○壱岐市事務決裁規程

平成16年3月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張、旅行、病気その他の理由により、一時決裁又は専決を経ることができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が的確な決裁をすることができるよう、関係部課等と協議し、又は調整することをいう。

(7) 理事 規則第6条に規定する部の理事をいう。

(8) 課長等 規則第7条に規定する課長及び室長並びに規則第15条に規定する支所長をいう。

(9) 主幹 規則第8条に規定する課の主幹をいう。

(10) 課長補佐等 規則第9条に規定する課長補佐又は室長補佐及び規則第18条に規定する支所長補佐をいう。

(11) 係長 規則第10条及び規則第19条に規定する係長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主管係長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(市長決裁)

第4条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及び変更に関すること。

(2) 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。

(3) 重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(4) 市議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

(5) 訴訟、審査請求、和解、請願及び陳情に関すること。

(6) 条例、規則、訓令その他例規の制定及び改廃に関すること。

(7) 儀式及び表彰に関すること。

(8) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。

(9) 市有財産の取得、交換、貸借及び処分に関すること。

(10) 重要な事項の公示、公告及び掲示に関すること。

(11) 特に重要な指令、通達、照会及び回答に関すること。

(12) 特に重要な報告及び復命に関すること。

(13) 特に重要な許可及び認可に関すること。

(14) 職員定員の配置に関すること。

(15) 職員の任免、給与その他人事に関すること。

(16) 職員の賞罰及び賠償に関すること。

(17) 市債の申請及び一時借入金の借入決定に関すること。

(18) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(19) 予備費の充用及び予算の流用に関すること。

(20) 市税等の減免並びに市税等及び税外収入の欠損処分に関すること。

(21) 委員会、審議会、協議会等の役職員の任免に関すること。

(22) 副市長の出張及び復命に関すること。

(23) 1件5,000万円以上の工事の施行決定、契約の締結に関すること。

(24) 予定価格500万円以上の物件の購入、修理及び不用品の処分に関すること。

(共通専決事項)

第5条 副市長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。ただし、会計課長は別表第1中3財務に関する事項及び4公有財産に関する事項については、部長専決事項を専決することができる。

2 部長は、自らの決裁事項のうち指定して、理事に決裁させることができる。

(個別専決事項)

第6条 副市長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

第7条 削除

(専決に係る報告)

第8条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第9条 この訓令により専決できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には上司の指示を受けなければならない。

(1) 訓令の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(市長の代決者)

第10条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長が共に不在のときは、総務部長が代決する。

(副市長の代決者)

第11条 副市長が不在のときは、総務部長がその事務を代決する。

(部長及び課長の代決者)

第12条 部長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、主幹又は課長補佐等がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第13条 前3条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理できるものとする。ただし、第9条に規定する事項については代決することができない。

(代決及び後閲)

第14条 事案を代決した者は、決裁者の押印すべき箇所に押印の上その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合においては、軽易なものを除き、更に「要後閲」と記載し、速やかに決裁者の閲覧に供し確認をした旨の押印を受けるものとする。

(専決に係る疑義)

第15条 第6条に規定する専決事項について疑義のある場合においては、総務部長がこれを決定する。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年5月2日訓令第7号)

この訓令は、平成17年5月2日から施行する。

(平成17年7月21日訓令第15号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年5月31日訓令第10号)

1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

2 この訓令の規定にかかわらず、収入役に関する事項については、この訓令の施行の日から収入役の任期満了までの間は、なお従前の例による。

(平成19年12月28日訓令第25号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月1日訓令第40号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日訓令第26号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第27号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日訓令第12号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

専決事項\専決権者

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

市の廃置分合及び境界変更をすること。

 

 

 

 

2

市政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。

 

 

 

 

3

主要な新規事業計画の樹立及び実施方針の決定

 

 

 

 

4

市議会の招集及び条例案、予算案その他の議会の議決、承認、同意又は認定を必要とする議案の市議会への提出

 

 

 

 

5

附属機関を設置し、又は廃止すること。

 

 

 

 

6

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分をすること。

 

 

 

 

7

条例、規則、規程の制定及び改廃をすること。

 

 

 

総務課長に協議

8

訓令、指令、通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

総務課長に協議

9

市の行政区域等に関すること。

 

 

 

 

10

公共的団体への関与

 

 

 

 

11

審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

 

 

 

 

12

請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要

重要

一般的

定期的軽易

 

13

告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関することを行うこと。

同上

同上

同上

同上

 

14

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

15

報告、答申、進達及び副申に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

16

儀式、ほう賞、表彰及び感謝状の贈呈その他行事に関すること。

同上

同上

同上

同上

総務課長に協議

17

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

18

出版物刊行の決定に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

19

各種調査の実施及び統計に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

20

公文書の公開請求に対する決定等に関すること。

同上

同上

同上

同上

総務課長に協議

21

事業の計画及び実施をすること。

同上

同上

同上

同上

財政課長及び政策企画課長に協議

22

公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

23

関係各種団体の設立、解散等に関すること。

 

 

 

 

24

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

 

