○壱岐市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び壱岐市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年壱岐市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 同項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。
4 同項に規定する写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの作成に要する費用の減免又は免除)
第3条 条例第7条第3項に規定する写しの作成に要する費用を減額し、又は免除を受けられる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けており、写しの作成に要する費用を納付する資力がない者
(2) 前号に掲げる者のほか、写しの作成に要する費用を納付する資力がないと市長が認める者
(諸様式)
第4条 法に係る事務手続に用いる文書の様式は、別表第2に掲げるところによるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(壱岐市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 壱岐市個人情報保護条例施行規則(平成17年壱岐市規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定の施行の日前に廃止前の壱岐市個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 20円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき 300円 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき 400円 | |
CD―R等の光ディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 |
備考
1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
別表第2(第4条関係)
様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 個人情報ファイル簿 | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項及び条例第5条第1項 |
4 | 保有個人情報不開示決定通知書 | 法第82条第2項 |
5 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | |
6 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | |
7 | 保有個人情報の開示請求に係る事案移送書 | 法第85条第1項 |
8 | 保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書 | 法第85条第1項 |
9 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 |
11 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 |
12 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 |
13 | 保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 |
14 | 保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 |
15 | 保有個人情報非訂正決定通知書 | 法第93条第2項 |
16 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 |
18 | 保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書 | 法第96条第1項 |
19 | 保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書 | 法第96条第1項 |
20 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 |
21 | 保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 |
22 | 保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 |
23 | 保有個人情報非利用停止決定通知書 | 法第101条第2項 |
24 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 |
26 | 委任状(個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 |
27 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
29 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
31 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 審査会諮問通知書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |