○壱岐市財務規則

平成16年3月1日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算(第8条―第23条)

第3章 収入(第24条―第49条)

第4章 支出(第50条―第66条)

第5章 契約

第1節 一般競争入札(第67条―第78条)

第2節 指名競争入札(第79条―第82条)

第3節 随意契約(第83条―第85条)

第4節 契約の締結(第86条―第89条)

第5節 契約の履行(第90条―第104条)

第6章 公金の取扱い(第105条―第108条)

第7章 財産

第1節 公有財産(第109条)

第2節 物品(第110条)

第3節 債権(第111条―第118条)

第8章 雑則(第119条―第121条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、市の財務について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 支出負担行為担任者 市長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(4) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて歳入の調定を行う者をいう。

(5) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の命令をする者をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者及びその委任を受けた支所の支所長及び出納員又は再委任を受けた現金取扱員をいう。

(7) 主務部長 壱岐市行政組織条例(平成23年壱岐市条例第1号)に定める部の長、教育次長、議会事務局長及び消防長をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 契約担任者 市長又は市長から契約締結権の委任を受けた者をいう。

(10) 債権管理担任者 市長又は市長から債権管理の委任を受けた者をいう。

(出納員の設置)

第3条 市長は、法第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため、必要な部署に出納員を置く。

2 出納員は、職員のうち所管事務をつかさどる課、事務所等の長等を充てる。

3 市長は、出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担当事務を会計管理者に通知しなければならない。

4 出納員は、会計管理者の命を受けて、所管事務に係る諸収入金の収納及び保管の事務をつかさどる。

(現金取扱員の設置)

第4条 市長は、出納員の事務を補助させる必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、現金取扱員を置くことができる。

2 市長は、現金取扱員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者及び出納員に通知しなければならない。

3 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、所管事務に係る諸収入金の収納事務の一部をつかさどる。

4 市長の事務部局以外の事務部局の職員は、前条の規定による出納員及び現金取扱員に任免された場合においては、これらの職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(会計管理者の事務の委任)

第5条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、次の表の左欄に掲げる出納員及び現金取扱員に対し、同表右欄に掲げる事務を委任する。

支所の支所長の職にある出納員

支所に配当された予算に関する会計事務で次に掲げる事項

①現金(現金に代えて納付される証券を含む)の出納及び保管

②支払に関する事務及び記録管理

③歳入歳出外現金の出納及び保管並びに記録管理

④所属の出納員の指揮監督

その他の出納員

①所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の出納及び保管並びに記録保管

②所属の現金取扱員の指揮監督

現金取扱員

①所管事務に係る諸収入金及び歳入歳出外現金の収納及び記録管理

第6条 第3条及び第4条に規定する職員に対しては、歳入徴収職員証を携帯させるものとする。ただし、市税又は市税に伴う現金の徴収は、徴税吏員証をもってこれに代えるものとする。

(印鑑の交換)

第7条 収入命令に関する文書に押印する収入命令権者及び支出命令に関する文書に押印する支出命令権者の印鑑と会計管理者の印鑑は、あらかじめ交換し、相互に使用する印鑑を確認しておかなければならない。改印したときも、同様とする。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第8条 総務部長は、市長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、11月20日までに主務部長に通知する。

(予算に関する見積書等)

第9条 主務部長は、前条の編成方針に基づき次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出(補正)予算見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 歳出予算の各項の金額の流用に関する見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等説明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書において歳入歳出予算の金額に係るものについては、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、主務部長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要とする場合について準用する。

(予算見積書の査定)

第10条 総務部長は、主務部長の意見を聴き予算見積書等により査定し、当初予算にあっては1月31日、補正予算にあっては長の定める日までに市長に提出してその裁定を求めるものとする。

2 総務部長は、前項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を主務部長に通知しなければならない。

(議決予算等の通知)

第11条 総務部長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに主務部長及び会計管理者等に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確実となった後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少するおそれがあるときは、市長の決裁を得て歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画)

第13条 総務部長は、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画案を定めるに当たって留意すべき事項を主務部長に通知するものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 主務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに年度間の執行計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、主務部長の意見を聴いて執行計画を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

4 総務部長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに主務部長及び会計管理者等に通知しなければならない。

5 第3項に定める執行計画は、次に掲げる事項のほか、総務部長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分してそれぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 債務負担行為の執行の予定及び一時借入れの予定に関すること。

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前項の規定に準じて毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳出予算の配当)

第15条 総務部長は、執行計画に従い歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者等に通知する。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第16条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、主務部長は、予算流用伺を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に基づいて提出された予算流用伺を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 市長は、歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務部長をして直ちに主務部長及び会計管理者に通知させなければならない。