25

主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の条例等案文作成に関すること。

 

 

 

 

26

主管業務に係る資料の作成に関すること。

 

 

 

 

27

特に重要又は異例と認められる事項を行うこと。

 

 

 

 

2 組織、人事及び研修に関する事項

専決事項\専決権者

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

 

 

 

 

2

職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

 

 

 

 

3

臨時職員の雇用及び解雇に関すること。

 

 

 

 

4

職員の昇任及び昇格に関すること。

 

 

 

 

5

昇給に関すること。

特別

 

定期

 

 

6

職員の配置に関すること。

部長及び課長等の配置及び係長、一般職の課等へ配属

 

 

係長及び一般職員の担当等

 

7

部内援助に関すること。

 

 

 

 

8

消防職員の任免承認に関すること。

 

 

 

 

9

年次有給休暇及び夏季休暇を承認すること。

 

部長等

課長等

所属職員

 

10

特別休暇その他の休暇(傷病休暇、骨髄提供休暇、通院休暇、産前産後の休暇、介護休暇、夏季休暇及び無給休暇を除く。)を承認すること。

 

 

 

総務課長に協議

11

職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。

 

部長等

課長等

所属職員

 

12

営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。

 

 

 

 

13

職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

 

 

 

 

14

行政委員会の委員の任免等に関すること。

 

 

 

 

15

地方公営企業等の管理者の任免に関すること。

 

 

 

 

16

法令、条例、規則、要綱等で定められた委員の任免、委嘱等に関すること。

特別

 

一般

 

 

17

資金前渡職員の指定に関すること。

 

 

 

 

18

国又は県の機関の委員の推薦に関すること。

 

 

 

 

19

職員以外の者の表彰及びほう賞等並びに国又は県等の表彰及びほう賞に係る推薦に関すること。

 

 

 

 

20

出張命令及び復命に関すること。

副市長

部長以下全職員

 

 

 

21

出先機関の職員の宿日直勤務命令に関すること。

 

 

 

 

22

管理職員特別勤務の命令に関すること。

 

部長等

課長等

 

 

23

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

 

 

所属職員

 

24

分掌業務の変更に関すること。

 

 

 

総務課長に協議(課内の一時的なものを除く。)

25

職場研修の実施に関すること。

 

 

課長等

所属職員

 

26

職員の身上調書等の確認に関すること。

 

 

同上

同上

 

27

特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

 

 

 

 

3 財務に関する事項

(1) 収入及び支出に関する事項

専決事項\専決権者

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

収入の調定及びその収入の通知をすること。

 

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

 

2

納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

 

3

収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。

 

 

 

 

4

収入の分割納付に関すること。

 

 

 

 

5

収入の減免に関すること。

 

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

6

収入の徴収猶予に関すること。

 

 

同上

同上

 

7

収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

 

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

 

8

国及び県支出金に関すること。

交付申請

 

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

 

内定、交付決定

 

 

 

 

収納

 

 

 

 

精算

 

 

 

 

9

金銭の寄付(負担付寄付を除く。)受納に関すること。

100万円以上

50万円以上100万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満

 

10

支出(返納)命令をすること。

 

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。

11

収支の更正及び振替に関すること。

 

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

12

返納決定に関すること。

 

同上

同上

同上

 

13

資金前渡の精算に関すること。

 

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。

14

歳入歳出外現金に関すること。

 

 

500万円以上

500万円未満

 

(2) 支出負担行為に関する事項(予算科目別)

専決事項\専決権者

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

報酬

 

 

 

 

2

給料

 

 

 

 

3

職員手当等

 

 

 

 

4

共済費

 

 

 

 

5

災害補償費

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

報償費

 

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

8

旅費

 

 

 

 

9

交際費

 

 

 

 

10

需用費

消耗品費

 

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

燃料費

 

同上

同上

同上

 

食糧費

 

 

1万円以上

1万円未満

 

印刷製本費

 

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

光熱水費

 

 

 

 

修繕料

 

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

賄材料費

 

同上

同上

同上

 

医薬材料費

 

同上

同上

同上

 

被服費

 

同上

同上

同上

 

餌料代

 

同上

同上

同上

 

11

役務費

通信運搬費

 

 

 

 

広告料

 

5万円以上

3万円以上5万円未満

3万円未満

 

手数料、筆耕料

 

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

保険料

 

同上

同上

同上

 

12

委託料

1,000万円以上

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

13

使用料及び賃借料

500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

14

工事請負費

5,000万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

 

15

原材料費

 

300万円以上

同上

同上

 

16

公有財産購入費

500万円以上

100万円以上500万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

17

備品購入費

同上

同上

同上

同上

 

18

負担金、補助及び交付金

同上

同上

同上

同上

 

19

扶助費

同上

同上

同上

同上

 

20

貸付金

同上

同上

同上

同上

 

21

補償、補塡及び賠償金

同上

同上

同上

同上

 

22

償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

23

投資及び出資金

200万円以上

100万円以上200万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

24

積立金

同上

同上

同上

同上

 

25

寄付金

同上

同上

同上

同上

 

