○壱岐市有財産管理規則

平成19年3月16日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 取得(第15条―第19条)

第3章 管理

第1節 通則(第20条―第23条)

第2節 行政財産(第24条―第30条)

第3節 普通財産(第31条―第38条)

第4章 処分(第39条―第45条)

第5章 台帳及び報告書等(第46条―第48条)

第6章 財産処分検討委員会(第49条)

第7章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の市有財産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(範囲)

第2条 この規則において「市有財産」とは、市の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。

(1) 不動産

(2) 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

(3) 前2号に掲げる不動産及び動産の従物

(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

(5) 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

(6) 株式、社債、地方債及び国債その他これらに準ずる権利

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

(市有財産の分類及び種類)

第3条 市有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において市の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、若しくは供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の市有財産をいう。

(定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)の規定により設置された課(これに相当するものを含む。以下同じ。)、消防本部及び議会事務局並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により執行機関として置かれた委員会及び委員の事務局の課等をいう。

(2) 所管替え 主務課の間において、その所管する市有財産の管理を移すこと。

(3) 用途変更 行政財産の行政用途を他の行政用途に変更すること。又は普通財産を行政財産にすること。

(4) 用途廃止 行政財産の行政用途を廃止し、普通財産にすること。

(市有財産の統轄)

第5条 総務部長は、市有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整・統轄をしなければならない。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、課の長(以下「課長」という。)に対し、市有財産の取得又は管理について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(分掌事務)

第6条 課長はその所管に属する行政財産を管理する。

2 2以上の課に関係のある行政財産は、市長が指定する課長が管理する。

3 普通財産は、管財課長が管理するものとする。ただし、次に定める場合は、当該財産に関係がある課長に管理させることができる。

(1) 処分又は交換に供するため、行政財産の用途を廃し普通財産としたとき。

(2) 市長が当該財産の管理を管財課長が行うことが適当でないと認めたとき。

(合議)

第7条 次の各号に掲げる行為をしようとするときは、管財課長に合議しなければならない。

(1) 財産を取得しようとするとき。

(2) 市有財産を処分しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、廃止又は付替しようとするとき。

(4) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

(5) 市有財産を所管替え、又は交換しようとするとき。

(6) 市有財産を貸し付け、これに私権を設定し、又は信託しようとするとき。

(7) 建物又は工作物を移築し、改築し、若しくは模様替えをしようとするとき、又は直営工事で建築しようとするとき。

(8) 現に貸付又は使用許可を行っている市有財産の模様替えを承認しようとするとき。

(9) 土地を分筆し、又は合筆しようとするとき。

(10) 市有財産に係る境界を確定しようとするとき。

(11) 公有水面を埋め立てようとするとき。

(12) 前各号に関する事項を議案として提出しようとするとき。

(13) 前各号に掲げる場合のほか、市有財産の管理上異例に属するものと認められるとき。

(行為、手続等完了後の報告)

第8条 課長は、前条第1号第7号第8号及び第11号について、土地については契約締結後(公有水面埋立を除く。以下同じ。)、建物及び公有水面埋立については竣工後、直ちに財産取得管理調書を作成し、管財課長を経由して市長に報告しなければならない。

2 前項の報告には、土地については契約書の写し、建物及び公有水面埋立については検査調書その他の履行確認書類の写しを添付するものとする。

3 課長は、前条第2号から第6号まで及び第13号について、契約、許可その他の手続きが完了したときは、直ちに財産処分管理調書を作成し、管財課長を経由して市長に報告しなければならない。

(行政財産の用途の決定、変更等の手続)

第9条 普通財産を行政財産としようとするとき、行政財産の用途を変更しようとするとき、廃止又は付替しようとするときは、その理由及び用途並びに当該市有財産台帳記載事項その他参考となる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(用途を廃止した行政財産の引継)

第10条 課長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止して普通財産に編入したときは、財産処分管理調書及び市有財産台帳とともにこれを管財課長に引き継がなければならない。ただし、第6条第3項ただし書に該当するものは、この限りでない。

(所管替えの手続)