4 前項に基づく通知があったときは、前条による予算の配当は通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 主務部長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に基づいて提出された予備費充用伺を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 市長は、予備費の充用を決定したときは、総務部長をしてその金額を款項及び目節に区分させて直ちに主務部長及び会計管理者等に通知させなければならない。

(弾力条項の適用)

第18条 主務部長は、法第218条第4項に基づく弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは、主務部長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決定を求めなければならない。

3 市長は、弾力条項の適用を決定したときは、総務部長をして直ちに主務部長及び会計管理者等に通知させなければならない。

(配当替え)

第19条 主務部長は第15条の規定による配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、総務部長と協議して配当予算の全部又は一部を他の主務部長に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えしたときは、主務部長は、総務部長を経由して会計管理者等に通知しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第20条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて定める。

(繰越し)

第21条 予算に定められた継続費について翌年度に繰越し又は歳出予算について繰越明許書による繰越し若しくは事故繰越しをする必要があると認めるときは、主務部長は繰越伺を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、提出された繰越伺を審査し、市長の裁定を受け、当該年度内に決定する。

3 総務部長は、事故繰越しを認められたときは、速やかに主務部長及び会計管理者等に通知しなければならない。

第22条 繰越しを決定された経費については、主務部長は、翌年度の5月20日までに繰越調書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は速やかに繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を調製して市長の裁定を受けるものとする。

3 総務部長は、前項の規定に基づく裁定の結果を直ちに主務部長及び会計管理者等に通知しなければならない。

(予算に伴う条例等の協議)

第23条 主務部長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときはあらかじめ総務部長に協議しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第24条 収入命令権者は、歳入を調定するに当たっては、次に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者又は納付義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の調定は、調定決議書により行うものとする。

第25条 調定決議書は、収入科目の節及び納入義務者ごとに作成しなければならない。ただし、収入の目的及び収入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとする場合は、納入義務者の氏名及び金額を記載した調定内訳書を調定決議書に添付して処理することができる。

(事後調定)

第26条 次に掲げる歳入については、収入命令権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、速やかに第24条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された市税(既に調定されたものを除く。)

(2) 元本債権に係る延滞金

(3) 前2号に掲げるもののほか、性質上納付前に調定することができない歳入

(分納金及び返納金の調定)

第27条 法令又は契約により歳入金を分割して納付させる場合は、当該法令又は契約に基づく納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定する。ただし、市税にあっては、最初の納期の際一時に調定する。

2 出納閉鎖期限までに戻入されなかった過誤払の返納金については、当該期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって調定する。

(調定の変更)

第28条 既に調定した歳入について変更すべき事由が生じた場合は、直ちに変更に基づく増加額又は減少額について、第24条の規定に準じて調定する。

(調定の通知)

第29条 収入命令権者は、歳入を第24条から前条までの規定に基づいて調定したときは速やかに、会計管理者等に第24条第1項第2号以下の事情を記載した調定通知書を送付しなければならない。ただし、市長が別に定める収入については、財政課長を経由して会計管理者等に通知しなければならない。

(調定の繰越し)

第30条 収入命令権者は、当該年度に調定したもののうち、出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理されたものを除く。以下この条において同じ。)は、当該期日の翌日において翌年度に繰り越し、相当科目に整理しなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定額で、なお当該年度終了の日までに収納されなかったものは、当該期日の翌日において逓次繰越しされなければならない。

3 前2項の規定により調定繰越しを行った場合は、速やかに会計管理者等に通知する。

(納期限の指定)

第31条 歳入は、法令又は契約に別段の定めがない限り、次に掲げる期限により、納入させなければならない。

(1) 年で定めたものは、その年4月30日限り

(2) 月で定めたものは、その月25日限り

(3) 日で定めたものは、その期間の初日

(4) 売払代金は、物件引渡し前

(5) 臨時の収入については、納入通知の日から15日以内

(納入の通知)

第32条 収入命令権者は、歳入の調定がなされたのち、速やかに納入義務者に納入通知書を送達しなければならない。

2 納入通知書には、第24条第1項第2号以下の事項を記入しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第33条 収入命令権者は、次に掲げる歳入については、前条の通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る歳入

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(簡易な納入の通知の方法)

第34条 第32条の規定にかかわらず、簡易なものについては、次の各号に掲げるいずれかの方法をもって納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知

(2) 掲示による通知

(3) 公告

(戻入金の決定及び返納通知書)