26

公課費

 

 

 

 

27

繰出金

200万円以上

100万円以上200万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

備考

1 この表の決定区分は、当該支出負担行為に係る執行決定、資金前渡、概算払及び前金払に共通するものとする。

2 法令又は条例等に基づく扶助費、給付金等についての専決権者は、所管部長とする。

3 支出負担行為の額を変更する場合は、変更後の総額を基準として、それぞれの決定区分による。

4 予算について追加その他変更を必要とする場合は、財政課長と協議すること。

5 次に該当する事項についての専決権者は所管課長とする。

(1) 役務費のうち診療報酬審査支払手数料及び介護報酬審査支払手数料

(2) 負担金、補助及び交付金のうち国民健康保険事業会計における保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金並びに共同安定化事業拠出金及び介護保険事業会計における保険給付費

4 公有財産に関する事項

専決事項\専決権者

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

 

 

 

管財課長に協議

2

公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

 

 

 

管財課所管

3

不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

新たに賃貸する場合

50万円以上

30万円以上50万円未満

30万円未満

管財課所管(賃貸借料年額又は総額)

4

不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付け又は減額貸付けに関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。

重要なもの

 

軽易なもの

 

管財課所管

5

行政財産の目的外使用許可に関すること。

同上

 

同上

 

総務部長に協議

6

行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。

同上

 

同上

 

総務部長に協議

7

不動産及び物品の寄付受納に関すること。(負担の伴わないもの)

100万円以上

50万円以上100万円未満

30万円以上50万円未満

30万円未満

 

8

公有財産の所管替えに関すること。

 

 

 

総務部長に協議

9

公有財産の管理に関すること。

 

 

 

 

10

公有財産の登記に関すること。

 

 

 

 

5 工事の施工に関する事項

専決事項\専決権者

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

設計図書(設計変更を含む。)の作成及び施工に関すること。

 

 

 

 

2

工程表等工事関係書類の受理に関すること。

 

 

 

 

3

監督員の指定に関すること。

 

 

 

 

4

請負工事連絡票に関すること。

 

 

 

 

5

道路の掘さく及び交通規制等必要な措置に関すること。

 

 

 

 

6

一時中止及び工期延長並びに工期短縮に関すること。

 

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。(財政課長に協議)

7

前金払額及び部分払額の決定に関すること。

 

 

 

 

8

請負者が工事の一部を下請負に付す場合の決定及び変更に関すること。

 

 

 

財政課長に協議

9

工事目的物引渡届及び引取報告に関すること。

 

 

 

 

別表第2(第6条関係)

個別専決事項

総務部

総務課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 議会に関する事項

 

(1) 議案の編成

 

 

 

(2) 議案提出を各部課等に通知すること。

 

 

 

(3) 議会説明員(部長、課長等)の出席通知

 

 

 

(4) 議決報告書の受理及び通知に関すること。

 

 

 

2 固定資産評価審査委員会の庶務に関すること。

 

 

 

3 人権擁護委員及び保護司の推薦に関すること。

 

 

 

4 公平委員会事務に関すること。

 

 

 

5 庁議の庶務に関すること。

 

 

 

6 法制に関する事項

 

(1) 条例、規則及び規程並びに要綱等の原案の審査

 

 

 

(2) 例規集の編さん及び追録加除に関すること。

 

 

 

(3) 例規集の貸与に関すること。

 

 

 

(4) 弁護士との法律相談に関すること。

 

 

 

7 特別職報酬等審議会の庶務に関すること。

 

 

 

8 行政改革に関する事項

 

(1) 行政改革の総合調整に関すること。

 

 

 

(2) 行政改革の推進に関すること。

 

 

 

9 秘書及び渉外に関する事項

 

(1) 市長及び副市長の秘書的事務の処理

 

 

 

(2) 市長及び副市長の日程調整に関すること。

 

 

 

(3) 市長会及び副市長会に関すること。

 

 

 

(4) 陳情及び請願の受付並びに連絡調整

 

 

 

(5) 国、県及びその他の渉外に係る事務

 

 

 

(6) 市長の記者会見を行うこと。

 

 

 

10 褒章及び叙勲の申請に関する事務の処理

 

 

 

11 市政功労者の表彰に関する事務の処理

 

 

 

12 広聴に関する事項

 

(1) 市長との対話に関すること。

 

 

 

(2) 市長への手紙に関すること。

 

 

 

(3) 市政モニターの運営に関すること。

 

 

 

(4) 市民による意見、要望及び苦情等の処理に関すること。

 

重要

一般的

 

(5) ホームページの制作監修に関すること。

 

 

 

13 職員に関する事項

 

(1) 職員採用試験の実施に関すること。

 

 

 

(2) 非常勤の嘱託の任免に関すること。

 

 

 

(3) 施設必置管理者の任免に関すること。

 

 

 

(4) 出納員及びその他の会計職員の任免に関すること。

 

 

 

(5) 身分証明書、職員記章及び名札の交付に関すること。

 

 

 

(6) 職務免除の承認に関すること。

 

 

 

