○壱岐市ふるさと応援基金条例

平成20年6月19日

条例第24号

(設置)

第1条 ふるさと壱岐を愛する者、壱岐市の未来に向けて応援する者から寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として壱岐市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 産業振興で活力あふれるまちづくり事業

(2) 福祉・健康づくりの充実で安心のまちづくり事業

(3) 自然を生かした、環境にやさしいまちづくり事業

(4) 心豊かな人が育つまちづくり事業

(5) 国内外交流が盛んなまちづくり事業

(6) さまざまな人が関わり合うまちづくり事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にふるさと壱岐の未来に向けて寄与すると認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市ふるさと応援基金条例

平成20年6月19日 条例第24号

(平成20年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年6月19日 条例第24号