第35条 過誤払となった歳出については、速やかに第24条の規定に準じ戻入命令書により返納金額を決定し、返納義務者に返納通知書を送達するものとする。この場合においては、第32条及び前条の規定を準用する。

(納入通知書の再発行)

第36条 納入義務者が、第32条の納入通知書又は前条の返納通知書を亡失し、又は損傷したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合において、当該通知書に再発行の旨を記入しなければならない。

(収納)

第37条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書又は返納通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により、第24条第1項に掲げる事項を確認の上収納する。ただし、第33条及び第34条に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認し、収納する。

(口座振替による納付)

第38条 納入義務者が公金取扱い金融機関に預金口座を設けている場合は、納入義務者は当該金融機関に請求して口座振替の方法により納入することができる。

(指定納付受託者による納付)

第38条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。指定の内容を変更し、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所

(2) 歳入等の種類

(3) 指定日

(証券による納付)

第39条 本市の歳入の納付に使用することができる証券は、その呈示期間内に支払のため呈示することができるもので、かつ、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 指定金融機関又は収納代理金融機関

(3) 支払地 壱岐市

(証券受領の拒絶)

第40条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、証券の受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算して7日(その末日が日曜日又は休祭日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している証券

(2) 盗難遺失に係る証券

(3) 偽造又は変造のおそれがある証券

(4) 最近3月間以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(5) 発行の日から起算して55日を経過している郵便振替払出証書及び郵便為替証書

(支払拒絶証券)

第41条 歳入の納付に使用した証券の支払人において、当該証券の支払を拒絶したときは、会計管理者等は、速やかに収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の通知を受けたときは、その旨納入義務者に通知し、先に送付した納入通知書に記載していた事項及び再発行年月日を記載した納入通知書を当該納入義務者に送達しなければならない。

3 前項の場合、帳簿その他関係書類には、小切手不渡りのため収納なしの旨を附記して、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。

4 会計管理者等は、納入義務者から支払拒絶証券の還付の請求があったときは、領収証書と引換えに当該証券を交付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第42条 市長は、令第158条第1項の規定により同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務を委託(以下「公金収納事務委託」という。)しようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者の合議を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収納事務委託が決定したときは、公金収納事務委託契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。

3 前項による委託契約を締結したときは、令第158条第2項の規定により、速やかにその旨を告示しなければならない。

(徴収又は収納の委託者の収納事務)

第43条 前条の規定により徴収又は収納の委託を受けた者(以下「受託収入者」という。)は、その収納した歳入金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、受託収入者は、その徴収又は収納した歳入の内容を示す収入計算書を添えなければならない。

(公金収納事務の委託の変更又は解除)

第44条 市長は、第42条第2項に規定する委託契約の変更又は解除を必要と認めるときは、その理由及び受託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者の合議を受けなければならない。

2 公金収納事務委託を解除したときは、直ちにその旨を受託収入者に通知して関係書類、用紙等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

(領収書の発行)

第45条 会計管理者等、指定金融機関等又は受託収入者は、納入義務者から収入金を収受したときは、領収印を押印して領収書を発行しなければならない。ただし、納入通知書等に領収印を押印して、領収書に代えることができる。

2 領収書には、歳入所属年度、歳入科目、納入者、納入金額及び収納年月日を記入するものとする。

(釣銭資金)

第45条の2 会計管理者は、現金の収納において必要があると認めるときは、釣銭の用に供する資金(以下「釣銭資金」という。)を出納員に交付し、これを管理させることができる。

2 前項の規定に基づき、釣銭資金の交付を受けた出納員は、当該釣銭資金の一部又は全部を現金取扱員に管理をさせることができる。

3 出納員及び現金取扱員は、当該釣銭資金を適正に管理しなければならない。

4 釣銭資金の交付を受けた出納員は、毎年度末に釣銭の確認後、会計管理者に報告しなければならない。

5 釣銭資金の交付を受けた出納員は、釣銭資金の必要がなくなった日から5日以内に会計管理者に返還しなければならない。

6 釣銭資金の申請書及び返還書その他必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(歳入の更正)

第46条 主管の長は、既に調定した当該年度の調定歳入金について所属年度又は科目その他記載事項に誤りを発見したときは、振替伝票により更正するとともに会計管理者に通知しなければならない。ただし、当該年度の出納閉鎖期日後は、これを更正することはできない。

(収入命令権者への通知)

第47条 会計管理者又は指定金融機関等は前条の規定により領収書を発行したときは、速やかに収入命令権者に収納した旨を通知する。

(督促)

第48条 収入命令権者は、納入期限までに納入しない納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、督促を発した日から15日以内の相当期限とする。