(7) 傷病休暇及び介護休暇の承認に関すること。

 

 

 

(8) 育児休業の許可に関すること。

 

 

 

(9) 診断書等諸証明の届出受理に関すること。

 

 

 

(10) 職員の公務災害等の認定の請求に関すること。

 

 

 

(11) 非常勤職員の公務災害等の認定及び補償に関すること。

 

 

 

(12) 職員手当等の認定に関すること。

 

 

 

(13) 職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。

 

 

 

(14) 給与の減額に関すること。

 

 

 

(15) 嘱託職員等の退職時割増報酬の裁定に関すること。

 

 

 

(16) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の各種の届出に関すること。

 

 

 

(17) 職員の身分、給与在職その他職員に関する証明に関すること。

 

 

 

(18) 職員の健康診断等に関すること。

 

 

 

(19) 市町村職員共済組合に関すること。

 

 

 

(20) 職員団体に関すること。

 

 

 

14 職員研修に関する事項

 

(1) 職員研修計画の決定

 

 

 

(2) 職員の研修の出張命令(総務課が所管する研修に限る。)

部長等

課長及び職員

 

 

15 文書に関する事項

 

(1) 郵便物の収受及び発送に関すること。

 

 

 

(2) 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。

 

 

 

(3) 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。

 

 

 

(4) 公印の使用管理に関すること。

 

 

 

(5) 壱岐市公告式条例に基づく決定に関すること。

 

 

 

(6) 本庁掲示板の管理に関すること。

 

 

 

16 情報公開及び個人情報に関すること。

 

 

 

17 三島航路事業に関すること。


重要

一般的


18 公共告知放送に関すること。


重要

一般的


19 地方分権に関すること。

重要

一般的

軽易


財政課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 財政に関する事項

 

(1) 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討に関すること。

 

 

 

(2) 議決予算の通知及び予算の配当に関すること。

 

 

 

(3) 継続費等予算繰越計算書を作成すること。

 

 

 

(4) 年間資金需要計画を立てること。

 

 

 

(5) 予算の執行状況の検査に関すること。

 

 

 

(6) 各会計間の資金調整に関すること。

 

 

 

(7) 起債の申請をすること。

 

 

 

(8) 起債の借入及び償還をすること。

 

 

 

(9) 公債台帳の管理に関すること。

 

 

 

(10) 一時借入金の借入及び償還をすること。

 

 

 

(11) 地方交付税の算定に要する基礎数値の調査及び報告に関すること。

 

 

 

(12) 地方交付税に関する資料を作成すること。

 

 

 

(13) 財政状況等調査及び報告に関すること。

 

 

 

(14) 財政事情の公表及び財政説明書の作成に関すること。

 

 

 

(15) 財務統計資料の作成に関すること。

 

 

 

(16) 基金に関すること。

 

 

 

2 公共施設状況調査に関すること。

 

 

 

3 契約に関する事項

 

(1) 入札参加資格審査申請書に関すること。

 

 

 

(2) 入札参加資格申請の変更届に関すること。

 

 

 

(3) 入札参加業者の選定に関すること。

 

ア 建設工事

2,000万円以上5,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

 

イ 上記以外

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

(4) 随意契約に関すること。

 

ア 建設工事

2,000万円以上5,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

 

イ 上記以外

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

(5) 予定価格に関すること。

 

ア 建設工事

2,000万円以上5,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

 

イ 上記以外

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

(6) 入札保証金及び契約保証金に関すること。

 

ア 建設工事

2,000万円以上5,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

 

イ 上記以外

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

(7) 契約締結に関すること。

 

ア 建設工事

2,000万円以上5,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

 

イ 上記以外

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

(8) 契約の変更に関すること。

 

ア 建設工事

2,000万円以上5,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

 

イ 上記以外

300万円以上1,000万円未満

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

(9) 工事台帳に関すること。

 

 

 

管財課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 財産管理に関する事項

 

(1) 公有財産の境界確認に関すること。

 

 

 

(2) 公有財産の所管替えに関すること。

 

 

 

(3) 普通財産の建物又は工作物の取壊しに関すること。

 

 

 

(4) 公有財産の実態調査に関すること。

 

 

 

(5) 公有財産台帳の管理に関すること。

 

 

 

(6) 公有財産の登記に関すること。

 

 

 

(7) 火災保険、自動車損害賠償保険等保険の加入の決定及び契約に関すること。

500万円未満

100万円未満

50万円未満

 

(8) 庁舎内外の火気取締及び秩序維持に必要な措置に関すること。

重要

一般的

軽易

 

(9) 普通財産の一時使用に関すること。

30日未満

20日未満

10日未満

 

(10) 公用車の長期貸付に関すること。

 

 

 

(11) 集中管理自動車の配車に関すること。

 

 

 

(12) 公用車の整備に関すること。

 

 

 

(13) 車庫の維持管理に関すること。

 

 

 

(14) 公用車の車体検査に関すること。

 

 

 

(15) 市有車両の交通事故処理に関すること。

 

 

 

2 土地対策に関する事項


(1) 国土利用計画法に基づく土地取引の届出の事務に関すること。

 

