象となる園児を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、他の市町村において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定を受けた場合であって、当該市町村が定める利用者負担額(同法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して当該市町村が定める額をいう。)前項の保育料の額を超えるときにおける保育料の額は、当該市町村が定める額とする。

(保育料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第7条 既に納入された保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(出席の停止又は退園)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園に入園した子どもの出席を停止し、又はこれを退園させることができる。

(1) 設備その他の事情により、教育又は保育を行うことができないとき。

(2) 疾病その他の事由により他の子どもに悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) 市長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 認定こども園の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 保育の利用に係る申出その他の準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

4 壱岐市議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(平成16年壱岐市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市立幼稚園条例の一部改正)

5 壱岐市立幼稚園条例(平成16年壱岐市条例第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壱岐市保育所条例の一部改正)

7 壱岐市保育所条例(平成16年壱岐市条例第118号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

壱岐市立幼保連携型認定こども園条例

平成31年3月20日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)