(欠損処分)

第49条 収入命令権者は、歳入の未納金で法令の規定に基づき、時効の完成その他の事由により欠損処分に付するときは欠損処分調書を調製し、市長の決裁を受け会計管理者等にその旨通知しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第50条 支出負担行為担任者は、第8条から第19条までの規定に基づいて配当された歳出予算に基づいて支出負担行為をしなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為決議書のほか支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める支出負担行為の整理区分に掲げるところによるものとする。ただし、同表に定める経費であっても、別表第2に定める支出負担行為等の整理区分に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める経費については、当該経費の支出を決定するときに支出負担行為兼支出命令書により行うことができる。

4 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

5 支出負担行為担任者が支出負担行為を行ったときは、財政課長を経由して会計管理者等に通知しなければならない。ただし、第3項の規定により、支出負担行為兼支出命令書によって支出負担行為を行うものは、財政課長を経由しないものとする。

第51条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、支出負担行為担任者はあらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第52条 支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、第50条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出の基準)

第53条 債権者が支払を受けようとするときは、請求書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。また、債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは委任状を、債権の譲渡又は継承があったときはその事実を証する書面を前項の請求書に添えなければならない。

3 第1項の規定により難いものにあっては、支出命令者が作成した支払額を確定させることのできる書類(以下「支払額調書」という。)によることができる。

(支出命令)

第54条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、請求書又は支払額調書に基づき次について精査し、支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。この場合において、支出命令者は経費の種類によって支払の方法を決定し、支出命令書に表示するものとする。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反していないこと。

(4) 支払期日が到来していること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類とそごのないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令を発したときは、支出命令書及び関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前条の規定にかかわらず、令第161条に規定する経費については、請求書によらないで支出命令を発することができる。この場合は、当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

4 支出命令者は、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額を明らかにしておかなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの及び会計管理者が適当と認めたもの

5 法令又は契約等により支給又は支払期日の確定しているものの支出命令書は、支給又は支払期日の5日前までに、その他の経費については、支払予定日の3日前までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものについては、これを短縮することができる。

(支払命令書の区分)

第55条 支出命令書は、節又は必要と認めるものは細節ごとに作成する。

2 支出命令書には所属年度、会計別、歳出科目等及び資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は通常払の区分を明記しなければならない。

(支出命令の審査)

第56条 会計管理者等は前条の規定による支出命令を受けた場合において、法第232条の4第2項の規定による確認ができないときは、契約書等の書類、物品等の現物及び実地調査による確認を行うことができる。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出をすることができないと認めたときは、当該支出命令書にその理由を付して支出命令者に返戻しなければならない。

(印の保管及び押印等)

第57条 支払に使用する会計管理者等の印の保管及び押印は、自らしなければならない。

2 会計管理者等の印鑑は、あらかじめ指定金融機関等に通知しておくものとする。

(支払方法)

第58条 会計管理者等は、次に掲げるいずれかの方法により支払うものとする。

(1) 現金小口払

(2) 口座振替による支払

(3) 公金振替書の交付

(4) 繰替払

(現金払)

第59条 会計管理者等は、債権者から現金支払の申出があったときは、当該支出命令書に会計管理者等の支払通知の印を押して指定金融機関等に回付し、受領印を受け債権者に現金で支払わせることができる。

(口座振替払)

第60条 会計管理者等は、指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から令第165条の2の規定による口座振替の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(資金前渡)

第61条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬

(2) 報償費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で訴求することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 交際費

(5) 委託料

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 国民健康保険及び介護保険の保険給付費

(8) 扶助費

(9) 前各号に掲げるもののほか、直接支払を必要とする経費

(資金前渡及び概算払の精算)

第62条 令第161条又は前条に規定する資金前渡を受けたものは、その支払完了後5日以内に資金前渡精算書に証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 令第162条に規定する概算払を受けたものは、債権額確定後旅費にあっては5日以内に、その他の経費については7日以内に概算精算書を支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は前2項の規定による資金前渡精算書又は概算払精算書の提出があったときは、直ちに会計管理者等に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第63条 歳入の過誤納金となったものについては、第54条及び第55条の規定に準じて作成した過誤納金戻出命令書を会計管理者等に送付する。ただし、過年度支出となるものについては、支出命令書による。

(公金振替)

第64条 会計管理者等が公金振替の方法で支出することができる場合は、次の各号のいずれかの場合とする。

(1) 他の会計へ資金繰入のための支払であるとき。

(2) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払

2 会計管理者等は、公金振替の方法で支払するときは、公金振替書を作成し、指定金融機関等に通知しなければならない。

(領収書等)