 

 

(2) 地価公示法に基づく標準地の価格等の閲覧に関すること。

 

 

 

(3) 地籍調査に関すること。

 

重要

一般的

 

SDGs未来課

専決事項\専決権者

副市長

部長

室長

備考

1 SDGsの推進に関すること。

重要

一般的

軽易


2 再生可能エネルギーの導入促進に関すること。

重要

一般的

軽易


3 まちづくり協議会に関すること。

重要

一般的

軽易


危機管理課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 防災対策に関する事項


(1) 防災会議に関すること。




(2) 地域防災計画に関すること。




(3) 防災施設及び設備の整備計画に関すること。

重要

一般的

軽易


(4) 災害対策本部の庶務に関すること。




(5) 災害対策の総合調整に関すること。




(6) 防災訓練に関すること。




(7) 災害情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。




(8) 緊急告知放送の管理運用に関すること。




(9) 防災物資備蓄に関すること。




2 交通安全対策に関する事項


(1) 交通対策に関すること。




(2) 交通安全対策事業の計画に関すること。




(3) 交通安全思想の啓発に関すること。




(4) 交通関係機関との連絡に関すること。




(5) 交通指導員の運用に関すること。




3 交通災害共済に関すること。




企画振興部

政策企画課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 企画調整に関する事項

 

(1) 総合調整に関すること。

 

 

 

(2) 進行管理に関すること。

 

 

 

(3) 目標管理に関すること。

 

 

 

(4) その他の主要な事業の計画を調整すること。

 

 

 

(5) 行政考査に関すること。

 

 

 

(6) 他の地方公共団体からの視察研修に関すること。

 

 

 

(7) 大型プロジェクト事業計画の推進に関すること。

 

 

 

2 離島振興に関すること。




3 有人国境離島地域の社会維持に関すること。

重要

一般的

軽易


4 過疎地域持続的発展計画に関すること。




5 辺地総合整備計画に関すること。




6 国内交流に関すること。


重要

一般的


7 姉妹・友好都市交流に関すること。




8 広域行政に関すること。




9 出資団体に関すること。




10 住民参加に関すること。




11 自治基本条例に関すること。

重要

一般的

軽易


12 企画推進(女性団体を含む。)に関すること。


重要

一般的


13 市勢要覧に関する事項




14 その他合併後の総合調整に関すること。




15 合併記録に関すること。


重要

一般的


16 自治会等の組織の育成に関すること。


重要

一般的


17 地縁による団体に関すること。




18 男女共同参画に関すること。


重要

一般的


19 結婚を望む男女の縁結び等結婚活動の支援に関すること。




20 地域おこし協力隊に関すること。




21 基幹統計に関すること。




22 移住・定住促進に関すること。




23 ふるさと納税に関すること。




情報管理課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 情報化施策の総合的な企画及び調整に関すること。




2 情報セキュリティに関すること。




3 情報システムの企画、運用、管理及び支援に関すること。




4 情報システム基盤の整備及び維持管理に関すること。




5 ケーブルテレビ施設の運営及び管理に関すること。




観光課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 観光客の誘致及び観光案内に関すること。




2 観光施設の整備管理に関すること。




3 観光イベントに関すること。




4 観光資源の利用、保全及び開発に関すること。




5 観光団体の連絡調整に関すること。




6 観光事業の振興に関すること。




7 国際化の推進に関すること。




8 国際交流に関すること。




商工振興課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 各種商業の振興及び商店街の活性化に関すること。




2 中規模小売店舗に関すること。




3 商業関係団体に関すること。




4 消費者行政に関すること。




5 中小企業資金の融資に関すること。




6 計量器に関すること。




7 商工イベントに関すること。




8 物産の育成指導及び宣伝に関すること。




市民部

市民福祉課(福祉事務所)

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 福祉管理に関する事項

 

(1) 福祉諸計画の策定及び総合調整に関すること。

 

 

 

(2) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

 

 

 

(3) 民生委員及び児童委員(推薦を除く。)に関すること。

 

 

 

2 臨時運行許可に関すること。

 

 

 

3 身体障害者及び知的障害者福祉に関する事項

 

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置に関すること。

 

 

 

(2) 身体障害者手帳の交付に関すること。

 

 

 

(3) 在宅重度障害者福祉手当及び心身障害児童福祉手当の認定支給に関すること。

 

 

 

(4) 重度心身障害者の医療費助成に関すること。

 

 

 

(5) 心身障害児童補装具の交付に関すること。

 

 

 

(6) 障害者相談員(選考進達を除く。)に関すること。

 

 

 

(7) 障害者長期行動計画の推進に関すること。

 

 

 

4 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する事項

 

(1) 旧軍人恩給等請求書の進達に関すること。

 

 

 

(2) 戦没者の遺族年金等の進達に関すること。

 

 

 

(3) 年金証書、弔慰金裁定通知書等の交付に関すること。

 

 

 

(4) 戦傷病者旅客運賃割引証に関すること。

 

 

 

(5) 戦傷病者手帳の交付に関すること。

 