第11条 市有財産の所管替えを受けようとする主務課長は、当該市有財産台帳記載事項、所管替えを必要とする理由その他参考となる事項を記載した書面により所管課長と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の手続きが完了した後、所管課長は財産処分管理調書及び市有財産台帳とともに所管替えを受けようとする主務課長に財産を引き継ぐものとする。

(異なる会計間の所管替え等)

第12条 第10条の規定により普通財産を管財課長に引き継ぐ場合を除き、所属を異にする会計の間において市有財産を所管替えし、又は使用させるときは、有償とする。ただし、公用又は公共用に供する場合であって、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(被害報告)

第13条 課長は、その管理する市有財産が天災その他の理由によりき損し、又は滅失したときは、直ちに次に掲げる事項を管財課長を経由して市長に報告しなければならない。

(1) 市有財産の所在地

(2) 市有財産の区分、種目、種別及び数量

(3) き損又は滅失の理由

(4) 被害の程度

(5) き損した市有財産の保全又は復旧のための応急措置

(6) 写真及び関係図面

(7) その他参考となる事項

(保険)

第14条 課長は、その所管に係る市有財産の取得又は処分に当たり、保険に加入し、又は脱退しなければならないものがあるときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を添えて、管財課長に届け出なければならない。

(1) 保険に加入し、又は脱退しようとする市有財産の所在、構造及び種類

(2) 保険に加入し、又は脱退しようとする市有財産の面積及び数量

(3) 取得又は得喪の区分及びその月日

(4) 保険に加入する場合は、保険料算定に必要な資料

2 管財課長は、前項の規定による届出があったときは、当該市有財産につき直ちに保険の加入又は脱退の手続をとらなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第15条 財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な事項を調査し、権利の設定又は義務の負担があるときは、これに関する必要な措置をしなければならない。ただし、特別の理由があるものについては、この限りでない。

(取得)

第16条 財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項について市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質又は取得の方法によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする市有財産の所在地及び明細

(2) 取得の区分(新築、新造、新設、改築、改造、増築、増設、復旧、購入、寄附等)

(3) 取得しようとする理由

(4) 用途及び利用計画

(5) 取得予定価額(種目別に数量及び価額を記載すること。)

(6) 建物の敷地が借地である場合は、その借地料

(7) 歳出予算額及び支出科目

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(財産の寄附承諾)

第17条 財産の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書にその他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

2 前条により寄附の承諾を決定したときは、寄附承諾書により、当該寄附者に通知するものとする。

(登記、登録)

第18条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 課長は、次に掲げる書類を添えて管財課長に登記依頼書を提出し、登記又は登録の依頼をしなければならない。

(1) 登記又は登録を要する財産の明細

(2) 登記簿謄本の写し

(3) 位置図

(4) その他登記又は登録に必要な書類

(代金の支払)

第19条 登記又は登録を要する財産を取得したときはその手続完了後、その他の財産についてはその収受完了後その代金を支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(市有財産の現況調査)

第20条 課長は、随時その管理に属する市有財産の現況を調査し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 市有財産の維持保存及び使用目的の適否

(2) 市有財産の使用許可、貸付等運用に関すること。

(3) 土地の境界

(4) 市有財産台帳との照合

(5) その他市有財産の管理上必要な事項

(市有財産の不法使用)

第21条 市有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、直ちにその占用又は使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占用又は使用に対して相当の料金を追徴し、これを追認することができる。

(境界確認)

第22条 課長は、その所管する土地の境界確認をする必要があるときは、関係人の立会を求めて境界を確定し、境界標を埋設しなければならない。

(市有財産の模様替え(増改築)の承認)

第23条 現に貸付又は使用許可を行っている市有財産の模様替え(増改築)の承認をしようとするときは、あらかじめ貸付又は使用許可を受けている者に市有財産模様替え(増改築)承認申請書を提出させ、内容調査の上市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の模様替え(増改築)申請の承認は、市有財産模様替え(増改築)承認書をもってし、条件として貸付期間満了後における原形回復義務を付さなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときはこの限りでない。

