○壱岐市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例
平成27年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 市長は、利用者負担額を法第27条第3項第2号及び第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の減免)
第3条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。