 

 

5 高齢者福祉に関すること。

 

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。

 

 

 

(2) 老人クラブの育成に関すること。

 

 

 

(3) 敬老祝金に関すること。

 

 

 

(4) 寝たきり老人等の日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

 

 

 

(5) 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。

 

 

 

(6) 高齢者の生きがい対策に関すること。

 

 

 

6 市民相談に関すること。

 

重要

一般

 

こども家庭課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 保育所に関する事項

 

(1) 保育所の入退所に関すること。

 

 

 

(2) 保護者負担金の決定に関すること。

 

 

 

(3) 児童の健康検診の実施に関すること。

 

 

 

(4) 児童の給食に関すること。

 

 

 

(5) 児童の保育計画を決定し、これを実施すること。

 

 

 

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育所に関する事務を処理させること。

 

 

 

2 母子及び父子福祉に関する事項

 

(1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること。

 

 

 

(2) 児童手当の認定支給に関すること。

 

 

 

(3) 乳幼児・母子等の医療費助成に関すること。

 

 

 

(4) 婦人相談に関すること。

 

 

 

(5) 父子家庭の福祉に関すること。

 

 

 

(6) 児童育成計画の推進に関すること。

 

 

 

(7) 児童扶養手当の認定支給に関すること。

 

 

 

(8) その他子育て支援に関すること。

 

 

 

(9) 家庭児童相談室の運営業務に関すること。

 

 

 

(10) 特別児童扶養手当の進達に関すること。




保護課(福祉事務所)

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 生活保護に関する事項

 

(1) 保護の開始及び廃止に関すること。

 

 

 

(2) 保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。

 

 

 

(3) 保護の変更(種類の変更を含む。)に関すること。

 

 

 

(4) 被保護者の返還額の定めに関すること。

 

 

 

(5) 被扶養義務者からの費用の徴収及び不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

 

 

 

(6) 保護金品の返還の免除に関すること。

 

 

 

(7) 後見人の選任の請求に関すること。

 

 

 

(8) 法外扶助の措置に関すること。

 

 

 

2 行旅病人等に関する事項

 

(1) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の取扱い及び遺留金品の処理に関すること。

 

 

 

(2) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の関係人に対する通知に関すること。

 

 

 

(3) 浮浪者の保護に関すること。

 

 

 

税務課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 市税等に関する事項

 

(1) 特別徴収義務者の指定に関すること。

 

 

 

(2) 賦課徴収に関すること。

 

 

 

(3) 課税状況等の調査及び報告に関すること。

 

 

 

(4) 市民税、軽自動車税、法人市民税、市たばこ税及び入湯税の申告書の受理に関すること。

 

 

 

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車

 

 

 

(6) 諸証明に関すること。

 

 

 

2 固定資産税等に関する事項

 

(1) 課税物件の異動処理に関すること。

 

 

 

(2) 土地、家屋及び償却資産の評価額に関すること。

 

 

 

(3) 賦課徴収に関すること。

 

 

 

(4) 課税状況等の調査及び報告に関すること。

 

 

 

(5) 納税管理人に関すること。

 

 

 

(6) 償却資産申告書及び住宅用地申告書の受理に関すること。

 

 

 

(7) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

 

 

 

(8) 諸証明に関すること。

 

 

 

3 国民健康保険税に関する事項

 

(1) 保険税の納税通知書の発行

 

 

 

(2) 保険税の納期限の変更又は徴収猶予

 

 

 

(3) 保険税の更正決定還付又は充当金の処理

 

 

 

(4) 保険税各種統計調査に関すること。

 

 

 

4 収納に関すること。

 

(1) 納税組合に関すること。

 

 

 

(2) 口座振替納税に関すること。

 

 

 

(3) 徴収金の督促に関すること。

 

 

 

(4) 徴収金の収納手続に関すること。

 

 

 

(5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

 

 

 

(6) 滞納処分に関すること。

公売

 

差押

 

(7) 徴収猶予に関すること。

 

 

 

(8) 収納簿の整理に関すること。

 

 

 

(9) 住民記録外登録に関すること。

 

 

 