3 貸付又は使用許可を受けている者は前項の承認による模様替え(増改築)が竣工した後、すみやかに模様替え(増改築)竣工届を提出しなければならない。

第2節 行政財産

(貸付期間)

第24条 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、当該土地に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第25条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用許可の申請があったときは、申請の目的が当該財産の目的を損なうおそれの有無のほか、申請者の資力、信用力等を調査し、支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を交付してその使用を許可する。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の住所及び氏名

(2) 使用財産の表示

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用許可の条件

(7) その他必要な事項

(許可基準)

第26条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 行政財産を利用する者のため、当該行政財産に福利厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術の研究その他公共目的のために行われる講演会、研究会等に一時使用させるとき。

(3) 水道事業又は電気事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として一時使用させるとき。

(5) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、特に必要と認めるとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

(許可期間)

第27条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、別に許可期間を定めることができる。

2 前項の許可期間は、更新することができる。

(使用許可の取消し又は変更)

第28条 市長は、行政財産の使用を許可した場合において、使用者に、許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは必要な措置を講ずることができる。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

2 使用者は、前項の規定により使用許可の取消しがあったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用許可台帳)

第29条 課長は、その管理する行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可台帳を作成保管し、異動が生じたときは直ちに修正しておかなければならない。ただし、1か月以内の許可期間で、かつ使用料を徴収しないものについては作成を省略することができる。

2 課長は毎年度末に、当該年度に係る行政財産使用許可台帳を調製し、翌年度当初にその副本を管財課長に送付するものとする。

(準用規定)

第30条 本節に定めるもののほか、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、次節に定める普通財産の貸付けに関する規定を準用する。

第3節 普通財産

(貸付けの手続)

第31条 普通財産を貸付けようとするときは、次に掲げる事項について市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸し付けようとする理由

(4) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(5) 貸し付けようとする普通財産の関係図面

(6) 貸付期間

(7) 貸付料及びその算定基礎

(8) 貸付料の納入方法及び期日

(9) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(10) 担保その他の貸付条件を付したときは、その条件

(11) 契約書案

(12) 相手方の申請による場合は、その申請書

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸付期間)

第32条 普通財産の貸付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定する場合 50年以上

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内

2 前項の期間は、同項第2号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合における貸付期間は、更新の日から同項各号に規定する期間とする。

(貸付料)

第33条 普通財産を貸し付ける場合又は私権を設定する場合に徴収すべき額については適正な価格でなければならない。

2 経済事情の変動に伴い、貸付料が著しく適当でないと認めるときは、市長は、普通財産を借り受けた者(以下「借受人」という。)と協議のうえ、貸付料を改定することができる。

3 貸付料は、貸付期間が1年に満たないとき、又は貸付期間に1年未満の端数があるときは、その貸付期間又はその端数期間は、月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、日割によって計算する。

(貸付料の納付期日)

第34条 普通財産の貸付料は、定期に納入させなければならない。

2 一時の貸付けの場合の貸付料は、その貸付けのとき納付させる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、分納させることができる。

(保証金及び連帯保証人)

第35条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を契約締結と同時に又は契約締結後速やかに納付させ、かつ、必要に応じ連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体に対し貸し付けるとき、又は市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の額は、貸付料の3月分に相当する額以上の額とする。ただし、契約期間が3月に満たないものについては、市長がそのつど定める。

3 連帯保証人が死亡したときは、あらたに連帯保証人を立てさせなければならない。

(明示事項)

第36条 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的及び期間並びに貸付料の納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項について契約書に明示するものとする。

(1) 地方自治法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(2) 市長の承認を得ないで現状を変更し、目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。

(4) 必要費又は有益費を支出することがあっても市はその責任を負わないこと。

(5) 借受人の責任である理由によって契約を解除した場合において市に損害があるときは、損害賠償金を徴収すること。

(6) 貸付料の納付を遅延した場合の遅延利息の徴収に関すること。

(貸付台帳)

第37条 課長は、その管理する普通財産の貸付を行ったときは、普通財産貸付台帳を作成保管し、異動が生じたときは、直ちに修正しておかなければならない。

2 課長は毎年度末に当該年度に係る普通財産貸付台帳を調製し、翌年度当初にその副本を管財課長に送付するものとする。

(準用規定)

