○壱岐市議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

平成16年3月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 本市の公の施設のうち、その廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものについては、この条例の定めるところによる。

(議決を要する公の施設の利用)

第2条 次に掲げる公の施設について、1年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。

(1) 小学校、中学校及び幼稚園(これらに附属するプールを含む。)

(2) 公民館

(3) 図書館

(4) 郷土館

(5) 体育施設

(6) 保育所

(7) 幼保連携型認定こども園

(8) 公園

(特別多数の同意を要する公の施設の廃止又は利用)

第3条 次に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は1年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 診療所

(2) 老人ホーム施設

(3) 火葬場施設

(4) 水道事業施設

(5) 下水道事業施設

(6) 三島航路事業施設

(7) 消防本部及び消防署

(8) 小学校及び中学校

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

平成16年3月1日 条例第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年3月1日 条例第56号
平成27年3月23日 条例第13号
平成27年6月30日 条例第18号
平成31年3月20日 条例第9号