保健環境部

保険課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 国民健康保険に関する事項


(1) 療養費及び高額療養費の決定に関すること。




(2) 助産費及び葬祭費の交付に関すること。




(3) 移送及び看護の承認に関すること。




(4) 保険給付に係る求償及び返還金に関すること。




(5) 給付費の返納請求に関すること。




(6) レセプトの整備保管に関すること。




(7) 一部負担金に関すること。




(8) 被保険者の資格喪失に関すること。




(9) 被保険者証の交付に関すること。




(10) 運営協議会の庶務に関すること。




2 後期高齢者医療に関する事項


(1) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。




(2) 後期高齢者医療の給付の受付に関すること。




(3) 後期高齢者保険料の賦課徴収に関すること。




(4) 後期高齢者の保健事業に関すること。




3 国民年金に関する事項


(1) 被保険者の資格得喪に関すること。




(2) 保険料の免除申請の受理及びその処理に関すること。




(3) 国民年金受給者の裁定請求に関すること。




(4) 年金相談に関すること。




4 介護保険に関する事項


(1) 介護保険事業計画の推進に関すること。




(2) 介護保険事業の運営に関すること。

重要

一般的

軽易


(3) 被保険者の資格喪失に関すること。




(4) 被保険者証の交付に関すること。




(5) 保険料の賦課徴収に関すること。




(6) 滞納処分に関すること。


差押



(7) 徴収猶予に関すること。




(8) 給付費の決定に関すること。




(9) 給付に係る求償及び返還に関すること。




(10) 給付費の返納請求に関すること。




(11) 介護給付費明細書の整備及び保管に関すること。




(12) 介護認定審査会の運営に関すること。

重要

一般的

軽易


(13) 要介護及び要支援認定の事務に関すること。

同上

同上

同上


(14) 介護支援情報の提供に関すること。




(15) 認定調査に関すること。




(16) 居宅介護等サービス計画に関すること。




(17) 訪問調査員の指導に関すること。




健康増進課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 保健事業計画の推進に関すること。




2 救急・へき地医療体制支援事業に関すること。




3 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。




4 乳幼児健診及び妊産婦健診・教室等に関すること。




5 訪問指導及び健康相談に関すること。




6 栄養事業に関すること。




7 健康づくりのための地区組織活動に関すること。


重要

一般


8 予防接種に関すること。




9 感染症予防に関すること。




10 歯科保健事業に関すること。




11 精神保健事業に関すること。




12 健康危機管理対策に関すること。




13 健康増進事業に関すること。


重要

一般


14 国民健康保険特定健診・特定保健指導等保健事業に関すること。




15 原爆被爆者対策に関すること。




16 献血事業に関すること。




17 その他保健業務に関すること。




環境衛生課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 環境衛生に関する事項

 

(1) 環境基本計画の推進に関すること。

 

 

 

(2) 環境リサイクルに関すること。

 

 

 

(3) 公害防止についての必要な措置指導又は勧告及びこれらに伴う改善後の確認に関すること。

 

 

 

(4) 公害防止についての措置命令及び一時停止命令並びにこれらに伴う改善後の確認に関すること。

 

 

 

(5) 事業所等の公害調査に関すること。

 

 

 

(6) 公害に係る事業所等の立ち入り検査に関すること。

 

 

 

(7) 公害に係る苦情処理に関すること。

 

 

 

(8) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

 

 

 

(9) 野犬対策に関すること。

 

 

 

(10) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関すること。

 

 

 

(11) 水質検査に関すること。

 

 

 

(12) 不法投棄の監視及び措置に関すること。

 

 

 

2 廃棄物対策に関する事項

 

(1) 廃棄物の収集に関すること。

 

 

 

(2) 一般廃棄物の収集、運搬業、処分業者等の許可及び取消しに関すること。

 

 

 

(3) 一般廃棄物の収集及び運搬手数料の決定に関すること。

 

重要

一般

 

(4) 廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。

 

 

 

(5) 産業廃棄物の処理に係る指導に関すること。

 

 

 

(6) 一般廃棄物処理計画の推進に関すること。

 

 

 

(7) し尿処理に関すること。

 

 

 

農林水産部

農林課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 農林・畜産に関する事項

 

(1) 農業振興地域整備計画の推進に関すること。

 

重要

一般

 

(2) 農業振興資金等融資及び利子補給に関すること。

 

 

 

(3) 農業経営基盤強化促進対策に関すること。

 

重要

一般

 

(4) 農畜産物の流通改善対策に関すること。

 

重要

一般

 

(5) 地域水田農業ビジョンに関すること。

 

重要

一般

 

(6) 米穀小売業の登録に関すること。

 

 

 

(7) 農業技術の普及及び生活改善に関すること。

 

 

 

(8) 農業後継者の育成指導に関すること。

 

 

 

(9) 認定農業者の確保及び育成に関すること。

 

 

 

(10) 農産物の災害防止及び被害の認定に関すること。

 

 

 

(11) 農業関係団体及び組織等の育成に関すること。

 

 

 

(12) 地域農業マスタープランの推進に関すること。

 

 

 

(13) 農業都市交流(グリーン・ツーリズム)に関すること。

 

重要

一般

 

(14) 家畜診療所に関すること。

 

 

 

(15) 林業関係団体に関すること。

 

 

 

(16) 鳥獣の保護及び駆除に関すること。

 

 

 

(17) 松食い虫被害対策に関すること。

 

 

 

(18) 森林整備計画の推進に関すること。

 

重要

一般

 

2 農村整備に関する事項

 

(1) 土地改良区の指導及び監督に関すること。

 

 

 

(2) 農業施設の台帳整備に関すること。

 

 

 

(3) 換地事務及び交換分合事務に関すること。

 

 

 

(4) 中山間地域の振興に関すること。

 

 

 

(5) 農村整備の各種調査に関すること。

 

 

 

水産課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 水産に関する事項

 

(1) 水産業振興奨励事業の推進に関すること。

 

重要

軽易

 

(2) 水産業振興資金等融資及び利子補給に関すること。

 