第38条 第25条及び第27条から第29条までの規定は、普通財産の使用許可を行う場合に準用する。

2 普通財産の使用料は、行政財産の使用料に準じる。

第4章 処分

(用途期間の指定)

第39条 一定の用途に供される目的で普通財産を売り払い、又は譲与する場合において、市長が必要と認めるときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合において、市長の承認を受けないで指定された期日を経過しても、なお、これをその用途に供せず、又はその用途に供した後、指定された期間内に用途を廃止したときは、その契約を解除するか、又は違約金を徴する旨の条件を付するものとする。

(処分の手続)

第40条 普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分方法によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格又は時価見積額及び単価並びに価格算定の根拠

(5) 予算額及び歳入科目

(6) 代金の納入方法及び期日

(7) 処分の方法及びその根拠

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 譲与又は減額譲渡をする場合は、その理由及び根拠

(10) 契約方法

(11) その他参考となる事項

2 前項の書面には、契約書案、関係図面、写真等関係図書を添えなければならない。

(普通財産の払い下げ)

第41条 普通財産の払い下げを受けようとする者は、競争入札の方法による場合を除き、市有財産払下申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 字図

(3) 求積図

(4) 自治公民館長同意書

(5) 隣接者等利害関係者同意書

(6) その他必要となる書類

(交換の手続)

第42条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在、地番、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在、地番、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額並びに価格算定の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の方法及び期日、予算額並びに歳入歳出科目

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、契約書案、登記簿謄本、関係図面、写真等関係図書を添えなければならない。

(代金の納付)

第43条 普通財産を売り払い、又は交換したときは、当該財産の引渡前又は所有権移転の登記前若しくは登録前に、その売払代金又は交換差金を納付させなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体に普通財産を譲渡する場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

(延納の場合の担保)

第44条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において徴すべき確実な担保とは次の各号に掲げるものとし、付すべき利息の年率は、延納の特約をした日の属する年度の4月1日現在における店頭表示利率(壱岐市指定金融機関が取り扱う大口定期預金1年ものの店頭表示利率をいう。)とする。

(1) 国債又は地方債

(2) 土地

(3) 建物

2 前項の場合において第1号に掲げるものには質権を、第2号及び第3号に掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(所有権移転のための費用の負担)

第45条 普通財産の売り払い、交換及び譲渡による所有権移転の登記のために要する費用は、取得した者の負担とする。

第5章 台帳及び報告書等

(市有財産台帳)

第46条 課長は、その所管に属する市有財産について市有財産台帳を作成し、記録しなければならない。

2 課長は、財産を取得し、又は異動があったときは直ちにその内容を市有財産台帳に記載し、公図、その他の関係図面等必要な資料を添えて管財課長に報告しなければならない。

3 市有財産台帳に登載すべき市有財産の区分、種目及び種別は、別表のとおりとする。

(台帳価格)

第47条 市有財産を新たに市有財産台帳に登載するときの価格は、次に掲げる区分による。

(1) 購入によるものは、その購入価額

(2) 工事又は製造によるものは、その工事又は製造に要した価額

(3) 交換又は無償取得によるもので評価価格のあるものは、その価額

(4) 公債又は社債については、その額面金額

(5) 有価証券については、その取得価額

(6) 出資による権利については、その出資金額

(7) 前各号に該当するもののほかは、その見積価額

(定期報告)

第48条 課長は、その所管する市有財産につき、毎年3月31日現在において市有財産調書を作成し、その年の5月末日までに管財課長に提出しなければならない。

第6章 財産処分検討委員会

(財産処分検討委員会)

第49条 市有財産の管理又は処分について必要がある場合に、その判定や価格等を評価するため壱岐市財産処分検討委員会を置く。

2 壱岐市財産処分検討委員会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 雑則

(委任)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(諸様式)

第51条 この規則による様式は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、現に貸付け、又は使用許可等を行っているものについては、その期間満了まではなお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第43号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市有財産管理規則

平成19年3月16日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年3月16日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第43号
平成23年4月1日 規則第19号