第65条 会計管理者等及び指定金融機関等は、支払の際支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日を明記した領収書を提出させなければならない。ただし、口座振替又は送金の方法により支払をするときは、この限りでない。

2 前項の領収書には、請求書に用いた印鑑と同一の印鑑を押印させなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により同一の印鑑を押印することができないときは、その理由を記した書類及び当該印鑑が債権者のものであることを証する書類を徴してその印鑑を押印させることができる。

3 指定金融機関等は、現金払により支払ったとき、又は口座振替及び公金振替により振り替えたときは、直ちに支払済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、領収書又は支払済通知書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておかなければならない。

5 繰替払による前納報奨金については、領収書を徴しない。

(書類の再発行)

第66条 この章に定める通知書及び指令書再発行については、第36条の規定を準用する。

第5章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格を定めたときの公示の方法)

第67条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、市広報誌又は市役所の掲示場に公示するものとする。

(入札の公告)

第68条 契約担任者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、次に掲げる事項を市広報誌、新聞紙への掲載、市役所の掲示場への掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札の公告は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間の3日前までに行わなければならない。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関すること。

(6) 無効入札に関すること。

(7) その他、契約担任者において特に必要と認めること。

(入札保証金)

第69条 契約担任者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、入札見積金額の100分の5以上(インターネットを利用して行う公有財産又は物品の売払いに関する事務を処理するシステム(以下「インターネット公有財産売却」という。)による場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の保証金を納めさせなければならない。

2 入札保証金は、落札者に対しては契約が確定した後に、その他の入札参加者に対しては開札後に還付するものとする。ただし、入札が中止となった場合は、入札参加者全員に還付するものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第70条 契約担任者は、入札保証金の納付に代え、国債若しくは地方債又は次に掲げる有価証券等を担保として提供させることができる。

(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(2) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(3) 郵便為替証書及び定期預金債権

(4) 鉄道債券、電信電話債権その他政府の保証ある債権

(5) 金融債権及び確実と認める社債

(6) その他市長が認めるもの

2 前項に規定する担保の価値は、国債及び地方債並びに同項第1号から第3号までに掲げる有価証券にあってはその額面金額とし、同項第4号及び第5号に掲げる有価証券にあっては額面金額又は登録金額(額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の8割に相当する金額とし、同項第6号に掲げるものにあっては市長の定める金額とする。

(入札保証金の納付の免除)

第71条 契約担任者は、第69条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により市長が定める資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) 入札に参加する者が、官公署又はこれに準ずる公共的団体であるとき。

(予定価格)

第72条 契約担任者は、この競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 契約担任者は、予定価格を定める場合において当該契約の目的となる物件又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。

5 契約担任者は、予定価格が他人に漏れないようにしなければならない。

6 第1項及び前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却による一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

7 第1項の規定にかかわらず、建設工事(電子入札により行うものを含む。)及び建設工事に関連する請負契約にあっては、別に定める方法により行うものとする。

(入札者に対する告知)

第73条 契約担任者は、法第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を、あらかじめ入札者に告げなければならない。

(最低制限価格)

第74条 契約担任者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を下らない範囲内において定めなければならない。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合は、第72条の規定により決定した予定価格に3分の2を乗じて得た額

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合は、市長が別に定める額

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第72条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第75条 令第167条の10第1項の規定を適用する場合は専門の補助職員に審査させ、意見を聴かなければならない。この場合、契約担任者が必要と認めるときは、他の地方公共団体の職員又は私人に委託して審査させることができる。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の者にも落札者が決定した旨を通知しなければならない。

(入札の方法)

第76条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書を作成し、封かんの上記名押印し、契約担任者の指定する書類及び入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、インターネット公有財産売却にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行うことができるものとする。

2 代理人が入札する場合は、入札前に契約担任者に委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、入札書の記載事項(首標金額を除く。)について訂正したときは訂正印を押さなければならない。

(無効入札)

第77条 次に掲げる場合は、その入札は無効とする。

(1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。

(3) 入札者が連合して入札をしたとき。

(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

(5) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(6) 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。

(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。

(8) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

(9) 入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。

(10) 入札書の首標金額が訂正されているとき。

(再度公告入札の公告期間)

第78条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付しようとするときの再度公告入札の公告は、第68条第1項の規定にかかわらず、再度公告入札の前日から起算して5日前までにするものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格を定めたときの公示の方法)

第79条 第67条の規定は、指名競争入札参加者の資格を定めたときの公示の方法について準用する。

(入札参加者の指名)

