○壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年3月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 農業委員会の会長、職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員には、前項に規定する報酬のほか、年額の報酬として、予算の範囲内で市長が別に定める額を支給することができる。

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されているものについては、報酬を支給しないことができる。

第4条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。

2 月額で定める報酬は、その月分を壱岐市職員の給与に関する条例(平成16年壱岐市条例第41号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。

3 年額で定める報酬は、3月末日までに支給する。

4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときの旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第248号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第28号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この条例の規定による改正後の壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月22日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する議員のうちから選任した監査委員が、引き続き在職する期間においては、この条例の規定による改正後の壱岐市監査委員条例及び壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の壱岐市監査委員条例及び壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年10月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬の額(円)

費用弁償

1

教育委員会

委員

月額

25,000

壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号)に規定する副市長の旅費

2

選挙管理委員会

委員長

日額

6,500

委員

日額

6,100

3

監査委員

代表監査委員

月額

83,000

委員(識見)

月額

74,000

4

農業委員会

会長

月額

40,000

職務代理者

月額

33,000

委員

月額

30,000

農地利用最適化推進委員

月額

10,000

5

固定資産評価審査委員会

日額

6,000

6

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる額(投票時間を繰上げ又は繰下げする投票所については予算の範囲内で市長が別に定める額)

7

投票所及び共通投票所の投票管理者

8

期日前投票所の投票管理者

9

開票管理者

10

投票所及び共通投票所の投票立会人

11

期日前投票所の投票立会人

12

開票立会人

13

選挙立会人

14

情報公開審査会

委員長

日額

18,000

長崎県情報公開審査会委員の旅費規程を準用

委員

日額

15,000

15

個人情報保護審査会

委員長

日額

18,000

長崎県個人情報保護審査会の旅費規程を準用

委員

日額

15,000

16

地域審議会委員

日額

5,700

壱岐市職員等の旅費に関する条例に規定する一般職員の旅費

17

行政改革推進委員

日額

5,700

18

壱岐市入札監視委員会

委員長

日額

10,000

委員

日額

5,700

19

特別職報酬等審議会

会長

日額

6,100

委員

日額

5,700

20

交通安全対策会議委員

日額

5,700

21

消防組織審議会

会長

日額

6,100

委員

日額

5,700

22

防災会議委員

日額

5,700

23

国民保護協議会委員

日額

5,700

24

公民館運営審議会

会長

日額

6,100

委員

日額

5,700

25

固定資産評価員

日額

10,000

26

固定資産評価補助員

日額

10,000

27

壱岐島開発総合センター運営協議会

会長

日額

6,100

委員

日額

5,700

28

介護保険事業計画作成委員会委員

日額

5,700

29

障害支援区分認定審査会委員

医師

日額

16,000

委員

日額

9,900

30

民生委員推薦会委員

日額

5,700

31

三島航路事業運営委員会

日額

5,700

32

介護保険認定審査会委員

医師

日額

16,000

委員

日額

9,900

33

国民健康保険運営協議会

会長

日額

6,100

委員

日額

5,700

34

農業振興地域整備促進協議会委員

日額

5,700

35

港湾・漁港整備促進委員会

日額

5,700

36

住宅入居者委員会委員

日額

5,700

37

都市計画審議会委員

日額

5,700

38

社会教育委員

日額

5,700

39

文化財保護審議会

会長

日額

6,100

委員

日額

5,700

40

壱岐市歴史文化基本構想策定委員会

委員長

日額

6,100

委員

日額

5,700

41

壱岐市文化財展示施設再編計画検討委員会

委員長

日額

6,100

委員

日額

5,700

42

スポーツ推進委員

日額

5,700

43

奨学生選考委員

日額

5,700

44

いきっこ留学制度運営委員

日額

5,700

45

学校給食運営委員

日額

5,700

46

盈科小学校学校医、石田小学校学校医、郷ノ浦中学校学校医、芦辺中学校学校医

年額

192,000

47

前項以外の市内小中学校学校医

年額

128,000

48

盈科小学校学校歯科医、石田小学校学校歯科医、郷ノ浦中学校学校歯科医、芦辺中学校学校歯科医

年額

183,000

49

前項以外の市内小中学校学校歯科医

年額

122,000

50

学校薬剤師

年額

30,000

51

幼稚園園長

年額

77,000

52

郷ノ浦幼稚園嘱託医

年額

128,000

53

前項以外の市内幼稚園嘱託医

年額

42,600

54

郷ノ浦幼稚園嘱託歯科医

年額

122,000

55

前項以外の市内幼稚園嘱託歯科医

年額

37,300

56

幼稚園薬剤師

年額

18,700

57

武生水保育所嘱託医

年額

128,000

58

前項以外の市内公立認可保育所、へき地保育所及び認可外保育施設(事業所内保育施設を除く。)嘱託医

年額

42,600

59

武生水保育所嘱託歯科医

年額

122,000

60

前項以外の市内公立認可保育所、へき地保育所及び認可外保育施設(事業所内保育施設を除く。)嘱託歯科医

年額

37,300

61

石田こども園嘱託医

年額

128,000

62

石田こども園嘱託歯科医

年額

122,000

63

石田こども園薬剤師

年額

18,700

64

生活保護嘱託医

月額

52,000

65

生活保護嘱託精神科医

月額

33,000

66

認知症地域支援嘱託医

月額

20,000

67

産業医

年額

120,000

68

その他の附属機関の構成員及び非常勤職員

予算の範囲内で市長が定める額

壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年3月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年3月1日 条例第35号
平成16年12月27日 条例第248号
平成17年3月28日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第28号
平成18年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第13号
平成18年12月19日 条例第61号
平成19年3月20日 条例第2号
平成22年3月23日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第2号
平成26年6月20日 条例第15号
平成28年3月16日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第9号
令和2年3月16日 条例第4号
令和3年3月17日 条例第3号
令和3年6月21日 条例第9号
令和3年10月1日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第2号