○壱岐市寄附採納事務取扱規程

平成28年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市に対する寄附の採納事務の取扱いに関し、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)及び壱岐市有財産管理規則(平成19年壱岐市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。

(2) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。

(寄附採納の留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な意図による寄附でないこと。

(4) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく市の財政負担とならないこと。

(5) 将来の紛争の原因となるおそれがないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容を十分精査するものとする。

(寄附の申出)

第4条 市に対し寄附の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(採納事務の担当課等)

第5条 寄附採納に係る事務の担当課等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般寄附であるとき 総務部総務課

(2) 指定寄附であるとき 寄附の指定内容に最も関係する課等

(採納の決定及び通知)

第6条 寄附申出者から寄附申出書の提出があったときは、担当課等の長はその内容を審査し、採納の可否について市長の決裁を受けるものとする。

2 市長は、寄附の申出について採納することを決定したときは、寄附採納決定通知書(様式第2号)を、採納しないことを決定したときは、寄附辞退通知書(様式第3号)を用いて、当該寄附申出者に対し、速やかに通知するものとする。

(収納手続等)

第7条 担当課等の長は、寄附の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。

(1) 現金 壱岐市財務規則に規定する歳入の手続

(2) 寄附物件 壱岐市有財産管理規則に規定する登記又は登録

2 担当課等の長は、前項の規定による手続完了後、速やかに寄附申出者に対し、寄附金受領証明書(様式第2号の2)又は寄附物件受領証明書(様式第2号の3)を送付するものとする。

3 担当課等の長は、前2項の手続を行ったときは、総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、寄附台帳を備え付け整理しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第8条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第6条第2項及び前条の手続をすることができない。

(寄附採納の制限)

第9条 次に掲げる寄附については、原則として採納しないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 寄附申出人が特定の者を顕彰することを目的として寄附物件に氏名を記載することを条件とするもの

(2) 不動産の寄附のうち、市における使途が不明確なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第3条第1項各号に該当しないもの

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この訓令の規定を適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 私道等の寄附

(5) 前各号に類するもの

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市寄附採納事務取扱規程

平成28年4月1日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)