第80条 契約担任者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として5人以上(予定価格が130万円を超えないものにあっては3人以上)の入札者を指名しなければならない。

(入札の通知)

第81条 契約担任者は、前条の場合においては、第68条第2項第1号及び第3号から第7号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第82条 第69条第1項及び第70条から第77条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第83条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を限度とする。

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(見積書の徴取等)

第84条 随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者の見積書をもって代えることができる。

(1) 1件の予定価格が10万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)

(2) 1件の予定価格が3万円を超えない物件の売払い

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入

(2) 価格、送料等が表示されている書籍の購入

(3) 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入

(4) 既に起工された工事の設計変更に伴い変更請負額を定めるもの。ただし、設計変更後の額が130万円を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額するものを除く。

(5) 1件の予定価格が3万円を超えないもの(物件の売払いの場合を除く。)

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの

(予定価格調書の作成の省略)

第85条 契約担任者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が前条第2項に掲げるもの及び予定価格が30万円を超えないもの(3万円を超える物件の売払いの場合を除く。)は、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4節 契約の締結

(落札決定の通知及び契約の締結)

第86条 契約担任者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知をしなければならない。

2 契約担任者は、落札者に前項により落札決定の通知をした日から7日以内に契約保証金又はこれに代わる担保を納付若しくは提供させ、契約を締結しなければならない。

3 法第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結することを内容とする契約を締結しなければならない。ただし、議会の議決を得た後に行う場合は、この限りでない。

4 落札者を決定した場合において、期日までに当該落札者が契約の締結に応じないときは、落札決定を取り消すものとする。この場合において、入札保証金は還付しない。

(契約書)

第87条 契約担任者が、契約を締結しようとするときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の特例)

第88条 130万円を超えない指名競争契約又は随意契約を締結する場合においては、請書又は承諾書をもって前条の契約書に代えることができる。

2 前項の請書又は承諾書には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。

(契約書の省略)

第89条 次に掲げる場合においては、特に理由のあるものを除き、前2条の規定を適用しない。

(1) 30万円を超えない指名競争契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付して物品を引き取るとき。

第5節 契約の履行

(契約保証金)

第90条 契約担任者は、本市と契約を結ぶ者をして契約金額(インターネット公有財産売却による一般競争入札にあっては予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 本市と契約を結ぶ者が入札保証金を納付している場合は、これを還付しないで契約保証金の一部に充てることができる。

3 契約保証金は、当該契約に係る給付の完了をした後は、これを還付する。ただし、インターネット公有財産売却による契約にあっては売払代金の全部又は一部に充てることができる。

(契約保証金に代わる担保)

第91条 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第70条第1項各号に掲げる有価証券等の提供

(2) 銀行又は契約担任者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金の納付の免除)

第92条 契約担任者は、第90条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に当該地方公共団体、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署又はこれに準ずる公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。

(9) 不動産の買入れ、不動産若しくは物品の借入れ、委託その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないものの契約を締結するとき。

(履行遅滞に対する違約金)

第93条 契約担任者は、契約の相手方の履行遅滞があったときは、次の各号に掲げる契約に応じ、当該各号に定める違約金を徴収しなければならない。ただし、天災事変等によりやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 建設工事 契約金額に対し、年2.5パーセント

(2) 物件の購入 未納部分の代金に対し、年2.5パーセント

(3) 前2号に掲げるもの以外の契約 市長が必要と認める額

2 前項の規定による違約金は、対価支払の際、徴収するものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第94条 契約担任者は、契約の相手方に、その承認を得ないで、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡させてはならない。

(契約の解除、変更又は中止)

第95条 契約担任者は、必要があると認めたときは、契約の相手方と協議の上、契約の解除、変更又は履行の中止をすることができる。

(契約の解除)

第96条 契約担任者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(4) 契約担任者又は契約担任者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

2 契約担任者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

3 契約担任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認める対価を支払い、これを引き受けることができる。

(契約解除に係る違約金)

第97条 契約担任者は、前条第1項の規定により契約を解除した場合(契約の解除が相手方の責めに帰することができない場合を除く。)において、契約の相手方が契約保証金の納付を免除されているとき(第92条第1号第2号及び第4号に該当する場合を除く。)は契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。ただし、前条第3項に掲げる場合においては契約の定めるところにより、未済部分又は未納部分に相当する額の100分の10に相当する額とすることができる。

(履行の届出)

