○壱岐市歳計伝票等事務取扱規程

平成28年4月1日

訓令第14号

(歳計伝票等の取扱い)

第1条 壱岐市歳計伝票等の事務取扱いは、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号。以下「規則」という。)及び壱岐市事務決裁規程(平成16年壱岐市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 調定決議書 規則第24条第2項に規定する調定決議書をいう。

(2) 支出負担行為兼支出命令書 規則第50条に規定する支出負担行為兼支出命令書をいう。

(3) 歳計伝票等 前2号に定めるもののほか、規則に規定する予算執行及び出納事務に必要な書類をいう。

(4) 会計管理者等 規則第2条第6号に規定する者をいう。

(5) 専決 決裁規程第2条第2項に規定する行為をいう。

(6) 契約締結 規則第87条に規定する契約書を相手方と交わす行為をいう。

(7) 補助金等交付決定 壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)第5条に規定する行為をいう。

(歳計伝票等責任者の設置)

第3条 市長は、予算執行に係る事務の適性化を図るため必要があると認めたときは、会計管理者と協議の上、必要な部署に歳計伝票等責任者を置くことができる。

2 市長は、歳計伝票等責任者を任免したときは、直ちにその職、氏名及び担任区分を会計管理者等に通知するものとする。

3 歳計伝票等責任者は、所属長の命を受けて、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 所属内の歳計伝票等の精査及び確認に関すること。

(2) 所属内の歳計伝票等の事務適正化に関すること。

(3) 所属内の歳計伝票等に係る監査委員からの指摘事項への対応等

(4) 前3号に掲げるもののほか、円滑な予算執行及び出納事務に資する事項

(調定決議書の取扱い)

第4条 規則第29条ただし書の規定により、財政課長を経由する調定決議書の区分は、決裁規程別表第1の3財務に関する事項(1)収入及び支出に関する事項の1の項に規定する部長専決以上のものとする。

(事前協議)

第5条 支出負担行為命令権者は、支出負担行為を行う場合において、決裁規程別表第1の3財務に関する事項(2)支出負担行為に関する事項(予算科目別)に規定する副市長専決以上のものについては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為兼支出命令書)

第6条 規則第50条第3項の規定により、支出負担行為兼支出命令書により行うことができる経費は、規則別表第1に掲げる区分のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、契約締結及び補助金等交付決定するものは、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費、交際費、役務費、原材料費、扶助費、償還金、利子及び割引料、積立金、公課費並びに繰出金

(2) 需用費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金、補助及び交付金のうち、支出額が30万円未満のもの

(3) 需用費のうち光熱水費、燃料費、賄材料費及び医薬材料費

(4) 負担金、補助及び交付金のうち国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及び介護保険事業の給付に係る費用及び拠出金

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定については、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市歳計伝票等事務取扱規程

平成28年4月1日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)