○壱岐市農業委員会処務規程

平成16年3月10日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会の事務を行うため、壱岐市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を壱岐市役所内に置く。

2 事務局に次の係を置く。

(1) 農政係

(2) 農地係

第2条の2 事務局の職員の職名は、壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)の規定を準用する。

(局長、係長等の設置等)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。

2 必要により事務局に次長及び書記を置く。

3 局長、次長及び係長は、農業委員会長(以下「会長」という。)が職員の中から補職する。

4 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は、局長を補佐し、主管事務を掌理する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

7 書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(係の分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農業委員会総会の会議に関する事項

(2) 公印の保管に関する事項

(3) 委員の報酬及び費用弁償に関する事項

(4) 規程等の制定改廃に関する事項

(5) 文書の収受及び発送に関する事項

(6) 予算の経理に関する事項

(7) 物品の管理その他庶務に関する事項

(8) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(9) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究

(10) 自作農維持資金及び農地等の取得資金に関する事項

(11) 農業及び農民に関する情報提供

(12) 農業団体との連絡調整に関する事項

(13) 農業者年金に関する事項

(14) その他、他係に属しない事項

農地係

(1) 農地等の権利移動に関する事項

(2) 農地等の転用に関する事項

(3) 農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

(4) 既墾地及び未墾地の買収及び売渡等に関する事項

(5) 国有農地の管理に関する事項

(6) 小作地の所有状況及び小作文書契約に関する事項

(7) 登記に関する事項

(8) 非農地証明に関する事項

(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する事項

(10) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する事項

(11) その他農地等に関する事項

(局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の分掌事務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(3) 職員の外勤命令及び時間外勤務命令に関すること。

(4) 臨時職員の雇用又は解雇に関すること。

(5) 職員の出張命令に関すること。

(6) 既定予算の執行に関すること。

(7) 手数料(条例に基づくものに限る。)の徴収に関すること。

(8) 郵便切手の購入及び受払に関すること。

(9) 物品の検収に関すること。

(10) 農業委員会委員の報酬及び費用弁償等の支給手続に関すること。

(11) 文書の収受及び発送に関すること。

(12) 総会の決定に基づく事務の処理に関すること。

(13) その他軽易な事務の処理及び公簿等に基づく諸証明に関すること。

2 前項に規定するものであっても、特に重要又は異例と認められる事項については、会長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する場合においては、局長がその事務を代決することができる。この場合においては、速やかに会長の後閲に供しなければならない。

(代決)

第6条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。ただし、人事その他重要又は異例に属する事務は、この限りでない。

2 局長、次長共に不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

3 主務係長が不在のときは、主務係員で局長の指名するものがその事務を代決する。

(公印)

第7条 委員会、会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

公印名

ひな形

書体

寸法

壱岐市農業委員会之印

隷書たて

方24mm

壱岐市農業委員会会長之印

隷書たて

方24mm

壱岐市農業委員会事務局長之印

隷書たて

方24mm

壱岐市農業委員会会長之印(支所専用)

エオカキ

隷書たて

方24mm

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2 前項に規定するもののほか、農業委員会において使用する公印に関し必要な事項は、壱岐市公印規則(平成16年壱岐市規則第7号)を準用する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、農業委員会の処務及び服務に関しては、市長部局の例による。

2 個人情報の保護に関する請求手続等の事務処理及び情報公開に関する請求手続等の事務処理については、それぞれ壱岐市情報公開条例施行規則(平成16年壱岐市規則第11号)及び壱岐市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年壱岐市規則第7号)の規定等を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、当分の間、事務局を石田支所内に置く。

(平成17年1月26日農委訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市農業委員会処務規程

平成16年3月10日 農業委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年3月10日 農業委員会訓令第1号
平成17年1月26日 農業委員会訓令第1号
令和5年4月1日 農業委員会訓令第1号