第98条 契約担任者は、工事又は製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)についてその工事、製造等が完了したときは完成した旨の届出書を、物件の買入れその他の契約についてその履行が完了したときはその旨の届出書を契約の相手方に提出させなければならない。ただし、当該契約が30万円を超えないもの(特に提出させる必要があるものを除く。)及び生鮮食料品等の購入については、この限りでない。

(監督又は検査)

第99条 法第234条の2第1項の規定による監督は、契約担任者が、自ら又は職員に命じて行うものとする。

2 市長は、自ら契約担任者として請負契約を締結した工事の監督を法第153条第1項の規定により、職員に委任することができる。

3 法第234条の2第1項の規定による検査は、市長が特に必要と認め検査を命じた場合を除き、契約担任者が自ら又は職員に命じて行うものとする。

4 契約担任者から検査を命ぜられた職員は、特別の必要がある場合を除き、契約担任者から監督を命ぜられた職員の職務を兼ねることができない。

(監督職員の一般的職務)

第100条 契約担任者又は契約担任者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担任者から監督を命ぜられた職員は、契約担任者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第101条 契約担任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、第98条の規定による届出を受けたとき、又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内に、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払の請求があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。

2 前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会いを求めて行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験及び検査を行うことができる。

4 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、当該請負契約の相手方に適正な履行を求めなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。

6 請負契約でその対価が30万円を超えないものについては、支出命令書等の表面余白に検査済の旨並びに年月日及び氏名を記載し、これに押印して検査調書に代えることができる。

7 前各項の規定は、契約を解除するとき、又は契約担任者が必要と認めたときの検査の場合について準用する。

8 前各項の規定は、物件の買入れその他の契約の給付の履行の確認について準用する。ただし、第1項中「その届出又は請求を受けた日から14日以内」とあるのは、「その届出を受けた日から10日以内」と、第5項及び第6項中「検査調書」とあるのは「検収調書」と読み替えるものとする。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第102条 契約担任者は、令第167条の15第4項の規定により、本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

2 前項の検査に係る契約の対価は、同項の書面を審査の上、支払うものとする。

(前金払)

第103条 令第163条第8号の規定により前金払することができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事(次項において「公共工事」という。)に要する経費については、当該工事又は業務の請負金額が300万円以上である場合に限り、当該経費の3割(当該経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、総務省令で定める経費については、これらの経費の4割)を超えない範囲内の金額

(2) 公有財産の購入に要する経費であって購入金額の10分の4を超えない範囲内の金額

(3) 損害保険料

2 公共工事に要する経費のうち、土木建築に関する工事であって次に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として総務省令で定める経費については、前項第1号の範囲内で既にした前金払に、当該経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(部分払)

第104条 契約担任者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その完成前又は完納前に既済部分に応じて対価の一部を支払う特約をすることができる。

2 前項の場合においては、当該契約により支払う金額は、次に掲げる金額を超えないものとしなければならない。

(1) 請負契約にあっては、次の算式により計算して得た金額

ウ×ア/イ×(9/10-エ/ウ)

 検査調書に基づいて設計書により算出した既済部分に対応する金額

 設計金額

 請負契約金額

 前条第1項の規定による前金払額

(2) 物件の買入れその他の契約にあっては、検収調書に基づき、その既納部分に対する対価に相当する金額

3 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、契約担任者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 1,000万円以上3,000万円未満 1回

(2) 3,000万円以上1億円未満 2回

(3) 1億円以上 3回

4 契約担任者は、請負契約の既済部分又は物件等の既納部分が明確に分割することができるものにあっては、第2項の規定にかかわらず、既済部分又は既納部分に対する対価の全額を支払う特約をすることができる。

第6章 公金の取扱い

(歳計現金)

第105条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとる場合は、市長の承認を受けなければならない。

2 指定金融機関は毎日、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高を会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、毎月歳入及び歳出の状況並びに公金の現在高を、速やかに市長に報告しなければならない。

(会計管理者等が受領した収入金の払込)

第106条 会計管理者等において領収した現金は堅固な容器の中に保管し、特別の事情がある場合を除くほか、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納代理金融機関等が受領した収入金の払込)

第107条 収納代理金融機関が領収した現金は当該金融機関と指定金融機関との契約又は会計管理者の指示するところに従い、指定金融機関に払い込まなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第108条 会計管理者等は、令第168条の4の規定に基づき、次の事項について証拠書類、帳票、計算書その他会計事務に関する書類の検査及び説明の聴取、現金の確認等の方法により行うものとする。

(1) 収入金の収納及び送付に関すること。

(2) 支出金の支払に関すること。

(3) 収入及び支出に関する書類の送付、作成提出及び保管に関すること。

(4) 公金に係る預金口座の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めた事項

第7章 財産

第1節 公有財産

(公有財産取扱事務)

