○壱岐市補助金等交付規則

平成16年3月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものについては、市長が定めるものを除く。)をいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 利子補給金

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって市長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の名称等)

第3条 補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は、市長が別に定める。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。ただし、添付すべき書類については、市長がその必要がないと認めるときは、省略することができる。

(1) 補助事業等の事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書

(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の決定の除外)

第5条の2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、交付の決定を行わないものとする。ただし、市長が別に定める補助金等に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか市長が認める者

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において前項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合は補助金等交付決定通知書(様式第2号)によりその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前3号に掲げる理由以外の理由により補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 補助事業者等及び間接補助事業者等は、前項の規定による措置によって損害を受けることがあっても、市長に対してその損害の賠償を請求することができない。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対しても、前項の規定に準じて善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせるものとする。

(状況報告等)

第11条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

2 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業計画書、収支予算書等の内容の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。

(補助事業等の遂行等の指示等)

第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところにより、補助事業等実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも、同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置を講ずべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(交付の時期等)

第15条の2 補助金等は、第14条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(交付の請求)

第16条 第14条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金等交付請求書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部の交付を受けようとする場合について準用する。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が、第5条の2各号のいずれかに該当することが判明し、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定による返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、別に定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、別に定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その者に対して、その相当する限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が、第6条第1項第6号に規定する条件に基づき、交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等に類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(状況調査等)

第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置を講ずることができる。

(手続の特例)

第23条 市長は、別に定めるところにより、第4条第7条第13条第14条又は第16条の規定にかかわらず、これらの規定に係る手続を併合し、又は省略して補助金等を交付することができる。

(様式の特例)

第24条 市長は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町補助金等交付規則(平成8年郷ノ浦町規則第8号)、勝本町補助金等交付規則(昭和49年勝本町規則第6号)、芦辺町補助金交付規則(昭和36年芦辺町規則第1号)又は石田町補助金等交付規則(昭和49年石田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月1日規則第32号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市補助金等交付規則

平成16年3月1日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第33号
平成24年7月1日 規則第32号
平成30年4月1日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第33号