○壱岐市寄附採納事務取扱規程
平成28年4月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市に対する寄附の採納事務の取扱いに関し、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)及び壱岐市有財産管理規則(平成19年壱岐市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般寄附 特定の使途を指定しない金品等による寄附をいう。
(2) 指定寄附 特定の使途を指定した金品等による寄附をいう。
(寄附採納の留意事項)
第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 宗教的又は政治的な意図による寄附でないこと。
(4) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく市の財政負担とならないこと。
(5) 将来の紛争の原因となるおそれがないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附の条件が付されているときは、その内容を十分精査するものとする。
(寄附の申出)
第4条 市に対し寄附の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を提出するものとする。
(採納事務の担当課等)
第5条 寄附採納に係る事務の担当課等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般寄附であるとき 総務部総務課
(2) 指定寄附であるとき 寄附の指定内容に最も関係する課等
(採納の決定及び通知)
第6条 寄附申出者から寄附申出書の提出があったときは、担当課等の長はその内容を審査し、採納の可否について市長の決裁を受けるものとする。
(収納手続等)
第7条 担当課等の長は、寄附の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。
(1) 現金 壱岐市財務規則に規定する歳入の手続
(2) 寄附物件 壱岐市有財産管理規則に規定する登記又は登録
3 担当課等の長は、前2項の手続を行ったときは、総務課長に報告しなければならない。
4 総務課長は、寄附台帳を備え付け整理しなければならない。
(寄附採納の制限)
第9条 次に掲げる寄附については、原則として採納しないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 寄附申出人が特定の者を顕彰することを目的として寄附物件に氏名を記載することを条件とするもの
(2) 不動産の寄附のうち、市における使途が不明確なもの
(適用除外)
第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この訓令の規定を適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与
(2) 壱岐市ふるさと応援基金条例(平成20年壱岐市条例第24号)に基づき寄附された寄附金
(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附
(4) 私道等の寄附
(5) 前各号に類するもの
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。