 

 

(3) 水産関係組織の指導及び育成に関すること。

 

 

 

(4) つくり育てる漁業の推進に関すること。

 

 

 

(5) 水産物の加工と流通に関すること。

 

重要

軽易

 

2 港湾・漁港に関する事項

 

(1) 小規模港の整備に関すること。

 

 

 

(2) 漁港台帳、海岸保全施設台帳の調整に関すること。

 

 

 

(3) 港勢調査に関すること。

 

 

 

3 管理に関する事項

 

(1) 港湾、漁港の保全管理に関すること。

 

 

 

(2) 公有水面に関すること。

 

 

 

(3) ターミナルビルの管理運営に関すること。

 

 

 

(4) 漁港・港湾利用者との調整に関すること。

 

 

 

(5) 港湾統計に関すること。

 

 

 

(6) プレジャーボートに関すること。

 

 

 

建設部

建設課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 道路、河川及び橋梁の整備に関すること。

重要

一般

軽易

 

2 砂防及び急傾斜地に関すること。

同上

同上

同上

 

3 公園及び緑地の新設及び改良に関すること。

同上

同上

同上

 

4 都市計画の総合的な立案に関すること。

同上

同上

同上

 

5 都市計画審議会の運営に関すること。

同上

同上

同上

 

6 都市計画の事業認可に関すること。

同上

同上

同上

 

7 開発許可事務に関すること。

同上

同上

同上

 

8 建設海岸保全に関すること。

同上

同上

同上

 

9 地すべり対策に関すること。

同上

同上

同上

 

10 公共土木災害復旧に関すること。

同上

同上

同上

 

11 土木設計積算システムに関すること。

 

 

 

12 道路、水路等の用地の取得及び各種補償に関すること。

重要

一般

軽易

 

13 道路、公園及び河川等の維持管理に関すること。

重要

同上

同上

 

14 道路、公園及び河川等の台帳整備に関すること。

 

 

 

15 道路、河川及び都市公園及び法定外公共物の占用許可をすること。

 

 

 

16 道路、河川、都市公園及び法定外公共物の占用期間満了後の原状回復の指示をすること。

 

 

 

17 道路構造の保全並びに危険防止のための進行の禁止又は制限の決定をすること。

 

 

 

18 道路の調査、測量、工事その他道路維持のため他人の土地立入及び一時使用の決定をすること。

 

 

 

19 県道の占用願に対する副申請事項の決定をすること。

 

 

 

20 砂利採取(海砂を除く。)及び採石業に関すること。

重要

一般

軽易

 

21 住宅に関すること。

 

(1) 住宅の模様替え及び増築の承認をすること。

 

 

 

(2) 同居者入居及び承継入居の承認をすること。

 

 

 

(3) 住宅監理者及び住宅管理人の選任をすること。

 

 

 

(4) 入居者の決定及び住宅明渡しの請求をすること。

 

 

 

(5) 家賃の減免の決定をすること。

 

 

 

(6) 住宅の一部を他の者に貸し、又は住宅以外の用途に併用することを承認すること。

 

 

 

22 市有建築物の設計指導に関すること。




23 市が建設する施設の監督及び指導に関すること。




24 建築確認申請の受付に関すること。




25 その他建築に関すること。

重要

一般

軽易


上下水道課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 水道に関する事項

 

(1) 水道台帳の整備管理に関すること。




(2) 水道加入金に関すること。




(3) 水道料金の賦課徴収に関すること。




(4) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。




(5) 貯水槽水道に関すること。




2 水道事業に関すること。

重要

軽易



3 下水道に関する事項

 

(1) 下水道建設事業の事業計画及び実施計画に関すること。

 

 

 

(2) 下水道施設の維持管理計画に関すること。

 

 

 

(3) 下水道の各種調査及び統計に関すること。

 

 

 

(4) 下水道台帳の整備管理に関すること。

 

 

 

(5) 受益者負担金・分担金の賦課に関すること。

 

 

 

(6) 下水道使用料の賦課徴収に関すること。

 

 

 

(7) 漁業集落環境整備事業の計画に関すること。

 

 

 

(8) 合併処理浄化槽の設置及び統計に関すること。

 

 

 

(9) 指定工事店の指定等に関すること。

 

 

 

(10) 指定工事店の指導に関すること。

 

 

 

(11) 排水設備台帳の整備管理に関すること。

 

 

 

(12) 下水道の供用開始及び使用開始に関すること。

 

 

 

(13) 下水道の普及及び啓発に関すること。

 

 

 

壱岐市事務決裁規程

平成16年3月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第4号
平成17年5月2日 訓令第7号
平成17年7月21日 訓令第15号
平成18年3月1日 訓令第3号
平成19年5月31日 訓令第10号
平成19年12月28日 訓令第25号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成20年7月1日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成27年9月1日 訓令第40号
平成28年4月1日 訓令第1号
平成28年6月1日 訓令第26号
平成28年9月1日 訓令第27号
平成29年4月1日 訓令第8号
平成29年11月1日 訓令第12号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第5号