第109条 公有財産に関する事務取扱いについては、別に定める。

第2節 物品

(物品取扱事務)

第110条 物品に関する事務取扱いについては、別に定める。

第3節 債権

(督促手続)

第111条 令第171条の規定による債務の督促は、15日以内の期限を指定した督促状を送付することにより行うものとする。

(保証人への請求)

第112条 債権管理担任者は、保証人の保証がある債権について債務者が督促状に指定した期限までに履行しないときは、15日以内の期限を付して保証人に対して履行を請求しなければならない。

2 前項の保証人に対する履行の請求は、納入通知書により行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第113条 債権管理担任者は、債権について次の各号のいずれかに該当するときは、履行期限を繰り上げることができる。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき、自ら担保を損傷し、又はこれを減少したとき並びに担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(2) 債務者である会社が解散したとき。

(3) 債務者において相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又は契約に定めがあるとき。

2 前項の規定により履行期限の繰上げをするときは債務者に対し履行期限繰上げ通知書を送付するものとする。

(債権の申出)

第114条 債権管理担任者は、債権について次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、速やかに法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者である法人が解散したこと。

(6) 債務者において相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(7) 相続人の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第115条 債権管理担任者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、債権者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を記載した徴収停止決議書により、総務部長を経由して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の徴収停止後であっても、債務者から弁済の提供があったときは、これを受領しなければならない。

(履行延期の期間)

第116条 債権管理担任者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第117条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務又は資産の状況及び帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき。若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債務の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債務者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第118条 債権管理担任者は、令第171条の7の規定により債権の免除の措置をとる場合は、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限並びに徴収停止に関する事項その他必要な事項を記載した債権免除決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

第8章 雑則

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第119条 会計管理者等が歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「保管金等」という。)として出納保管するのは、次に掲げる現金及び有価証券とする。

(1) 入札保証金、公売保証金、契約保証金、担保金及びこれらの現金に代わる有価証券

(2) 源泉徴収に係る所得税、県、市民税、被保険者の負担すべき保険料(源泉徴収後直ちに納付するものを除く。)

(3) 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又は政令の規定により保管の義務を有する現金及び有価証券

第120条 前条の規定により保管金等を納付させようとするときは、納付義務者に保管金納付書を送付しなければならない。

2 会計管理者等は、保管金等を受領したときは、領収書(有価証券の場合は、保管証書)を納付者に交付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、保管金等の取扱いは、歳入歳出の例による。

(帳簿等)

第121条 この規則により備え付けなければならない帳簿等は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町財務規則(昭和39年郷ノ浦町規則第3号)、勝本町財務規則(昭和39年勝本町規則第1号)、芦辺町財務規則(平成6年芦辺町規則第1号)若しくは石田町財務規則(平成11年石田町規則第6号)又は解散前の壱岐広域圏町村組合財務規則(平成11年壱岐広域圏町村組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第46号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日規則第21号)

この規則は、平成20年4月18日から施行する。

(平成20年9月30日規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日規則第30号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度予算執行から適用する。

(平成24年4月1日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第28号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第28号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第4号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第50条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本

死亡届書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書 請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令書

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書 請求書

10 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 請求書

11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 請求書 払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 請求書 払込通知書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 請求書 払込通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 請書 見積書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 見積書 請書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書 請書 見積書 請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき、又は請求のあったとき。

交付決定の額、又は請求のあった額

交付決定書の写し 請求書 払込通知書

19 扶助費

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支出調書 請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書 確約書 貸付決定通知書の写し

21 補償、補塡及び賠償金

支出決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は契約金額

支出調書 判決書謄本 契約書 請求書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

支出調書 請求書 払込通知書

23 投資及び出資金

投資又は出資の決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書の写し 申込書の写し

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書の写し

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

納入通知書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

内訳書

別表第2(第50条関係)

支出負担行為等の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡を要する額

内訳書

 

2 繰替払

繰替払をしようとするとき。

繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分の支出負担行為をしようとするとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書 請書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払金返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書きによること。

6 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

7 継続費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

 

壱岐市財務規則

平成16年3月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第32号
平成17年7月22日 規則第13号
平成18年3月30日 規則第18号
平成18年6月30日 規則第40号
平成18年12月26日 規則第46号
平成19年3月9日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年4月17日 規則第21号
平成20年9月30日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年9月1日 規則第30号
平成22年4月1日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第12号
平成28年6月1日 規則第28号
平成29年4月1日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年9月1日 規則第28号
令和4年1月4日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第32号